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1 はじめに
2 平成31年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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あけましておめでとうございます。
2020年がスタートしております。
本年も宜しくお願い致します。
令和2年度社会保険労務士試験の合格を目指している方ですと、
初詣に行かれ、合格祈願をなされたという方もいるのではないでしょうか。
「合格するぞ」という気持ちをしっかりと持つということは
大切なことですから。
ただ、祈願しただけでは、合格しませんからね。
これからの努力、それが合格につながります。
ですので、年末年始、のんびりされていた方は、いつまでもそれを引きずらず、
できるだけ早く気持ちを切り替えて、しっかりと勉強を進めていきましょう。
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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<勤務間インターバル制度>
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1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている
労働者が「全員」の企業割合は32.9%、「ほとんど全員」の企業割合は35.0%と
なっています。また、「ほとんどいない」の企業割合は3.0%、「全くいない」の
企業割合は10.7%となっています。
そこで、「勤務間インターバル制度」について、まず、その定義は、労働者の健康
確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上
空ける制度をいい、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めて
いない場合は、これに該当しません。
この勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が3.7%、「導入を予定又は検討している」が15.3%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が80.2%となっています。
勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
53.0%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%となって
います。
この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
ません。
ただ、調査を行うようになったということは、導入状況などを調べたいからという
ことで、注目されていると考えられます。
そのため、この結果は出題される可能性があるので、用語の定義とおおまかな割合、
この辺は知っておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-徴収法〔雇保〕問8-E「延滞金」です。
☆☆======================================================☆☆
政府は、労働保険料の督促をしたときは、労働保険料の額につき年14.6%の
割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日
までの期間の日数により計算した延滞金を徴収する。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H25-雇保10-B 】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
された期限までに納付しない事業主からは、指定した期限の翌日から完納の
前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 H19-雇保10-E[改題]】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、所定の要件
に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数がある
ときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押え
の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を
経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金
(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)を徴収
する。
【 H17-雇保9-B 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
【 H15-労災10-E[改題]】
政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの
期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 H10-労災10-C 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
【 H20-労災8-D 】
事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、
督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限
の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
【 H22-雇保10-B 】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、事業主に督促状を送付したときは、当該督促状
に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による
徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納
期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該
納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間
については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
☆☆======================================================☆☆
「延滞金」に関する問題です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法からも出題されます。
いずれも同じような論点で出題されます。
延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延利息としての意味を持つものですから、納めていない期間について計算
します。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
です。
ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、その
指定期限は、滞納期間中にあります。
ですから、督促状の指定期限から起算するのではありません。
【 R1-雇保8-E 】と列挙した問題のうち最初の5問の答えは、次のとおりです。
【 H19-雇保10-E[改題]】【 H15-労災10-E[改題]】:正しい。
【 R1-雇保8-E 】【 H25-雇保10-B 】【 H17-雇保9-B 】
【 H10-労災10-C 】:誤り。
「督促状で指定した期限の翌日」から計算するのではありません。
それと、【 H20-労災8-D 】ですが、延滞金の計算期間はあっています。
でも、そこばかりに目が行ってしまうと・・・この問題、間違えてしまいますよ。
「督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納した」とあります。
この場合は、延滞金は徴収されません。誤りです。
計算期間以外が論点になるってこともあります。
【 H22-雇保10-B 】では、延滞金の計算の期間の記述もありますが、
論点は、延滞金の計算に用いる率です。
延滞金の計算に用いる率は、原則として年14.6%です。
ただ、事業主の負担を考慮して当初2カ月間は軽減されます。
半分の率、年7.3%となります。
ですので、正しいです。
この点、【 R1-雇保8-E 】は、年14.6%という記述しかないので、この点でも
誤りといえます。
ちなみに、
延滞金の割合については、当分の間、各年の特例基準割合が年7.3パーセントの
割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっ
ては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合、年7.3パーセント
の割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該
