津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

細川刑部殿・八代城主を御辞退

2009-09-30 21:43:08 | 歴史
 正保三年光尚は長岡佐渡守に対して、八代城に差置く旨の書状を発しているが、この書状からこれらの措置が事前に全く相談がなされていないことが伺える。

    貴殿八代へ召置候事、かくし申事ニ而ハ無之候得共、八代向之事未被
    仰出候間、其方迄内証申遣候間、可得其意候、其方外聞無残所候、此
    段式部少江可有物語候、八代向之儀、四五日中ニ被 仰出可有之候間、
    其刻一度ニ急度可申遣候条、それ迄ハ不存分ニ可被仕候、謹言
                         肥後
       五月廿六日              光尚
             長岡佐渡守殿

 此のことを紹介している綿考輯録巻61(p324)に於いては、「三齋君御逝去後、刑部殿を被召候て、八代城二可被差置旨、被仰出候得とも、堅く御辞退有と云々」とある。
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遠坂次郎兵衛殿切腹

2009-09-30 09:30:16 | 歴史
 天草嶋原乱に於いて、岩越惣右衛門与の遠坂次郎兵衛なる人物の記録がある。
その苗字から遠坂越後の一族であろうと思われる。正保二年次郎兵衛は切腹を言い渡されている。
                       (綿考輯録巻61 p319)
   追而申候、遠坂次郎兵衛切腹申付候二付、縁者親類之書付越候様ニと
   申遣候二付、元田彦丞縁者ニ而候故、書出候書付弐ッ差越候、妻子に
   かゝる事ニ而無之候間、差ゆるし候、妻子いつれも彦丞心次第ニ可仕
   候、男子之儀ハ我等仕間敷候間、以後はいつかたへなり共遣候得と、
   是又彦丞二可申渡候、其外親親類以かまい申事ニて無之候条、可有其
   心得候、謹言

十月廿三日、光尚から佐渡守、監物、式部少、米田与七郎、沢村宇右衛門にあてた書状の追而書である。この文面からすると、次郎兵衛の娘が元田彦丞に嫁いでいるのだろう。次郎兵衛の妻子に罪は及ばないが、男子については召し抱えることはないのでいずかたへ行こうが自由であると言っている。娘婿である元田彦丞に任せるとしている。「其外親親類以かまい申事ニて無之候」という文言から、遠坂越後の親族であるという確証は得られないが、私は二男とか三男ではないのかと考えている。
切腹の原因については、上記五人は衆知のことであろうから、この文面に記されていないのは当然である。綿考輯録の編者・小野武次郎は如何であったろうか。この類の文書では、その原因については言及していないので、なんともわからない。切腹という処分についての基準というものについても良く判らない。

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