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被扶養者における国内居住要件の追加について

2020-01-30 05:01:00 | 改正情報
日本年金機構が4月1日から施行される
「被扶養者における国内居住要件の追加について」
について周知しています。

これによると、国内居住要件に関して、
改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるか
どうか)で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内
居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活
している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内
居住要件を満たすこととなります。


詳細は

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html



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雇保法H21-7-B

2020-01-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法H21-7-B」です。


【 問 題 】

公共職業安定所長が行った失業等給付に関する処分に不服のある
者は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月
以内に、労働保険審査会に対して審査請求をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

失業等給付に関する処分に係る審査請求は、「雇用保険審査官」
に対して行います。「労働保険審査会に対して審査請求を行う」
のではありません。
なお、審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算
して3カ月を経過したときは、することができません。


 誤り。  


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