収益計上の時期(弁護士報酬事件高裁判決)
弁護士報酬の収入計上時期については、「権利確定主義」がとられている。つまり、委任契約に基づいて報酬支払請求権が確定的に発生した時期ということになる。
裁判になっているのは、多重債務者の着手金・報酬等について、資力が乏しいことから分割での入金となっているケースである。弁護士会は、着手金入金前でも受任通知を発送して事務に着手するよう奨励しており、個々の弁護士としては困ったところである。
結論としては、入金が難しそうな依頼者の場合には、特約を結んで現金主義的な収入計上の定めをしておくことになる。こんなことについては、弁護士会が手当てをしておくべきだった。
弁護士報酬の収入計上時期については、「権利確定主義」がとられている。つまり、委任契約に基づいて報酬支払請求権が確定的に発生した時期ということになる。
裁判になっているのは、多重債務者の着手金・報酬等について、資力が乏しいことから分割での入金となっているケースである。弁護士会は、着手金入金前でも受任通知を発送して事務に着手するよう奨励しており、個々の弁護士としては困ったところである。
結論としては、入金が難しそうな依頼者の場合には、特約を結んで現金主義的な収入計上の定めをしておくことになる。こんなことについては、弁護士会が手当てをしておくべきだった。