第3回目の今回は労災保険法です。
択一式だけでなく、これらの用語が選択式でもし出題されたときも、
空欄を埋められるようにしておきましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1「逸脱又は中断」
その間及びその後の往復は、通勤としない。
日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行う場合、最小限度のものは、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤と認める
2「8月1日」
・自動変更対象額:8月1日以後変更
・年金給付基礎日額:年齢階層別最低限度額・最高限度額の適用年齢の基準日
3「1年6か月」
療養開始後1年6か月経過した日以後
休業給付基礎日額:年齢階層別最低限度額・最高限度額の適用
傷病補償年金:傷病が治っておらず、傷病等級に該当→支給
4「3年」
・療養開始後3年を経過+傷病補償年金を受給⇒打切補償を支払ったとみなす
・第三者行為災害の調整⇒災害発生後3年以内
・故意の犯罪行為等による支給制限⇒療養開始後3年以内
・事業主からの費用徴収⇒療養開始日の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じたもの
5「生計維持」
遺族補償年金の遺族の要件
※障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金、葬祭料、未支給の保険給付は生計維持不要
6「3日」
・休業補償給付の待期:通算3日
・通勤災害で3日以内に死亡:一部負担金不要
7「都道府県労働局長」
・指定病院、健診給付病院等の指定
・二次健康診断等給付の請求先
8「3か月」
・二次健康診断等給付の請求:一次健康診断を受けた日から3か月以内
・死亡の推定:生死が3か月不明
・処分取消しの訴え:再審査請求がされた日から3月経過しても裁決なし
9「労働者健康福祉機構」
労働者福祉事業のうち一定の事業を行う
※年金担保資金の貸付事業は福祉医療機構が行う
10「包括」
中小事業主等の特別加入、一人親方等の特別加入は、原則として包括加入
※海外派遣者の特別加入は、包括でなくとも差し支えない。
択一式だけでなく、これらの用語が選択式でもし出題されたときも、
空欄を埋められるようにしておきましょう。
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1「逸脱又は中断」
その間及びその後の往復は、通勤としない。
日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行う場合、最小限度のものは、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤と認める
2「8月1日」
・自動変更対象額:8月1日以後変更
・年金給付基礎日額:年齢階層別最低限度額・最高限度額の適用年齢の基準日
3「1年6か月」
療養開始後1年6か月経過した日以後
休業給付基礎日額:年齢階層別最低限度額・最高限度額の適用
傷病補償年金:傷病が治っておらず、傷病等級に該当→支給
4「3年」
・療養開始後3年を経過+傷病補償年金を受給⇒打切補償を支払ったとみなす
・第三者行為災害の調整⇒災害発生後3年以内
・故意の犯罪行為等による支給制限⇒療養開始後3年以内
・事業主からの費用徴収⇒療養開始日の翌日から起算して3年以内に支給事由が生じたもの
5「生計維持」
遺族補償年金の遺族の要件
※障害補償年金差額一時金、遺族補償一時金、葬祭料、未支給の保険給付は生計維持不要
6「3日」
・休業補償給付の待期:通算3日
・通勤災害で3日以内に死亡:一部負担金不要
7「都道府県労働局長」
・指定病院、健診給付病院等の指定
・二次健康診断等給付の請求先
8「3か月」
・二次健康診断等給付の請求:一次健康診断を受けた日から3か月以内
・死亡の推定:生死が3か月不明
・処分取消しの訴え:再審査請求がされた日から3月経過しても裁決なし
9「労働者健康福祉機構」
労働者福祉事業のうち一定の事業を行う
※年金担保資金の貸付事業は福祉医療機構が行う
10「包括」
中小事業主等の特別加入、一人親方等の特別加入は、原則として包括加入
※海外派遣者の特別加入は、包括でなくとも差し支えない。