津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■散歩道を試し歩き

2018-06-24 21:44:02 | 徒然

 先月と今月血液検査の結果、糖尿病というご託宣があった。
ネシーナ錠という血糖値を下げる薬が処方された。いろんな副作用があるみたいだが、私には足のむくみが出て、踝がなくなるほど足がパンパンになっている。また腹が張って太鼓腹状態である。
高血圧の症状は是も薬で抑えていて、最近では140・75といった感じである。
何れにせよ運動不足が大いに影響している。
今日は昼食後散歩コースを例歩きをしようと出かける。
自衛隊の西部方面総監部・健軍駐屯地・防衛施設局は周囲約2.3キロ、ここを一周歩くくことにした。行きかえりの距離が大凡1キロ、都合3.3キロを40分で歩いた。
膝に負担が来ないようにと気を付けて歩いたが、調子はまずまず。
明日からは起床後すぐに歩こうと思っている。お昼は暑くてやめたがよいという奥方のお言葉・・・ご尤もの事と思う。
ネシーナ錠は低血糖症状が出ることが有るらしいが、飲み始めて約6日、現在まではその心配はないが、コーラを飲むのが一番手っ取り早いそうだから、こちらはあちこちに自販機があって散歩の途中でも心配ない。
私事を公にして退路を断った。がんばります~~~~

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(14)

2018-06-24 07:17:12 | 史料

 一五六
 〇歩下願米御免伺目録仕立様之儀ニ付御達之事
   覺
一當秋御免、歩下願米御免伺目録仕立様之儀、歩下御損引
 之仕法ニ被仰付候、此儀、區々ニ無之様ニとの旨候間、
 左様御心得、御仲間中不洩様可有御通達候、以上
   寶暦十年辰八月晦日
    文案
一高何程
  御土物成何程     高幾ツ何分
    内
 高何程          荒地
  土物成何程      高幾ツ何分
 高ーー          明高御免下被仰付置候分
   内
  米何程         御下ヶ被下候分
  殘何程         上納米
 高ーー          御土免通
  土物成ーー      高ーー
 殘高           不作之者共御土免通難受
              除、歩下奉願候分

  土物成――      高ーー
  積立米ーー      高ーー
  積下米ーー      損高ーー
             惣高ーー
  御物成合ーー
 右は何郡・何手永當秋不毛上ニ付、歩下御損引奉願候、
 一紙御帳相違無御座候、相調差上申處如件
   年號月         御惣庄屋
        地
        上
       御郡代
      御郡間

 一五七
 〇明和四年御土免通之田方ニ貮歩通被為拝領候事
   覺
一當秋作之覺、田方ハ先達て蟲入貮て有之候處、何れ之所
 二も油を指シ、色々精力を盡し候故、蟲も退候段相聞、
 畢竟御百姓共心懸能致出精に付、右之通有之尤之事候、
 依之當秋土免通之田方は土物成ニ貮歩通為御心附被為拝
 領候、勿論御損引之分ハ、御免之差引有之儀ニ付、右貮
 歩米は不被下候間、此段御郡代中へ御達、委敷下方へ被
 相達候様可有御通達候、以上
   明和四年八月廿九日

 一五八
 〇明和六年御徳懸之節、御内檢心得之儀ニ付御達之事
   覺
一御徳懸之節、下見等いたし様不宜色々申分有之節ハ、甚
 詞をいやしめ呵(シカリ)被申儀も有之様子相聞へ、何程末々とハ
 乍申、左様ニ有之候てハ、受方も不宜ものニ候間、若不
 埒之致方有之候ハヽ、仰山ニ不被申聞候とも理之當前を
 以、委敷示有之候様、其上ニも不直之筋有之候ハヽ、其
 段御郡間へ相達可被申候事
一至て零落之村と申ハ、手永/\ニ少可有之候、然處手永
 幷村々も前々宜有之、聞傳之所も其聞懸ニて御免之取計
 も自然とからく可有之哉、以前宜手永村方も、近年ニ至
 内證零落も可有之、又ハ已然零落と申所も有之儀ニ候得
 ハ、右之所ニ委ク心を被用、取計之儀要用之事
一所付被致候得ハ、手鑑反別等之書付、會所より受取被申
 事候、以來は所替被致候節ハ、右手鑑等跡役之面々へ被 
 引譲、所替節々ニ會所より仕出方被申付間敷候、尤至數
 年損候節は各別之事
一各手前ニ受取不被申候て難成諸帳面書付等、其外無用之
 諸帳面書付、又は扣等をも取被申候面々も有之様子ニ相
 聞へ、是又無用之書付等以來堅受取被申間敷候事
 右之通被相心得、仲間中不洩様可有通達候、右之趣は下
 方えも承置候様及達候事候、以上
   明和六年九月      御郡頭中