加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)
とされます。
【 H22-雇保10-B 】では、この経過措置に関する記述はありませんが、
なかったとしても、条文ベースということから、正しいと判断されています
(出題の仕方によっては、誤りと判断すべき場合があります)。
また、【 H19-雇保10-E[改題]】と 【 H15-労災10-E[改題]】にも同様
に記述がありませんが、これらの出題当時は、この経過措置がなかったので、ここ
では、この経過措置について問題文に盛り込んでいません。
ということで、延滞金の問題、いろいろな点を論点にしてきますので、
どれか1つだけに注意が行き過ぎないようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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1年間を通じて実際の終業時刻から始業時刻までの間隔が11時間以上空いている
労働者が「全員」の企業割合は32.9%、「ほとんど全員」の企業割合は35.0%と
なっています。また、「ほとんどいない」の企業割合は3.0%、「全くいない」の
企業割合は10.7%となっています。
そこで、「勤務間インターバル制度」について、まず、その定義は、労働者の健康
確保などを目的として、実際の終業時刻から始業時刻までの間隔を一定時間以上
空ける制度をいい、実際の終業時刻から始業時刻までの具体的な時間数を定めて
いない場合は、これに該当しません。
この勤務間インターバル制度の導入状況別の企業割合をみると、「導入している」
が3.7%、「導入を予定又は検討している」が15.3%、「導入の予定はなく、検討も
していない」が80.2%となっています。
勤務間インターバル制度の導入予定はなく、検討もしていない企業について、
導入予定はなく、検討もしていない理由(複数回答)別の企業割合をみると、
「超過勤務の機会が少なく、当該制度を導入する必要性を感じないため」が
53.0%と最も多く、次いで、「当該制度を知らなかったため」が19.2%となって
います。
この調査項目は、平成29年の調査から加えられたもので、まだ、出題実績はあり
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今回は、令和1年-徴収法〔雇保〕問8-E「延滞金」です。
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割合で、督促状で指定した期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日
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所轄都道府県労働局歳入徴収官は、労働保険料その他労働保険徴収法の規定に
よる徴収金を納付しない事業主に対して、期限を指定して督促を行うが、指定
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前日までの日数に応じ、所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
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に該当する場合を除き、労働保険料の額(その額に1000円未満の端数がある
ときは、その端数は切り捨てる)に、納期限の翌日からその完納又は財産差押え
の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を
経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金
(その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる)を徴収
する。
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延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
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政府は、労働保険料を納付しない者にその納付を督促したときは、原則として、
労働保険料の額に、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日まで
の期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの
期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
【 H10-労災10-C 】
延滞金は、督促状により指定する期限の翌日から労働保険料の完納又は財産
差押えの日の前日までの日数により計算される。
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事業主が労働保険料を所定の納期限までに納付せず、政府から督促を受けた場合、
督促状に指定された期限までに当該労働保険料を完納したときは、所定の納期限
の翌日から完納の日の前日までの日数により計算された額の延滞金が徴収される。
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に指定した期限までに督促に係る労働保険料その他労働保険徴収法の規定による
徴収金を完納したとき等一定の場合を除き、当該督促に係る労働保険料の額に納
期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、当該
納期限の翌日から2カ月を経過する日までの期間については年7.3%、その後の期間
については年14.6%の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
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「延滞金」に関する問題です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法からも出題されます。
いずれも同じような論点で出題されます。
延滞金は、いつからいつまでの期間で計算するのか?
当然、遅延利息としての意味を持つものですから、納めていない期間について計算
します。
納期限が過ぎたら、納めていない状態。つまり、納期限の翌日から計算。
完納すれば、納めたということなので、完納した日の前日まで計算。
です。
ちなみに、督促は納めていない状態になった後に行われるのですから、その
指定期限は、滞納期間中にあります。
ですから、督促状の指定期限から起算するのではありません。
【 R1-雇保8-E 】と列挙した問題のうち最初の5問の答えは、次のとおりです。
【 H19-雇保10-E[改題]】【 H15-労災10-E[改題]】:正しい。
【 R1-雇保8-E 】【 H25-雇保10-B 】【 H17-雇保9-B 】
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「督促状で指定した期限の翌日」から計算するのではありません。
それと、【 H20-労災8-D 】ですが、延滞金の計算期間はあっています。
でも、そこばかりに目が行ってしまうと・・・この問題、間違えてしまいますよ。
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この場合は、延滞金は徴収されません。誤りです。
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論点は、延滞金の計算に用いる率です。
延滞金の計算に用いる率は、原則として年14.6%です。
ただ、事業主の負担を考慮して当初2カ月間は軽減されます。
半分の率、年7.3%となります。
ですので、正しいです。
この点、【 R1-雇保8-E 】は、年14.6%という記述しかないので、この点でも
誤りといえます。
ちなみに、
延滞金の割合については、当分の間、各年の特例基準割合が年7.3パーセントの
割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあっ
ては当該特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合、年7.3パーセント
の割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該
加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)
とされます。
【 H22-雇保10-B 】では、この経過措置に関する記述はありませんが、
なかったとしても、条文ベースということから、正しいと判断されています
(出題の仕方によっては、誤りと判断すべき場合があります)。
また、【 H19-雇保10-E[改題]】と 【 H15-労災10-E[改題]】にも同様
に記述がありませんが、これらの出題当時は、この経過措置がなかったので、ここ
では、この経過措置について問題文に盛り込んでいません。
ということで、延滞金の問題、いろいろな点を論点にしてきますので、
どれか1つだけに注意が行き過ぎないようにしましょう。
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