Q 労使委員会で決議を行ったが、決議の有効期間中に高度プロフェッショナル
制度の適用を受けた労働者数が0人の場合であっても、所轄労働基準監督署長
に対して法41条の2第2項の報告をする必要はあるか。
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則34条の2の2第1項において、定期報告は、決議が行われた日から起算して
6カ月以内ごとにしなければならないとされており、決議の有効期間中であれば、
対象期間中に高度プロフェッショナル制度の適用を受けた労働者の有無にかか
わらず、報告が必要です。