K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大 Q&A集25・26

2025-02-19 02:00:00 | 受験&実務に役立つQ&A

Q 就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間が週20時間未満で
 ある者が、業務の都合等により恒常的に実際の労働時間が週20時間以上と
 なった場合は、どのように取り扱うのか。また、施行日前から当該状態であ
 った場合は、施行日から被保険者の資格を取得するのか。

☆☆====================================================☆☆

実際の労働時間が連続する2月において週20時間以上となった場合で、引
き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は、実際の労
働時間が週20時間以上となった月の3月目の初日に被保険者の資格を取得
します。
なお、施行時においては、実際の労働時間が直近2月において週20時間
以上となっており、引き続き同様の状態が続くことが見込まれる場合は、施
行日から被保険者の資格を取得します。

☆☆====================================================☆☆

Q 「学生でないこと」について、学生とはどのような者を指すのか。通信
 制課程に在学する者は対象となるのか。

☆☆====================================================☆☆

「学生」とは、主に高等学校の生徒、大学又は短期大学の学生、専修学校
に在学する生徒等が該当しますが、卒業した後も引き続き当該適用事業所
に使用されることとなっている者、休学中の者、定時制課程及び通信制課程
に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は対象
から除かれることとなります。

 

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 徴収法<雇保>H26-10-E | トップ | 徴収法<雇保>H27-10-E »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

受験&実務に役立つQ&A」カテゴリの最新記事