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■「蒙古襲来絵詞」一時帰郷

2018-06-23 06:41:22 | 展覧会

 昨日熊本県知事は臨時の会見を行い、宮内庁が所蔵する「蒙古襲来絵詞」が一時帰郷し展観されることを発表した。
わが史談会の会員でもある大矢野家から、明治23年皇室に献上され御物となった日本の至宝である。
2013-05-18 の史談会例会に於いて、私たちは色彩が施されていない「蒙古襲来絵詞」をみて、それでも大いに興奮したことを思い出す。

TV報道によると、11月1日~12月17日まで くまもと文学歴史館で開催される。あの小さな会場が展観の人々で大いにごった返すことだろう。
開催が大いに待たれるところだ。

 

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(13)

2018-06-23 06:23:20 | 史料

 一五五
  田方苅揚之儀ニ付御達之事

一田方苅揚之儀ニ付、去ル申年委細被及御沙汰置候儀御座
 候、然處、右之通有之候てハ、能毛と不毛上との見合ニ
 成候て鎌を入候儀難成、苅揚及延引候所より立損ニ相成
 残念之儀ニ御座候間、申談候て姦曲之儀も無之、紛敷儀
 無御座、苅揚候様ニハ相成間敷哉、得斗申談可申上旨被
 為仰聞候趣を以申談候處、去ル申年御沙汰以後ハ、一統
 小百姓迄能呑込居申儀御座候間、不毛上ノ所ハしらへ方
 随分指急、苅揚せり立候て立損なと不仕候様、彌以沙汰
 可仕候間、先只今迄之通被仰付置候趣可有御座度奉存
 候、右之趣申談申上候、以上
   同年八月         御郡代
 平太左衛門殿より被仰付候ハ、田方苅揚之儀ニ付覺書被
 相達候、右之儀ハ只今之通ニて無之候てハ可被難成候、
 頃日打寄之節、此方より申入候通致見申度と被申候衆ハ
 無之哉と被仰聞候付、私申達候ハ頃日打寄之節、致見被
 申度と被申候衆も無御座候ニ付、一統覺書ニ申上候通御
 座候と申達候處、被仰聞候ハ、今一通り猶又申談候様、
 一郡ニても其通ニ候得ハ宜敷事ニ付、銘々存寄も可有之
 候、所ニより遅速も可有之と被仰聞候間、奉得其意、早
 速打寄申談候て可申上と御請申上候事
   八月               蟹江七太夫
 田方苅揚之儀、昨日被仰談之覺書、今日平太左衛門殿へ
 相達候處、被有御披見候跡ニて、右之通ニ候得ハ、此方
 より夫々御役人へも被及御沙汰、追て御申聞可有之由、
 右之通ニ候ヘハ、随分下方へ稠敷被申付置、紛敷儀無之
 様同役中も右之所を氣遣被申ニて可有之由被仰聞候、尤
 下方へ沙汰筋之儀、書付なとにて觸流等ニハ相成申間敷
 候、御惣庄屋共へも被申付、同役中も出在を仕、村々へ
 入込庄屋共え屹ト被申付候様、苅揚之時節候間、追て明
 廻申候、以上
   八月廿一日            蟹江七太夫

   口上之覺
 田方刈揚之儀ニ付、去申年比及御沙汰候筋有之候處、右
 之通ニては能毛と不毛上との見合ニ成候て、鎌を入候儀
 難成、苅揚及延引候所より立損ニ相成、残念之儀御座候
 間、申談候て、姦曲之儀も無之、紛敷無御座刈揚候様ニ
 ハ相成申間敷哉、得斗申談候て可申上旨ニ付、打寄申談、
 今迄之通被差置候様有御座度段、書付を以申上候處、猶
 又申談、一郡限ニても存寄之趣可申上旨被仰聞く候ニ付
 申談候處、通り方之田方早速/\刈揚候様有之候得ハ、
 収納跡作仕付等至迄手廻能、至て下方勝手ニ宜正道ニ近
 候御仕法之儀ニ付、其通被仰付候様有御座度奉存候得
 共、姦曲之儀不仕、紛敷儀無之苅揚せ可申との儀、決て
 ハ難申上御座候ニ付、先今迄之通被仰付置候様有御座度
 奉存候段、相達候儀御座候、然共近年別て被為附御心、
 結構ニ被仰付候付てハ、一統風俗も改候様子有之候ニ
 付、刈揚之仕法此節被改候ても、容易ニハ不直之仕法不
 申談ニて可有御座候、右之通被仰付候儀御座候ハヽ、猶
 又稠敷沙汰仕、紛敷儀無之様申付にて可有御座候、右之
 趣申談ニ付申上候、以上
   八月           御郡代

   平太左衛門殿御渡し候書付之覺
 田方刈揚之儀、村高四分通以上御損方出候所々、刈揚被
 押候儀ハ、従前々之御仕法ニて、既ニ去ル申年も猶又委
 細及沙汰候程之事ニて、容易ニハ難被改事ニ候得共、畢
 竟損毛改候為として能毛を被立置、立損之費ニ及候處、
 就上下無益之儀不及申事ニ候、依之再應各存寄をも承
 届、重て被相達候旨を以遂参談、則當年より苅揚之儀御
 免有之間、御惣庄屋ハ勿論、村役人共精々心を付、紛敷
 儀無之様入念可相改旨、委細可被有御沙汰候事
一村々へ申渡之儀、もはや時節ニ差向候事ニ付、田方熟ニ
 及候方角より早々出郡有之、小百姓共ニ至迄被呼揃可被
 申渡候、尤申渡之旨趣、區ニ有之候てハ受方も夫ニ應し
 可申候條、末々迄委敷致會得候筋被申談、同様之趣を以
 被申渡、御土免通之ものハ早速苅揚ニ取懸り候様可有御
 沙汰候事
   八月

   申渡之覺
一田方刈揚之儀、村高四歩通以上之御損高ニ出候村々ハ、
 其餘之通り方共御徳懸相濟候迄ハ刈揚之儀被押置候、右
 は畢竟前稜下方風俗不宜時節、間々心得違之者有之、表
 裏を構、紛敷致方有之所より右之通被仰付置候、然處、
 當時ニてハ下方一統風俗相改り、萬事有筋を以實貞ニ相
 心得候様子ニ付、當年より過半御損引ニ出候村々たり
 共、其内通り方受除候者共ハ、御格之通假受状仕、一人
 別早速致収納候儀被成御免候、下方彌以難有奉存、毛頭
 麁抹之儀不仕様相心得、早々苅揚可申候、此儀ニ不限、
 近年追々結構被仰付候時節なから、萬一至極之悪性もの
 共有之、御憐憫之譯を不奉存、御ゆるめ被下候筋ニよつ
 て、却て紛敷致方も可有之哉、此所は御惣庄屋不及申、
 村役人共随分入念相改、自然紛敷儀有之候ハヽ即刻可申
 出候、小百姓共も此旨相心得、右躰之者見及聞及候ハ
 ヽ、其段御郡代へ直ニ訴出可申候、若御役人見分之節、
 紛敷様子も候ハヽ、追々稠敷吟味之筋各別ニ及御沙汰候
 間、此段可承置候事
   寶暦十年八月       御郡代
 
 


 

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■必死で史料を読んでいます

2018-06-22 15:53:09 | 熊本史談会

 明日は史談会の6月例会、「史料・松江城秘録にみる、細川三齋公死去前後の藩内の動揺ぶりについて」という長ったらしい主題でお話することになった。昨日から今日にかけて、400枚をコピー20部に仕分けして史料の準備は完了。
原文12頁、読み下し文8頁を読み合わせや、語句の読みや、登場人物の行跡や、他の史料(丹羽亀之允言上之覚)との整合など、必死の思いでチェックしている。
私の癖で押しつまらないと本気にならないので自業自得ではあるのだが・・・・

最近は10:30~11:00、就寝、06:00起床で過ごしているが、今日の就寝はそうは参らぬ感じがする。

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(12)

2018-06-22 05:59:26 | 史料

 一五二
 〇地引合見圖帳之儀二付、相濟候書付等之事
   覺
 上益城・玉名・菊池・合志・野津原・鶴崎
 右ハ地引合之儀に付、存寄之儀一統申上候處、地引合ハ
 被指止、私共へ可被任候間、正敷根二成候帳面仕立せ差
 上可申旨、委細御書付御渡被成、猶又同役共之内二被仰
 聞候趣奉得其意候、右之通御座候二付、私共より申付帳
 面仕立せ差上可申と奉存候、尤被仰聞候通休息ニハ相成
 不申事ニ付、農隙を見合、随分入念仕立せ申ニて可有御
 座と奉存候 
 飽田・託麻・下益城・宇土・八代・葦北・山本・山鹿・
 阿蘇・南郷・小国・久住
 右は今度被仰付候見圖帳、御役人被指出、仕立方被仰付
 候ハヽ可然と奉存候、勿論御役人被差出候ハヽ、私共随
 分可申談と奉存候
   四月           御郡代

  右之通書附相達置候處、平太左衛門殿御書附左之通
   覺
一今度被仰付候見圖帳、各支配所ハ御役人被指出、仕立方
 被仰付可然候、勿論各よりも随分可申談旨頃日被相達置
 候、右之内去ル戌年被改候名寄帳、當時之地方相違之段
 相達置候村々ハ、地引合被仰付候迄之事、兼て承知仕居
 候ニ付、此談各別不及沙汰、追々御役人被差出、是迄之
 趣を以取計候様可及沙汰候處、右名寄帳ニ相違無之段相
 達置候村々ハ、御役人差出地引合仕せ候ハ不及申、下ヶ
 名之改様、且又地方之片付方仕法帳之通を以夫々相改、
 今度之案文之通見圖帳村々ニて仕立候様、左候へハ追て
 御役人差出、跡吟味等仕相濟可申哉、勿論右吟味之通ニ
 至り不分明之事も候ハヽ、其所之様子應し引合も仕候様
 可及沙汰と存候、依之相違無之段相達置候村々へ、右之
 趣得斗可有御申渡候、若又一躰之仕方不呑込候間、何れ
 御役人被指出引合被仰付候様、相願候筋も候ハヽ、被相
 達次第追々可及沙汰候間、下方へ御沙汰相濟候上、否之
 儀追て可被相達候、以上
   寶暦八年五月          堀平太左衛門
     飽田・託麻・下益城・宇土・八代・葦北・山
     本・山鹿・阿蘇・南郷・小国・久住御郡代ニ當

