伏石事件
物権法で必ず出てくる「稲立毛の所有権」が問題となった「伏石事件」。
日本農民組合の顧問弁護士である若林三郎弁護士は、「地主のために事務管理として稲の刈り取りができ、費用は地主に請求でき、その支払いがあるまで刈り取った稲の留置ができる」と指導し、その結果、窃盗教唆で逮捕された。そして、のちに自殺したという。
この事件について、我妻先生は、「窃盗が成立することには疑いの余地がない」と指摘している。要するに、弁護士の指導が法的に誤っていたがために起きた悲劇だというのである。
弁護士の正義感から起こった事件だとは思うけれども、民法の権威の目から見れば、「これは弁護過誤だね」という感じだったのだ。
物権法で必ず出てくる「稲立毛の所有権」が問題となった「伏石事件」。
日本農民組合の顧問弁護士である若林三郎弁護士は、「地主のために事務管理として稲の刈り取りができ、費用は地主に請求でき、その支払いがあるまで刈り取った稲の留置ができる」と指導し、その結果、窃盗教唆で逮捕された。そして、のちに自殺したという。
この事件について、我妻先生は、「窃盗が成立することには疑いの余地がない」と指摘している。要するに、弁護士の指導が法的に誤っていたがために起きた悲劇だというのである。
弁護士の正義感から起こった事件だとは思うけれども、民法の権威の目から見れば、「これは弁護過誤だね」という感じだったのだ。