arret:DNA関係に基づく親子関係不存在確認が嫡出推定に勝てない事例
予想どおりの破棄・却下、上告棄却。
私もこの種の事案では過去に痛い経験をしている。私は夫側の代理人だったのだが、妻は外国人で、自分は「日本人の配偶者」という在留資格を、子供には日本国籍を得させようと考えて入籍したようだが、実際は殆ど日本では生活しておらず、自国で複数の男性と交際していたというもの。「その子はあなたの子じゃない」と妻の交際相手から暴露され、親子関係不存在確認調停・訴訟を提起したが、裁判所からは「DNAは外観じゃないでしょ」と言われて取り下げのやむなきに至った。
指摘のとおり、立法論の問題というしかない。さしあたり、現行民法の嫡出否認の訴えの出訴期間(1年)を延長するという手段も考えていいと思う。
予想どおりの破棄・却下、上告棄却。
私もこの種の事案では過去に痛い経験をしている。私は夫側の代理人だったのだが、妻は外国人で、自分は「日本人の配偶者」という在留資格を、子供には日本国籍を得させようと考えて入籍したようだが、実際は殆ど日本では生活しておらず、自国で複数の男性と交際していたというもの。「その子はあなたの子じゃない」と妻の交際相手から暴露され、親子関係不存在確認調停・訴訟を提起したが、裁判所からは「DNAは外観じゃないでしょ」と言われて取り下げのやむなきに至った。
指摘のとおり、立法論の問題というしかない。さしあたり、現行民法の嫡出否認の訴えの出訴期間(1年)を延長するという手段も考えていいと思う。