 一五三
 〇寶暦十年歩下りを以御免極被仰付等之儀ニ付御達之事
   覺
一諸御郡御免方之儀、以前より損毛之所々は都て徳懸被仰
 付來候處、右之仕法何歟隙取多候ニ付、苅揚諸作等果散
 取候為、毛上見積之趣被相達候得ハ、委敷御徳懸無ニ歩
 下を以御免極被仰付候、然處右見積之仕法、早田より始
 終御内檢幷御惣庄屋村役人立合、積立候所も有之、又ハ
 早田御徳懸迄ニ御内檢罷出、其以後ニ至候てハ御惣庄
 屋・村役人迄ニて見積候所も有之候ニ付、仕法區ニて不
 揃ニ有之候、尤右歩下り之儀各も精々被遂吟味事候へ
 共、是又所ニより精粗も有之、御免方之儀ハ重キ事、其
 上右歩下と申儀も御徳懸を引縮候仕法ニて、各別様子有
 之ニてハ無之事ニ候へハ、何レニも御郡中一揃之仕法ニ
 て不相極候てハ難叶事ニ候様、當秋よりハ一統ニ始終上
 地御内檢幷御惣庄屋・村役人立合見積、左候て各よりも
 委被遂吟味候上、可被相伺候事
一右之通何れも立合見積候籾高之通ニて難受合所々ハ、御
 法之通委御徳掛願出候様、左候へハ、其場より直ニ御得
 懸ニ取掛候様被仰付候間、早速御徳懸を受候様、少も支
 ヶ間敷事無之様、前以下しらへ等ハ仕立、見分を受候様
 可有御申付候、此段上地御内檢へも委曲例沙汰候、勿論
 右見積を以御免極方被相伺候一紙帳面ニは、御内檢夫々
 印形を用候様及沙汰候、右之通御同役中へも通達、下方
 迄能々承知仕候様可有御沙汰候、以上
   寶暦十年七月  平太左衛門殿より御郡頭へ被相渡
           候由御郡代へ渡る

 一五四
 〇地引合ニ付平太左衛門殿より被相渡候書付之事
   覺
一村々地引合ニて正敷帳面被仰付候次第之儀ハ、追々及沙
 汰候通ニて、後來共地方と帳面相違ニ成候てハ、折角被
 改候詮も無之儀勿論之事ニ付、以來之儀ハ別て可被入念
 候、依之地引合相濟候所々、萬一無據筋ニて地方之振を
 替申度趣有之節ハ、其段前以願出候様、所詮今度引合ニ
 て相極候地面、内證ニて振替候儀ハ決て難叶儀不及申
 候、右躰之儀付てハ、惣て之地引合相濟候以後、極置候
 筋も有之候へ共、先其内ハ右之通堅可被申付置候事
 右之趣、地引合相濟候村々ニハ、早速/\書付を以可被
 申渡候、以上
   寶暦十年七月 

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■混沌の闇

2018-06-21 13:27:46 | 徒然

 6月16日■忠興愛妾「小やゝ」の死を書いた。元和九年のこの日に亡くなった忠興公の愛妾について、八代の盛光寺様にお手紙を差し上げていたがご返事を頂戴した。
厚く御礼申し上げる。

お手紙によると縁起文書等記録は残されていないという。又お墓も存在しないようで御位牌が中津の西光寺から移された様である。
この方についての情報は以下の如くである。
    当山開基之発願之霊位
    〇西光寺院殿法樹栄林大姉  元和九年六月十七日
                  豊前中津上林西雲の娘
                  細川忠興之側室 上林小山事
                  オヤマの方

福岡県史・近世史料編 細川小倉藩に記録が残る「小御上(このうえ)」様の実像が混沌の闇へと隠れてしまった。
私はこの貴重な情報を頂戴したにもかかわらず、いまだ 「小御上(このうえ)様=小やゝ」と信じたいと思っているのだが、少々気持ちが揺らいでもくる。
クロスワードパズルの最後の設問に対する答えをはめ込んでも、此のパズルは成立しなかった。
又一から「綿考輯録」そのたの史料を詳細に読み込み、そこにある記述の出典を探り何とか真実へたどり着きたいと思う。

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(11)

