今日の過去問は「徴収法<雇保>H30-9-エ」です。
【 問 題 】
特別加入保険料に係る概算保険料申告書は、所轄都道府県労働局
歳入徴収官に提出しなければならないところ、労働保険徴収法第
21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に
委託している場合、日本銀行(本店、支店、代理店、歳入代理店
をいう。以下本肢において同じ。)を経由して提出することが
できるが、この場合には、当該概算保険料については、日本銀行に
納付することができない。
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【 解 説 】
「労働保険徴収法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の
納付を金融機関に委託している場合」とは、労働保険料を口座振替
により納付する場合です。
この場合、概算保険料申告書は日本銀行を経由して提出することは
できません。 誤り