今回から重要10ワード(重要点ワード)の連載を今年の試験まで続けていきます。
第1回目は労働基準法です。見出しの部分がキーワードです。
その下に関連規定の簡単な解説を掲載しています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1「3年と5年」
労働契約の期間の上限。原則3年。
高度の専門的知識等を有する労働者と60歳以上は5年。
2「助言及び指導」
行政官庁は、「有期労働契約に関する基準」に関し、期間の定めのある労働契約を
締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
行政官庁は、「労働時間の延長の限度等に関する基準」に関し、36協定をする使用者
及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を
行うことができる。
3「30日」
解雇制限:業務上の傷病で休業する期間+その後30日間
産前産後の休業期間+その後30日間
解雇予告:少なくとも30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払
※予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合には、その日数を短縮
することができる。
4「請求」
退職時等の証明書は請求があった場合に交付。
妊産婦が請求したら時間外労働、休日労働、深夜業禁止。
5「7日以内と14日以内」
金品の返還は7日以内。帰郷旅費は14日以内に帰郷する場合。
6「3か月」
平均賃金は算定すべき事由の発生した日以前3か月間で算定。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。
※割増賃金の算定の基礎から除くのは1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
7「常時10人未満の労働者を使用」
商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業に
ついては、1週間の法定労働時間は44時間。
就業規則の作成不要
8「健康と福祉」
健康上特に有害な業務の時間外労働の上限は1日2時間
割増賃金令は労働者の福祉等を考慮して定める。
健康及び福祉を確保するための措置・・・・専門業務型裁量労働制は労使協定で、
企画業務型裁量労働制は労使委員会の決議で講ずることを定める。
9「育児休業又は介護休業」
有給休暇の出勤率の算定において、出勤したとみなす。
平均賃金の算定の基礎から除く。
※看護休暇は保護されていない。
10「午後9時から午前6時」
演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合の深夜
第1回目は労働基準法です。見出しの部分がキーワードです。
その下に関連規定の簡単な解説を掲載しています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1「3年と5年」
労働契約の期間の上限。原則3年。
高度の専門的知識等を有する労働者と60歳以上は5年。
2「助言及び指導」
行政官庁は、「有期労働契約に関する基準」に関し、期間の定めのある労働契約を
締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
行政官庁は、「労働時間の延長の限度等に関する基準」に関し、36協定をする使用者
及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を
行うことができる。
3「30日」
解雇制限:業務上の傷病で休業する期間+その後30日間
産前産後の休業期間+その後30日間
解雇予告:少なくとも30日前の予告又は30日分以上の平均賃金の支払
※予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合には、その日数を短縮
することができる。
4「請求」
退職時等の証明書は請求があった場合に交付。
妊産婦が請求したら時間外労働、休日労働、深夜業禁止。
5「7日以内と14日以内」
金品の返還は7日以内。帰郷旅費は14日以内に帰郷する場合。
6「3か月」
平均賃金は算定すべき事由の発生した日以前3か月間で算定。
3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く。
※割増賃金の算定の基礎から除くのは1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
7「常時10人未満の労働者を使用」
商業、映画演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業に
ついては、1週間の法定労働時間は44時間。
就業規則の作成不要
8「健康と福祉」
健康上特に有害な業務の時間外労働の上限は1日2時間
割増賃金令は労働者の福祉等を考慮して定める。
健康及び福祉を確保するための措置・・・・専門業務型裁量労働制は労使協定で、
企画業務型裁量労働制は労使委員会の決議で講ずることを定める。
9「育児休業又は介護休業」
有給休暇の出勤率の算定において、出勤したとみなす。
平均賃金の算定の基礎から除く。
※看護休暇は保護されていない。
10「午後9時から午前6時」
演劇の事業に使用される児童が演技を行う業務に従事する場合の深夜