2018-06-21 07:31:02 | 史料

 一五一
 〇地引合之儀ニ付、平太左衛門殿御書付御達之事
   覺
一去ル戌年以來村々名寄帳改被仰付、寛永其外之古帳を以
 名寄帳出來仕候、然處、當分相用候帳面ハ外ニ有之、改
 候趣ハ帳面迄ニ相成居候處も有之様子ニ付、有躰に申出
 候ハヽ實ニ叶候様改可被下段御沙汰付て、吟味仕候處、
 古帳持傳不申、近年之帳面ニて相しらへ候村々ハ相違無
 御座、古帳を以相しらへ候所ハ當時之畝方ニ齟齬仕候と
 申出候間、其節村々名付御達申上候所、追て地引合之被
 及御沙汰、何れ之御郡も追々引合有之儀御座候、右引合
 一巻之御仕法帳面等委見聞仕候處、本来貫通之法ニて、
 姦を押手堅様子相見申候へ共、地引合下地之帳、其村々
 より仕出申候上にて、御役人立合地方引合有之儀ニ御座
 候處、里在村々ハ坪々吟味も支申間敷候へ共、山野手廣
 き所々は潔白ニ吟味届兼可申候、其帳面を後年之土臺ニ
 被仰付置候ては如何敷奉存候、何れ下方より仕出候帳面
 之儀ニ御座候ニ付、地引合之儀は被指止、當時内々相用
 候帳面實ニ叶候と申出候ハヽ、右之帳面居りニ被仰付、
 地位其外混雑仕居候所へ願出次第ニ内々地撫被仰付候ハ
 ヽ、下方疑念無御座安心仕ニて可有御座候、右之通被仰
 付候様有御座度奉存候
一右地引合之仕法、姦を避候法之由御座候得共、下方困窮
 仕候てハ不心違犯之族生シ可申儀ハ不及申上候、近年之
 御仕法ニては遂年風俗引直申様子御座候間、自然と姦行
 も消候て、正道ニ歸可申と奉存候
一名寄帳表裏之村々迄引合被仰付始末此度相改候て、右外
 之村々ハ両岐ニ相成申儀ニ付、御國中一統追々同様地引
 合被仰付ニても可有御座哉、左様御座候へハ至て大造之
 儀御座候ニ付、御隣國風聞も可有之と奉存候、公邊之儀
 は定て御様子も可有御座候付不及申上候得共、心付候儀
 空ク差置候てハ不本意儀ニ付、不顧憚申上候、右は私共
 心付之通申上候、折角引合之御法立候て、御役人立合改
 方有之候處、其分ニて後年ニ止り候てハ、嚴重之御法下
 方も疑念を生シ可申候ニ付、引合之儀は被差止、前ニ申
 上候通被仰付候て可然様ニ奉存候ニ付、此段申上候、以
 上
   寶暦八年四月       御郡代
 右之通書付、四月二日永田小右衛門宅寄合出來、平太左
 衛門殿へ相達候處、被仰聞候ハ、ヶ様ニ各存寄被申達儀
 重疊之儀ニて大慶候、然シ右書付之趣尤ニ不被存候、各
 えも右之通被存候ハヽ地引合ハ相止可申候、惣躰寛永之
 見圖帳、間數ハ付居候得共、番も付居不申ばつとしたる
 物にて、其後改も無之候故くるひ候所も直りも無之、只
 今にては無用之者ニなり、地方根元之帳無之候故、執政
 御家老中、拙者共殊外苦ニ成申事候、各より實に叶候様
 帳面仕立被差上候様ニと存候、当時之名寄帳より仕立番
 を付候事ハ支申間敷哉と御尋被有候由、武藤より番を
 附候事ハ支申間敷由、荒増右之通ニて何レも引取、右之
 趣寄合候て申談候處、仲間中申候ハ、實ニ叶候帳面仕立
 差上候様ニと候得は、いか程仕立申事候哉、其實ニ叶候
 と申儀不呑込ゆへ右之書付も相達たる事ニ候、是ハ左之
 通相伺可申とて、又々武藤・横井御中老へ申達候ハ、地
 方實に叶候帳面仕立差上候様ニと御座候得は、只今内々
 村方ニて相用候帳面を寫せ、差上申より外無御座候と奉
 伺候處、成程村方ニて用候地方ニ合候帳面を番を付、此
 間引合候所ニ手本は出來居候付、其通ニ仕立可申候、尤
 地引合無之筈之所も引合相濟候上、帳面は調置相達候
 様、可被及御沙汰筈候へ共、右之通故今度一同ニ仕立可
 申由、口達ニては必多度詰り不申候ニ付、二三日中ニ委
 細書付を以可被申達由御座候付、奉得其意候、右御書付
 御渡被成存寄等も御座候ハヽ可申上候、委細仲間中可申
 談旨申達置候事御座候、以上
   四月七日            武藤助左衛門
                   横井儀右衛門
   覺
一今度地方根元之帳面被仰付候處、各引受仕立可被指上旨
 此上も無之事ニ付各へ可被仕候、然處、頃日被相達候書
 付之内、當時内々相用候帳面實ニ叶候と申出候ハヽ、右
 之帳面居りニ被仰付候様有之度旨相見候得共、當時之名
 寄帳を以根元之御帳には難相定候、此間口達にも申達候
 通、先達て差越候引合帳のことく、畝毎に番を付定メ仕
 立可被申候事
一根元之御帳之事ニ付、随分正敷有之候様、惣て之仕法ハ、
 先達て差越候帳面之條々、各存寄之付札も有之、相決候
 通可有御心得候事
一戌年出來之名寄帳は、當時之地方相違無之段相達候村々
 も、今度之帳面は同様相認可被差出候事
一御役所へ納り候帳面相調候分ハ、筆・紙・墨相渡可申候 
 事
 右之外、各存寄ニて正敷しらへ之仕法も候ハヽ可被相達
 候、畢竟、寛永之見圖帳地方之根元にて大切之御帳ニ候
 へ共、下ヶ名之際目ハキト無之、又は番付とても無之、
 百餘年來其儘ニて被閣、地方之動キハ其後出來之名寄帳
 迄を取扱、押移候故、段々間違、地方根元之見圖帳不致
 符合、只今ニ至候てハ無據之帳面ニ成行候、今度改り候
 以後は地方動キニ連レ御帳も時々ニ委敷引直シ、不朽ニ 
 致相續候様及沙汰筈候、尤名寄帳其外之帳面共改り、明
 白ニ相成、彼是之益追々御承知之通不及申候へ共、先根
 元之旨趣右之通ニて、御後代迄も相傳り候發端之しらへ
 ニ候條、精々可有御沙汰候、既去冬以來少々地引合相濟 
 候村々も有之、右引合之仕法を御役人一同ニ申談、大躰熟
 得之上出在致たる儀ニ候得共、御役人ニより向々ニてハ
 仕法之旨趣少々異り候様ニ相聞候、一同二示合候てさへ
 右之通未熟之事も候得ハ、此度各より之沙汰筋、別て委
 く無之候てハ不同科有之候、區ニてが不相濟儀勿論ニ候
 條、能々可有御教示候、以上
   寶暦八年四月

