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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成30年度社会保険労務士試験について
3 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<非労働力人口>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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昨日、
「第50回社会保険労務士試験の実施について」
が公示されました。
同時に、受験案内も発表されています。
受験申込書の受付期間は、
平成30年4月16日(月)から平成29年5月31日(水)までです。
そこで、受験申込みをする際、受験案内、ちゃんと読んでから、
手続を進めましょう。
いろいろと注意事項が記載されていますので。
たとえば、受験申込書の記入の際、書き間違えてしまったとき、
修正液は使用しないでくださいとあります。
普段、修正液を使っている人ですと、ついつい使ってしまうということが
ありそうです。
使ってしまったからといって、絶対に受験申込みが認められないのかといえば、
そこは何とも言えませんが・・・
受験申込みが認められない限り受験することができませんから、受験案内に
したがって手続を進めましょう。
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└■ 2 平成30年度社会保険労務士試験について
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平成30年度社会保険労務士試験の試験日は、8月26日(日)です。
試験時間は、昨年度と同様で、選択式が午前中になっています。
具体的な時間は、
着席時間 試験開始時刻 試験終了時刻
選択式試験 10:00 10:30 11:50
択一式試験 12:50 13:20 16:50
です。
試験科目は、例年どおり、
選択式試験 8問
労働基準法及び労働安全衛生法 1問
労働者災害補償保険法 1問
雇用保険法 1問
労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
社会保険に関する一般常識 1問
健康保険法 1問
厚生年金保険法 1問
国民年金法 1問
※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
ありませんと受験案内に記載されています。
択一式試験 70問
労働基準法及び労働安全衛生法 10問
労働者災害補償保険法 7問
雇用保険法 7問
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
健康保険法 10問
厚生年金保険法 10問
国民年金法 10問
です。
試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、
平成30年4月13日(金)現在施行のものとされています。
合格者の発表は、平成30年11月9日(金)です。
詳細は↓
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf
それと、
受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証、パスポート、社員証など)
を持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
さらに、携帯電話等の電子機器類について、
「試験中に音が鳴る、あるいはバイブレーションが作動し、所有者を特定したとき」
は失格となること
などの記載があります。
知らなかったで済むことではありませんから、
しっかりと確認しておきましょう。
それでは、
忘れずに、受験手続をしましょう。
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└■ 3 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<非労働力人口>
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非労働力人口は、2017年平均で4,382万人と、前年に比べ50万人の減少
(5年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は23万人の増加となった。
☆☆====================================================☆☆
非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、15年も前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
ということで、ここのところは減少しているということを知っておけば、十分で
しょう。
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開始しております。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成29年-健保法問2-C「被扶養者」です。
☆☆======================================================☆☆
被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、
被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、
被扶養者になることができる。
☆☆======================================================☆☆
「被扶養者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 23-1-D 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。
【 9-6-E 】
届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯に
属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。
【 21-7-A 】
被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。
【 1-3-E 】
被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者に
よって生計を維持している者は被扶養者となる。
☆☆======================================================☆☆
「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。
内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍のつながりもなく、
一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、そこまでは保護の対象
にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、「同一世帯に属している」ことが要件になります。
そこで、【 23-1-D 】では、内縁関係の配偶者の死亡後について、内縁関係の
配偶者の父母及び子が被扶養者となるかを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶者
の父母や子をいきなり被扶養者でなくてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
ですので、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・
生計を維持されている」のであれば、被扶養者となります。
ってことで、「被扶養者となることはできない」とある【 23-1-D 】は、誤りです。
【 9-6-E 】と【 21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」とあって、
「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。
それと、【 1-3-E 】ですが、こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者と
なるか否かが論点です。
「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計を維持している」とあり
ますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、被扶養者としては、認め
