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平成31年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>

2020-01-08 05:00:01 | 労働経済情報

1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている
労働者が「全員」の企業割合は32.9%、「ほとんど全員」の企業割合は35.0%と
なっています。また、「ほとんどいない」の企業割合は3.0%、「全くいない」の
企業割合は10.7%となっています。


そこで、「勤務間インターバル制度」について、まず、その定義は、労働者の健康
確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上
空ける制度をいい、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めて
いない場合は、これに該当しません。

この勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が3.7%、「導入を予定又は検討している」が15.3%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が80.2%となっています。

勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
53.0%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%となって
います。

この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されていると考えられます。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
この辺は知っておきましょう。
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雇保法H25-6-B

2020-01-08 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H25-6-B」です。


【 問 題 】

偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けようと
した者には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該基本
手当の支給を受けようとした日から起算して1か月間に限り、
基本手当を支給しない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受け、又は受けよう
とした者については、基本手当を受給する資格をはく奪します。
つまり、期間限定で給付を制限するのではなく、基本手当の支給を
受け、又は受けようとした日以後、原則として基本手当を支給しま
せん。


 誤り。

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