 

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■梅雨の中の珍客

2018-06-20 09:37:40 | 徒然

          正式名称は判りませんがカミキリムシですよね。少々お疲れ気味です。それでも捕まえるとギーギーと激しく抵抗をしています。
          大雨の中
ベランダの観葉植物の中でしばし休憩中です。

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■「枚」という漢字

2018-06-20 09:10:09 | 徒然

 「ひとひら」という言葉がある。「ばいを銜(ふく)む」という言葉がある。
それは「」という語句の音読みと訓読みである。
大好きな佐佐木信綱のこの歌は、そこにいずしてまるでそこに居るような気持ちにさせられる。

        ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なる一ひらの雲   

「ひとひら」という言葉は「一枚」「一片」などの語句をそう読ませるが、英語では対応できる語句がない。何とも優雅でありいかにも日本的な言葉である。

一方「枚を銜(ふく)む」という言葉を知ったのは、そう遠い話ではない。
「朽木氏」の事を調べていた時、偶然「口木」という語句があることに興味を持って眺めてみたら「枚(ばい)」にたどり着いたことによる。
「昔、夜討ちのときなどに声を出さないように、兵士や馬の口にくわえさせた、箸のような形をした道具。ひもで首に結びつけた。口木。」とある。
また罪人などの自殺防止のために口木をふくませることがあったようだ。
音読みと訓読みで意味合いがこんなに違う語句もめずらしい。

今回の大坂の地震に際し、菅官房長官は「枚方」を「まきかた」とお読みになったというが、お粗末でしたな~。

 

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(10)

2018-06-20 06:41:29 | 史料

 一四六
 〇寶暦八年二月名寄帳案文御達之事
一諸御郡地引合之儀、追々相濟候所々は、名寄帳も改被仰    熊本大学学術リポジトリ・熊本藩における宝暦地引合について
 付候間、右帳面仕立様之文案帳一冊被相渡下方へ及沙汰                松本寿三郎教授
 候様、右之趣ハ上地御内檢へも被及御沙汰候段、高橋次
 部右衛門方被申聞候事
   二月八日            二塚伊右衛門

 一四七
 〇同年三月見圖帳案文御達之事
一今度地引合見圖帳一紙仕立様之儀ニ付、別紙案文之通仕
 出候様及沙汰可申由ニ候、尤地引合相濟候村々之儀ハ、
 調直申ニ不及、清書帳より案文之通調出候様可有御沙汰
 候、尤地引合有之所々ハ、仲間中え早々可有御順達候、
 御内檢中へも此方より及沙汰候、以上
   寶暦八年三月廿三日    御郡間

 一四八
 〇地引合之儀ニ付御達之事
一今度田添源次郎へ被仰付候地引合之儀、御郡代中も得斗
 識得有之候様承届被申、又ハ一ト通立合被致見分候儀
 等、存寄次第ニ候、勝手次第之儀不及申事候得共、此方
 より沙汰無之とて、萬々一見合被居候衆も可有之哉ニ
 付、右之趣此方より寄々可申達旨ニ付左様御心得之事
   同年五月         御郡間

