今日の過去問は「徴収法<雇保>H30-8-C」です。
【 問 題 】
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に
厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業
の賃金総額とすることとしている。
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【 解 説 】
厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金
総額とする特例(賃金総額の特例)は、請負による建設の事業
において常に適用されるものではありません。
賃金総額を正確に算定することが困難なものに限り適用されます。
誤り