今回は、平成29年-社会一般問6-C「審査請求」です。
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介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。
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「審査請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-10-D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道
府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。
【 18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収
金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。
【 18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。
【 16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
【 21-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある
者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会
は、各都道府県に設置する。
【 25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
【 16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合
には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。
【 23-6-E 】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険
審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる。
※ この問題は、船員保険法に関する問題として出題されたものです。
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「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。
そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会保険
審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
これに対して、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や
都道府県レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。
介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある【 29-6-C 】
は、誤りです。
そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に
置かれる機関ですよね。
ですから、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、注意
しておきましょう。
【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、違いますよね。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」を
都道府県に置いています。
ですので、【 21-6-E 】は正しいです。
それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」を
都道府県に置いています。
【 16-10-E 】と【 23-6-E 】は、船員保険法に関する問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位の
保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
ということで、【 16-10-E 】、【 23-6-E 】は、正しいです。
審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。
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介護保険法の要介護認定に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査
請求をすることができる。
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「審査請求」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-10-D 】
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に関する
処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域に含む都道
府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることができる。
【 18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収
金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求することができる。
【 18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をする
ことができる。
【 16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に関する処分
に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
【 21-6-E 】
保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む)
又は保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金に関する処分に不服がある
者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。国民健康保険審査会
は、各都道府県に設置する。
【 25-9-D 】
後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分
を含む)に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
【 16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服が
ある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に不服がある場合
には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。
【 23-6-E 】
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険
審査官に対し審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して
再審査請求をすることができる。
※ この問題は、船員保険法に関する問題として出題されたものです。
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「審査請求」に関する問題です。
審査請求に関する問題は、いろいろな法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。
そこで、これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」
です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、社会保険審査官や社会保険
審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
これに対して、介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療制度は、市町村や
都道府県レベルで行われている制度なので、独自の審査請求機関を設けています。
介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
ですので、「都道府県知事に審査請求をすることができる」とある【 29-6-C 】
は、誤りです。
そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に
置かれる機関ですよね。
ですから、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、この違いは、注意
しておきましょう。
【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、これも、違いますよね。
誤りです。
この誤りの作り方、国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として「国民健康保険審査会」を
都道府県に置いています。
ですので、【 21-6-E 】は正しいです。
それと、後期高齢者医療制度に関しても同じ誤りの出題があります。
【 25-9-D 】です。
後期高齢者医療制度も独自の審査請求機関として「後期高齢者医療審査会」を
都道府県に置いています。
【 16-10-E 】と【 23-6-E 】は、船員保険法に関する問題です。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち船員保険は、全国単位の
保険制度なので、健康保険などと同様の扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができる
ということです。
ということで、【 16-10-E 】、【 23-6-E 】は、正しいです。
審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともあるので、それぞれの
法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。