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改正労働基準法に関するQ&A 33

2020-01-15 05:00:01 | 改正情報

Q 労使委員会で決議を行ったが、決議の有効期間中に高度プロフェッショナル
 制度の適用を受けた労働者数が0人の場合であっても、所轄労働基準監督署長
 に対して法41条の2第2項の報告をする必要はあるか。


☆☆====================================================☆☆


則34条の2の2第1項において、定期報告は、決議が行われた日から起算して
6カ月以内ごとにしなければならないとされており、決議の有効期間中であれば、
対象期間中に高度プロフェッショナル制度の適用を受けた労働者の有無にかか
わらず、報告が必要です。


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雇保法H25-6-E

2020-01-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H25-6-E」です。


【 問 題 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽り
その他不正の行為により就職促進給付の支給を受けたときは、
やむを得ない理由がある場合を除き、その支給を受けた月及び
その月の翌月から1カ月間に限り、日雇労働求職者給付金を支給
しない。
 

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【 解 説 】

日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者が、偽りその他
不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は
受けようとしたときは、その支給を受け、又は受けようとした月及び
その月の翌月から「3カ月間」は、日雇労働求職者給付金を支給しま
せん。「その月+1カ月間」ではありません。


 誤り。


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