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平成29年-健保法問2-B「標準報酬月額」

2018-04-13 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成29年-健保法問2-B「標準報酬月額」です。


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健康保険の標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円まで
の等級区分となっている。


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「標準報酬月額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 22-8-A[改題]】

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、50等級区分によって定められる
が、最低は第1級の58,000円であり、最高は第50級の1,390,000円である。


【 5-3-B[改題]】

標準報酬月額は、平成5年4月1日現在36の等級に区分されており、その月額は
8万円を下限とし71万円を上限としている。


【 11-3-D 】

現行の標準報酬月額は、34等級に区分されており、最低額は92,000円、最高額は
980,000円である。


【 13-9-D 】

標準報酬月額は、下限98,000円から上限980,000円の範囲で39等級に区分されて
いる。


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「標準報酬月額」に関する問題です。

標準報酬月額は、
最低が第1級の58,000円(報酬月額63,000円未満)、
最高が第50級の1,390,000円(報酬月額1,355,000円以上)
の50等級に区分されています。

ですから、【 22-8-A [改題]】は正しく、そのほかの問題は誤りです。

ただ、【 29-2-B 】と【 22-8-A[改題]】以外のものの出題当時は、
等級区分の数や額が、現在とは異なっており、【 13-9-D 】は正しい内容
でした。

この規定が出題されるときは、論点、一目瞭然ですよね。
等級区分の数と最低の額、最高の額です。

過去に記述式で出題されたこともあるので、選択式での出題、当然、考えられます。
ですので、
等級区分の数と最低の額、最高の額は、正確に覚えておきましょう。

それと、厚生年金保険では、
最低が第1級の88,000円(報酬月額93,000円未満)、
最高が第31級の620,000円(報酬月額605,000円以上)
の31等級に区分されています。
間違えないように。

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徴収法<雇保>22-10-A

2018-04-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<雇保>22-10-A」です。


【 問 題 】

事業主が概算保険料の申告書を提出しないときは、所轄都道府県
労働局歳入徴収官が認定決定をするが、当該事業主が認定決定
された概算保険料を所定の納期限までに納付しない場合には、
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該事業主に督促状を送付し、
期限を指定して納付を督促する。


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【 解 説 】

概算保険料を申告・納付しない場合には、まず、認定決定が行われ
ます。それでも、事業主が概算保険料を納付しない場合、督促が
行われます。


 正しい。 
 
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