◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■
2005.7.30
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No37
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問分析
3 科目別重要10ワード
4 18年度試験受験生向け書籍の紹介
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
1 はじめに
31号で告知していました、読者への「会員専用ページ」の無料開放ですが、
明日で終了します。
引き続きご利用を希望される方は、下記より手続きをお願いします。
http://www.sr-knet.com/postmail2.html
ちなみに、8月31日までの申し込まれた方は、会費が
一般会員 3,000円 ⇒ 2,700円
特別会員 10,000円 ⇒ 9,000円
となっております。ご不明な点はお問い合わせ下さい。
postmaster@sr-knet.com
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
では、他の受験生の動向が少しわかるように、投票コーナーを設けて
8項目の投票を実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
2 過去問分析
このコーナーでは、過去に社労士試験に出題された問題を分析していきます。
合格には、過去の出題がどのようになされたかという傾向をつかむことは
欠かせません。ですから、このコーナーを大いに活用して、試験対策を万全
なものにしてください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
今回も国民年金法です。
旧法の福祉年金に関する問題をみてみましょう。
旧法の年金とはいえ、これはよく出るんですよね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9-記述】
旧国民年金法による( A )年金は、昭和( B )日において受給権を
有する者のうち、昭和( C )日において新国民年金法に規定する障害
等級に該当する程度の障害の状態にある者に対して障害基礎年金として支給
することとされた。
また、旧国民年金法による( D )年金又は( E )年金は、昭和
( B )日において受給権を有する者に対して遺族基礎年金として支給
することとされた。
【10-5-D】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子
福祉年金の受給権者は、遺族基礎年金の受給権者とされた。
【12-選択】
昭和34年4月に法律が制定された国民年金制度では、制度発足時に既に
高齢に達していた人や身体障害の人及び母子状態の人に対しての ( A )
が同年11月に給付を開始した。
【16-3-B】
昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金又は準母子
福祉年金の受給権を有する者については、国民年金法第37条に該当する
ものとみなして、遺族基礎年金を支給する。
【16-選択】
当初の法律において、拠出制年金の加入要件を制度的に満たしえない者
については、所得制限を条件として全額国庫負担による老齢福祉年金、障害
福祉年金、( A )福祉年金等の制度が設けられた。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【9-記述】
A :障害福祉 B :61年3月31 C :61年4月1
D :母子福祉 E :準母子福祉
【10-5-D】正しい。
【12-選択】A 福祉年金
【16-3-B】正しい。
【16-選択】A 母子
福祉年金というのは、本来の支給要件満たせない人にも低額の年金を
支給してあげようというものだったので、所得保障の充実という観点から
新法になる際に基礎年金に切り替えられたのです。
ただ、老齢福祉年金は切り替えられずにそのまま支給されている点は
注意ですね。
いずれにしても、それほど難しいことはないので、しっかりと確認を
しておきましょう。
それと、
【15-選択】では、解答になっていませんが、次のように文章中に
出てきているんですね。
年金改正では、激変を緩和するという観点から、しばしば経過措置が
設けられる。昭和60年改正によって導入された基礎年金の給付の適用
を受けるのは、老齢基礎年金については( D・大正15年4月2日 )
以降に生まれた者(施行日に旧制度の老齢・退職給付の受給権のあった
者を除く。)、障害基礎年金については( E・障害認定日 )が昭和61
年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)、遺族基礎年金については死亡日
が昭和61年4月1日以降の者(福祉年金を除く。)であり、それ以外の者
には旧制度の給付が適用されている。
そのほか旧法関連では通算年金制度もたまに出てきますので、
合わせて押さえておきましょう。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
4 科目別重要10ワード
第5回目の今回は労働保険徴収法です。
この法律は、やっぱり、年金、雇用保険と同様に数字が中心ですね。
ただ、年金や雇用保険に比べると、それほど多くの数字が出てくる
わけではないので、意外と楽かもしれませんね。
ただ、重要ワードは数字関連がほとんどです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1「300人未満と300人以下」
300人未満:労災暫定任意適用事業(林業)の要件
300人以下:労働保険事務組合委託事業主の要件
2「二元適用事業」
「都市に、港湾、建設、農林水産業」
3「一括と分離」
建設の事業は有期事業の一括や請負事業の一括の対象となりますが、
有期事業の一括:160万円未満、かつ、1億9,000万円未満(勇気勝つ)
下請負事業の分離:160万円以上、又は、1億9,000万円以上(股下分離)
が要件です。
4「雇用保険率」
17年度の概算保険料 19.5 21.5 22.5
16年度の確定保険料 17.5 19.5 20.5
「1,000分の」ですからね。「100分の」なんて間違いはしないで下さいね。
5「労災保険率」
「業務災害と通勤災害に係る災害率+二次健康診断等給付の費用
+労働福祉事業の種類・内容」を考慮して決定
※第2種特別加入保険料率は二次健康診断等給付の費用は考慮しない。
6「起算日」
年度更新:当日起算
年度中に保険関係成立:翌日起算
年度中に保険関係消滅:当日起算
7「納期限」
年度更新:50日以内
有期事業の概算保険料:20日以内
認定決定:15日以内
増加概算保険料:30日以内
8「延納」
継続事業:40万円以上+9月30日までに保険関係成立
有期事業:75万円以上+事業期間が6月超
9「追徴金」
確定保険料:100分の10(当確)
印紙保険料:100分の25(2号印紙)
10「1,000円未満」
労働保険料、追徴金、延滞金の計算の基礎は1,000円未満の端数切捨て
※延滞金は100円未満切捨て
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
4 18年度試験受験生向け
来年の社労士試験を目指される方、試験まで1年以上あるので、
この時期はゆったりした気持ちで、勉強しましょう。
そこで、勉強を始めるに当たって、読んでおくと役立つ書籍を紹介
しておきます。
試験に関すること、勉強方法などが書かれた書籍です。
ちなみに、一番最初に紹介するのは、加藤が執筆したものです。
「社労士」6ヵ月ラクラク合格術
最新 人気講師が教える社会保険労務士「最短最速」合格法
人気講師が教える 社労士最短最速勉強法はじめの一歩
社会保険労務士に6カ月で合格できる本
資格クィーンが教える 一発合格の勉強術
図解 はじめて学ぶ社労士
社会保険労務士 資格ガイド
◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆
▼ 質問や感想はホームページのお問い合わせフォームからお願いします。
なお、社労士試験の受験に関連する勉強の内容などに関する質問には、
メルマガ購読者というだけでは、基本的にお答えできませんので、ご了承ください。
▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html
▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して
発行しています。
▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