今回は、平成29年-健保法問2-B「標準報酬月額」です。
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健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円まで
の等級区分となっている。
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「標準報酬月額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-8-A[改題]】
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められる
が、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。
【 5-3-B[改題]】
標準報酬月額は、平成5年4月1日現在36の等級に区分されており、その月額は
8万円を下限とし71万円を上限としている。
【 11-3-D 】
現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、最高額は
980,000円である。
【 13-9-D 】
標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に区分されて
いる。
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「標準報酬月額」に関する問題です。
標準報酬月額は、
最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第50級の1,390,000円(報酬月額1,355,000円以上)
の50等級に区分されています。
ですから、【 22-8-A [改題]】は正しく、そのほかの問題は誤りです。
ただ、【 29-2-B 】と【 22-8-A[改題]】以外のものの出題当時は、
等級区分の数や額が、現在とは異なっており、【 13-9-D 】は正しい内容
でした。
この規定が出題されるときは、論点、一目瞭然ですよね。
等級区分の数と最低の額、最高の額です。
過去に記述式で出題されたこともあるので、選択式での出題、当然、考えられます。
ですので、
等級区分の数と最低の額、最高の額は、正確に覚えておきましょう。
それと、厚生年金保険では、
最低が第1級の88,000円(報酬月額93,000円未満)、
最高が第31級の620,000円(報酬月額605,000円以上)
の31等級に区分されています。
間違えないように。
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健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円まで
の等級区分となっている。
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「標準報酬月額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 22-8-A[改題]】
標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められる
が、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。
【 5-3-B[改題]】
標準報酬月額は、平成5年4月1日現在36の等級に区分されており、その月額は
8万円を下限とし71万円を上限としている。
【 11-3-D 】
現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、最高額は
980,000円である。
【 13-9-D 】
標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に区分されて
いる。
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「標準報酬月額」に関する問題です。
標準報酬月額は、
最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第50級の1,390,000円(報酬月額1,355,000円以上)
の50等級に区分されています。
ですから、【 22-8-A [改題]】は正しく、そのほかの問題は誤りです。
ただ、【 29-2-B 】と【 22-8-A[改題]】以外のものの出題当時は、
等級区分の数や額が、現在とは異なっており、【 13-9-D 】は正しい内容
でした。
この規定が出題されるときは、論点、一目瞭然ですよね。
等級区分の数と最低の額、最高の額です。
過去に記述式で出題されたこともあるので、選択式での出題、当然、考えられます。
ですので、
等級区分の数と最低の額、最高の額は、正確に覚えておきましょう。
それと、厚生年金保険では、
最低が第1級の88,000円(報酬月額93,000円未満)、
最高が第31級の620,000円(報酬月額605,000円以上)
の31等級に区分されています。
間違えないように。