ません。ですので、誤りです。
【 29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」を
挙げていますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、
生計維持の有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。
社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。
関係する規定、他にもあるので、その辺もあわせて確認をしておきましょう。
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有料となりますので、ご了承ください。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 平成30年度社会保険労務士試験について
3 労働力調査(基本集計)平成29年平均(速報)結果<非労働力人口>
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平成30年度社会保険労務士試験の試験日は、8月26日(日)です。
試験時間は、昨年度と同様で、選択式が午前中になっています。
具体的な時間は、
着席時間 試験開始時刻 試験終了時刻
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択一式試験 12:50 13:20 16:50
です。
試験科目は、例年どおり、
選択式試験 8問
労働基準法及び労働安全衛生法 1問
労働者災害補償保険法 1問
雇用保険法 1問
労務管理その他の労働に関する一般常識 1問
社会保険に関する一般常識 1問
健康保険法 1問
厚生年金保険法 1問
国民年金法 1問
※昨年度と同様に「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」からの出題は
ありませんと受験案内に記載されています。
択一式試験 70問
労働基準法及び労働安全衛生法 10問
労働者災害補償保険法 7問
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 6問
労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 10問
健康保険法 10問
厚生年金保険法 10問
国民年金法 10問
です。
試験問題の解答に当たり適用すべき法令等は、
平成30年4月13日(金)現在施行のものとされています。
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受験案内に「試験当日の注意事項等について」という記載があります。
試験までに、ここはちゃんと読んでおきましょう。
たとえば、
試験当日、写真付きの身分を証明する書類(運転免許証、パスポート、社員証など)
を持参すること、
筆記用具として蛍光ペンや色鉛筆は使用できないこと、
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は失格となること
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非労働力人口は、2017年平均で4,382万人と、前年に比べ50万人の減少
(5年連続の減少)となった。
このうち65歳以上は23万人の増加となった。
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非労働力人口というのは、
15 歳以上の人口のうち、「就業者」と「完全失業者」以外の者です。
つまり、働いておらず、かつ、仕事を探していない人ってことです。
この非労働力人口に関連して、15年も前ですが、
【 15-5-B 】
総務省「労働力調査」によると、平成14年平均の非労働力人口数、完全
失業者数、完全失業率のいずれもが、調査開始(昭和28年)以来の過去
最大の数値となった。
という出題があります。出題当時は正しい内容でした。
完全失業者が、仕事に就かず、単に仕事を探すのを止めてしまえば、
非労働力人口に変わるわけで・・・・
出題当時、完全失業率の状況が、極めて悪かったので
完全失業率などと合わせて出題されたのでしょう。
で、非労働力人口ですが、平成24年までは増加し続けていましたが、
平成25年に22年ぶりの減少となり、平成26年以降は引き続き減少しています。
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今回は、平成29年-健保法問2-C「被扶養者」です。
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被保険者と届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄で、
被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は、
被扶養者になることができる。
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「被扶養者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 23-1-D 】
被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
の父母及び子は、被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により
生計を維持されていれば被扶養者となるが、その配偶者が死亡した後は、引き
続きその被保険者と同一世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持
されている場合であっても被扶養者となることはできない。
【 9-6-E 】
届出はしていないが事実上の婚姻関係にある配偶者の子であって、同一世帯に
属していないが、被保険者により生計を維持されている者は被扶養者として
認められる。
【 21-7-A 】
被保険者の配偶者で届出はしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情に
ある者の子であって、同一世帯に属していないが、被保険者により生計を維持
している者は被扶養者として認められる。
【 1-3-E 】
被保険者の内縁の妻の祖父母で、被保険者と同居し、主として被保険者に
よって生計を維持している者は被扶養者となる。
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「届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」(内縁関係の
配偶者)の一定の親族が被扶養者となるか否かを論点にした問題です。
内縁関係の配偶者というのは、そもそも戸籍上のつながりはありません。
ただ、実態を考慮して保護の対象としています。
で、その親族についても、一定の範囲内であれば、保護の対象としますが・・・
「同一世帯に属していない」という状況だった場合、戸籍のつながりもなく、
一緒に生活もしていないという状況ですから、さすがに、そこまでは保護の対象
にはできません。
ですので、「生計維持」に加えて、「同一世帯に属している」ことが要件になります。
そこで、【 23-1-D 】では、内縁関係の配偶者の死亡後について、内縁関係の
配偶者の父母及び子が被扶養者となるかを論点にしています。
被保険者、内縁関係の配偶者、さらに、その父母や子が一緒に生活をしていて、
あるとき、内縁関係の配偶者が亡くなった、だからといって、内縁関係の配偶者
の父母や子をいきなり被扶養者でなくてしまうというのは、ちょっと酷い話です。
ですので、内縁関係の配偶者の死亡後でも、引き続いて「同一世帯に属し・・・
生計を維持されている」のであれば、被扶養者となります。
ってことで、「被扶養者となることはできない」とある【 23-1-D 】は、誤りです。
【 9-6-E 】と【 21-7-A 】では、「同一世帯に属していない」とあって、
「被扶養者として認められる」としているので、誤りです。
それと、【 1-3-E 】ですが、こちらは、「内縁の妻の祖父母」が被扶養者と
なるか否かが論点です。
「被保険者と同居し、主として被保険者によって生計を維持している」とあり
ますが、さすがに、内縁関係の配偶者の祖父母までは、被扶養者としては、認め
ません。ですので、誤りです。
【 29-2-C 】では、「事実上婚姻関係と同様の事情にある配偶者の兄」を
挙げていますが、やはり、同一世帯に属しているか否かにかかわらず、また、
生計維持の有無にかかわらず、被扶養者とはなりません。誤りです。
社会保険関係では、内縁関係の配偶者が保護の対象となっています。
この点を論点にするってこと、あります。
関係する規定、他にもあるので、その辺もあわせて確認をしておきましょう。
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