   覺             御郡代え
一二ノ口米・増水夫米之儀、當年も御免被下候、尤去年迄
 は御土免通御免被下、損方ニは上納被仰付候へ共、農業
 無怠慢出精候上も不作ニて損引願出、毛上ニ應し御徳懸
 被仰付候上ハ、別儀無之事ニ付、通方損方共差別なく、
 右二稜御免被下候、勿論右之うるめ二もたれ、損方容易
 二心得不申、可成たけ御土免二受除候儀競候様、各より
 委ク可有御沙汰候事
  但、去秋迄ハ損引之者共ハ、跡達て少々宛格別二御米
  被下候へ共、右二稜御免被下候事ニ付、追て格別之御
  米ハ被下間敷候、此儀不及申事候得共、為念申達置候
  事
   寶暦八年五月

 一四九
 〇反別下ヶ被仰付候處へ、二口・増水夫米御免被下御達
  之事
一當秋之儀、御土免通御損引方共、二ノ口米・増水夫米御
 免被下候段、今度被及御沙汰候、然處、各別依願反別下
 等被仰付置候所々之儀も、右同前可被仰付哉、此段奉伺
 候、以上
   寶暦八年五月       御郡代
[付札]「此儀相達候處、反別下り等被仰付置候所々之儀
  も、同前可致沙汰旨候間、左様可有御心得候、已上
   五月七日         御郡間

 一五〇
 〇百姓屋敷床持懸之位にて致損引候様御達之事
   覺
一損引二出候村々百姓共、居屋敷床御年貢之儀、元畝之位
 二不拘都て上之位ニ致差引來候處、當秋より被改、以來
 持位を以致差引候様、御内檢ともえ及沙汰候、此段各為
 御存知か申達置旨ニ候、以上
   寶暦八年六月廿一日
 右於口ノ間、志水才助方より出懸大塚甚蔵へ被相渡候事 

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■水無川の激流

2018-06-19 11:38:12 | 徒然

 近所を流れる健軍川は日頃は流れのない水無川である。
お昼前郵便局まで出かけると、ごうごうと音を立てて激流となっている。
川底をえぐられないように川底にはコンクリートの床版が並べられており、激流を和らげるため小さな落差の堰がある。
その周辺は土がたまって植物も繁茂している。
雨の中のこの水無川は、あちこちの排水路から雨水が集まると、すぐさま水嵩が増しまるで嘘のような状態になる。

正岡子規の名著「病牀六尺」に面白い一文がある。
   〇釣に巧なるものあり、川の写真を見て曰く、この川にはきつと鮎が居ると。

さてこのご仁に写真をお見せしたいものだ。
日頃一筋の流れでもあれば小魚なども群れるのだろうが、数日天気が続くと完全に干上がり川底があらわになり、雑草が生い茂ることになる。
わずかな水位が残っているとき白鷺などが飛んでくる事があるが、餌になるものがあるのかしらんと首をかしげるばかりである。

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(9)

2018-06-19 07:03:15 | 史料

 一四四
  寶暦七年
 〇明高取計等之儀ニ付御達之事
   覺
一明高御取計之儀、入レ下ヶ等ハ別て紛敷歟有之候條、委
 細可被及御吟味旨舊臘一ト通申達置候、然處明高之儀、
 一年限/\之片付にてハ際限も無之候條、無高者高ニ歸
 候事ハ不及申、其外抱高等を増候儀等を以、正眞之片付
 ニ相成候様有之度候、勿論急速ニは成申間敷候へ共、年
 々漸を以調候様、當年より踏出御しらへ可有之事
  但、此明高入レ下ヶ分、去年迄ハ損高ニ加候得共當年
  よりハ抱高同前ニ被取計、可成程入下ヶ米可被減候事
一胡麻・大豆は去年之通土反懸被仰付候事
一旱多苅上之比ハ、中田之毛上も大抵相分申事ニ付、中晩
 田之内、損方出可申程之毛上候ハヽ、旱田より徳懸を受
 可申候、一限之分り損引ハ難成候、勿論早・中・晩田共
 受除、早田苅上候以後、天災等有之、中晩格別不毛上相
 成候ハヽ、其毛上に應し徳懸可申付候
 右之通御心得、下方へ御沙汰可有之ヶ條ハ可有御沙汰
 候、以上
   正月             堀 平太左衛門     前年、中老に昇進している

 一四五
 〇寶暦七年八月八日、平太左衛門殿詰間ニて當番御郡代
 え被相渡候書付、左之通
一損引ニ出候村々徳懸相極候節、御内檢見込之通下方不得
 其意候へハ例シ仕事ニ候、右之節、今迄ハ御内檢見込之
 坪迄ニて例來候得とも、向後左之通
一御内檢見込之坪一例し
  但、把例其外之仕法等今迄之通ニ〆何割起キ
一御百姓見込之坪一例し
  但、御内檢見込之坪近邊ニて一反以上之大坪ニて見
  立、右坪之内ニて上毛三歩・中毛三歩・下毛三歩・九
  歩之籾を合、何程と計り立何割起キ

