競泳元日本代表冨田被告に有罪判決 アジア大会窃盗事件
間接事実から被告人が犯人であると「推認」する典型的な論理展開で、全く自然な判決だと思う。
ちなみに、窃盗の否認事件を多く傍聴したり記録を見たりしていると、本件の弁解も典型的なものであることが分かる(典型にあてはめてとらえようとする発想に問題がないわけではないけれど)。
間接事実から被告人が犯人であると「推認」する典型的な論理展開で、全く自然な判決だと思う。
ちなみに、窃盗の否認事件を多く傍聴したり記録を見たりしていると、本件の弁解も典型的なものであることが分かる(典型にあてはめてとらえようとする発想に問題がないわけではないけれど)。