日本年金機構が4月1日から施行される
「被扶養者における国内居住要件の追加について」
について周知しています。
これによると、国内居住要件に関して、
改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるか
どうか)で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内
居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活
している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内
居住要件を満たすこととなります。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html
「被扶養者における国内居住要件の追加について」
について周知しています。
これによると、国内居住要件に関して、
改正後の健康保険法第3条第7項に定める「住所」については、
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるか
どうか)で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内
居住要件を満たすものとされます。
このため、例えば、当該被扶養者が一定の期間を海外で生活
している場合も、日本に住民票がある限りは、原則として国内
居住要件を満たすこととなります。
詳細は
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200121.html