 右之通例双方之起籾ニて撫シ、何割と定メ、夫を二ツ二
 分、其半分起籾に極可申事
  但、御百姓見込坪、各別不都合有之、又ハ所二より御
  内檢見込坪近邊にて相極之毛上、又ハ大坪無之候ハヽ、
  時宜に随ひ方向違、又ハ小坪ニても見立替候様、上地
  御内檢より御郡代・御惣庄屋へ熟談之上加申付事
一例し籾計り立之節、間ニハ摺計棒を用ひ候所も有之由相
 聞へ、向後ハ都て割計棒ニ仕せ可申事
一徳懸仕懸候以前、譬ハ來月何日、又ハ來ル何日、何村よ
 り徳懸仕懸り、同何日比何村迄相仕廻可申との儀、御内
 檢より書付を以御郡代ニ相達候得は、御郡代より村々ニ
 被及沙候分汰、其内下見帳等相揃置候様、若右日限之内下見
 怠り、徳懸之間ニ合不申村々損引不被仰付筈相極、今度
 在/\に及沙汰候間、御内檢中右之通相心得、下見等出
 來之日疊を置キ、何日より何日迄何村/\徳懸可仕との
 事、書附を以御郡代ニ相達可申候、左候ても下見怠り徳
 懸之間ニ合不申村々ハ、土免ニ申付罷通可申事
  但、右日限之内、下見間ニ合不申譯立候分ハ、其旨趣
  委ク承届、格別申付候儀勿論之事
 右之通、段々被附御心、被仰付候處、此上少も姦計ヶ間
 敷事仕候者は、厳罰ニ被仰付筈候間、左様之所ハ徳懸不
 仕、御郡方へ早打を以言上可有之事
   寶暦七年八月
   覺
 損引ニ出候村々徳懸相極候節、御内檢共見込之通、下方
 不得其意候へハ例仕事候、右之節今迄ハ御内檢見込之坪
 迄ニて例來候へ共、向後は御百姓よりも見込之坪を仕せ
 双方之籾を撫し合徳懸相極候様との趣、別紙之通御内檢
 共へ申渡候間、此段下方へも可有御申渡候、畢竟下方申
 分無之様ニとの趣ニて右之通被仰付候間、難有奉存、正
 直ニ下見等も仕候様、若此上姦計ヶ間敷事仕候ハヽ、嚴
 罰可被仰付候條、重疊委可有御申付候事
  但、本行之旨趣は、御惣庄屋以下村役人共迄得斗呑込
  候様、重疊申聞候上ハ有之間敷と存候間、在方御役人
  出在之節は、右御役人よりも委申聞ニて可有之候條、
  此段御聞置、下方へも御沙汰可被置候
一下見等怠り、徳懸及延引候ては、上下之費ニ相成事ニ付
 當秋よりハ徳懸被仕候以前、譬ハ來月何日又ハ來ル何日
 比、何村より徳懸仕懸り、同何日比何村迄相仕廻可申と
 の儀、各へ御内檢より書付を以相達可申候間、其節早々
 村々へ被及御沙汰、右日限下見帳等揃置候様可有御申付
 候、若右日限之内、下見怠り徳懸之間ニ合不申村々損引
 不被仰付、土免ニ受除候様被仰付候間、此趣能々下方承
 知仕候様前以委ク可有御申付候、左候て違犯之者土免ニ
 御申付など之儀、嚴重ニ可有御心得候事
  但、右日限下見間ニ合不申儀、譯立候分ハ委ク御吟味
  之上、御内檢へも御申談、格別ニ御申付候儀勿論之事
   寶暦七年八月

 
  

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■地震御見舞い申し上げます

2018-06-18 15:01:44 | ご挨拶

   大坂北部地震の御見舞いを申し上げます。

 阪神淡路地震の強烈な被害状況は21年たった現在でも、忘れるものではない。
あの時のような被害には至らなかったものの、最悪の状況が脳裏をかすめた方々も多かったであろう。
全国あちこちで地震が多発し、火山の噴火も多くて日本列島は活動の最盛期とさえ思える。
熊本地震の体験からすると、ここ数日は十分注意されることだ。ご安全をお祈り申し上げる。

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■フリーパワー

2018-06-18 07:05:25 | 徒然

 最近爺度が増して、ひざ痛とともに脚力が落ちて自転車に乗ってちょっとした登り勾配の道はしんどくって仕方がない。
ペダルが頂点に上った時、大いなる体力を使うことになる。三四度漕ぐうちには自転車は大蛇行し、その内には止まって深呼吸をしなければならない。
電動アシスト自転車を買おうと思うが10数万円するから、年金生活爺としては躊躇せざるを得ない。
日放映された「がっちりマンデー」で取り上げられていた、「フリーパワー」なるアシストギア、これがすごい。
そしてこんなものを社会保険労務士さんが発明したと聞いて驚いてしまった。世の中頭の良い人がいるものだ。
1万数千円というからこれも驚き、すぐにでも購入したい気分である。
これが装着された自転車が世に出回るまではまだ時間を要するのだろうが、大変興味深い。

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