K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

令和6年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2025-02-06 02:00:00 | 労働経済情報


今回は、令和6年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業割合は59.9%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」40.0%
「病気休暇」27.9%
「リフレッシュ休暇」14.7%
「ボランティア休暇」6.5%
「教育訓練休暇」5.0%
「上記以外の1週間以上の長期の休暇」13.8%
となっています。

企業規模別にみると、1,000人以上規模は、「夏季休暇」については、30~99人
や100~299人規模より割合が低くなっている一方で、「病気休暇」、「リフレッシュ
休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が大きくなるほど、制度がある企業割合が
高くなっています。

特別休暇制度に関しては、平成11年度と令和4年度に出題されています。

【 H11-2-D 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心
に普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。

【 R4-2-A 】
特別休暇制度の有無を企業規模計でみると、特別休暇制度のある企業の割合は
約6割となっており、これを特別休暇制度の種類(複数回答)別にみると、
「夏季休暇」が最も多くなっている。

【 H11-2-D 】は、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
令和6年調査でも27.9%で、それほど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。
【 R4-2-A 】は正しく、令和6年調査で見ても正しくなります。

【 H11-2-D 】の論点である個々の休暇の割合、ここまで覚えるのは
厳しいので、【 R4-2-A 】の論点、企業規模計のおおよそ割合、
それと、どの休暇が最も多いのか、これを知っておきましょう。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

徴収法<雇保>H30-9-エ

2025-02-06 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<雇保>H30-9-エ」です。

【 問 題 】

特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局
歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第
21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に
委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店
をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することが
できるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に
納付することができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の
納付を金融機関に委託している場合」とは、労働保険料を口座振替
により納付する場合です。
この場合、概算保険料申告書は日本銀行を経由して提出することは
できません。

 誤り

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする