裁判官に知ってほしい 私が父の性暴力に抵抗できなかった理由
「名古屋地裁岡崎支部は、被害者が抵抗できない状態だったかどうかを判断するために、▼精神的なショックで「強い離人状態(解離と呼ばれる状態)」にまで陥っていたかどうか、▼「生命や身体などに危害を加えられるおそれがある」という恐怖心から抵抗することができなかったかどうか、▼性交に応じるほかには選択肢が一切ないと思い込まされたかどうか、という観点から検討していました。
そして今回のケースは、いずれにも当てはまらないという理由で、無罪としました。」
判決が物議を醸している。
記事を読む限り、伊藤和子弁護士の指摘のとおり、裁判官が「抗拒不能」の要件を厳格に解釈しすぎたような印象を受ける。
抵抗できない理由は、必ずしも裁判官が挙げたものだけには限られないはずである。
抵抗すれば「衣食住を失うんじゃないか」という心理は、十分理解できる。
裁判官の常識と世間の常識とがずれている典型例かもしれない。
「名古屋地裁岡崎支部は、被害者が抵抗できない状態だったかどうかを判断するために、▼精神的なショックで「強い離人状態(解離と呼ばれる状態)」にまで陥っていたかどうか、▼「生命や身体などに危害を加えられるおそれがある」という恐怖心から抵抗することができなかったかどうか、▼性交に応じるほかには選択肢が一切ないと思い込まされたかどうか、という観点から検討していました。
そして今回のケースは、いずれにも当てはまらないという理由で、無罪としました。」
判決が物議を醸している。
記事を読む限り、伊藤和子弁護士の指摘のとおり、裁判官が「抗拒不能」の要件を厳格に解釈しすぎたような印象を受ける。
抵抗できない理由は、必ずしも裁判官が挙げたものだけには限られないはずである。
抵抗すれば「衣食住を失うんじゃないか」という心理は、十分理解できる。
裁判官の常識と世間の常識とがずれている典型例かもしれない。