安倍晋三の6月17日対岡田克也党首討論に見る独断性と新安保法制に見るいくつかの矛盾

2015-06-20 10:59:38 | 政治



      「生活の党と山本太郎となかまた ち」

     《6月16日 小沢代表・山本代表記者会見要旨 党HP掲載ご案内》    

     【質疑要旨】

     ○安倍政権への風向きについて                  
     ○政権批判を広めていく方法について                    
     ○国会会期延長について                           
     ○若年層からの支持拡大策について                   
     ○街頭記者会見について 
     ○沖縄での米兵による最近の事件・事故について               
     ○橋下大阪市長の評価について                         
     ○松野維新の党代表就任1か月について                      
     ○参院岩手補選について                           
     ○インターネット国会中継について

     「BLOGOS」にも記者会見と同じ内容が掲載されています。

     《「潮目はかなり変わってきた」安倍政権について、小沢代表》BLOGOS/2015年06月19日 12:32)     

 先ず、自分自身のために「重要影響事態」「存立危機事態」についてお浚いをしておく。文飾は当方。

 「重要影響事態」とは、従来の周辺事態法の改正であって、「そのまま放置すれば、我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態等、我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」のことを言い、この事態回避の主たる対処方法が後方支援と位置づけている。

 但し従来の周辺事態法(周辺事態安全確保法)は地理的制約を設けていたが、重要影響事態安全確保法(周辺事態安全確保法の改正)は地理的制約を外していて、地球規模で米軍等に対する後方支援を可能としている。

 「存立危機事態」とは、新3要件の(1)に合致する事態のことを言うらしい。

 〈(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること〉

 このような事態回避の対処方法に集団的自衛権を置いている。

 この集団的自衛権を可能とする条件が新3要件の(2)と(3)である。

 〈(2)これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないこと

 (3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと〉――

 文飾を施した個所を振返って貰いたい。

 「重要影響事態」で言っている事態を、「そのまま放置すれば、我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態等」としている以上、我が国に向かう前の武力は相当規模のもので、なお且つ進撃度の高い武力攻撃を想定しなければならない。

 こういったことと逆の状況であるなら、「我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れ」など生じない。

 当然、我が国の存立にも関係あることだからと後方支援を買って出たとしても、最低限、激しい戦闘の場に関連した場所での後方支援となる。相当規模の軍事力を擁し、進撃度の高い武力攻撃に対して政府は、「自衛隊の部隊が安全な場所で活動を行うことについて従来と変更はなく、自衛隊員が戦闘行為に巻き込まれるリスクが高まるとか、後方支援を行う場所が『戦場』になるとは考えていない」と自衛隊の安全性を謳っているが、果たして常に間違いのない保証とすることができるだろうかと、否応もなしに矛盾を感じる。

 「存立危機事態」についても同じことを言うことができる。「我が国に対する武力攻撃が発生」、あるいは「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」事態は相当規模の武力攻撃であり、その規模に応じた進撃度を想定しなければならない。

 いくら日米安全保障条約に基づいて米軍の支援を受けたとしても、あるいは米軍主体の戦闘であったとしても、事態の緊急危険性を考えた場合、事態回避手段としての集団的自衛権行使が新3要件の(3)に規定している「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」の制約を果たして常なる保証とすることができるのだろうか。

 保証とすることができないことは無所属クラブの中西健治2015年6月8日提出の質問主意書に対する2015年6月16日政府答弁書が証明している。

 〈お尋ねの「我が国に対する武力攻撃が発生し、これを排除するために、個別的自衛権を行使する場合」の「必要最小限度」とは、武力の行使の態様が相手の武力攻撃の態様と均衡がとれたものでなければならないことを内容とする国際法上の用語でいう均衡性に対応するものであるが、これと必ずしも「同一の範囲・内容」となるものではない。

 新三要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」については、その国際法上の根拠が集団的自衛権となる場合であれ、個別的自衛権となる場合であれ、お尋ねの「必要最小限度の実力行使」の「範囲・内容」は、武力攻撃の規模、態様等に応ずるものであり、一概に述べることは困難である。〉――

 「必要最小限度の実力行使」の『範囲・内容』は、武力攻撃の規模、態様等に応ずる」としている。

 つまり「最小限度」とはその時々の「必要」に応じた規模の兵器を用いた実力行使を言い、兵器の威力の規模を最初からこの程度と抑えて、そのような兵器を用いた必要最小限の実力行使ではないということである。

 敵部隊の「武力攻撃の規模、態様等に応ずる」と言うことになれば、常に相手の攻撃力を上回る威力を持った兵器と兵器の数を必要とし、必要とするためには常に備えていなければならないことになり、実力行使の規模も兵器の威力や兵器の数に応じた姿を取ることになる。

 そもそもからして、国際法上、「必要最小限度の実力行使」とは、「武力の行使の態様が相手の武力攻撃の態様と均衡がとれたもの」としていること自体が非現実的で無理がある。

 相手が戦車を投入したから、我々も戦車を投入しよう。相手は2台?じゃあ、我々も2台だといった「均衡性」に基づいた戦闘や戦争を行うだろうか。

 つまり新3要件の(3)で、「必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと」と規定している「とどまるべき」は“一定限度性”を意味しているのではなく、相手のその時々の実力行使に応じてその時々で規模を変える“一定対応性”を意味していることになる。

 当然、「必要最小限度の実力行使」が「必要最大限度の実力行使」となる可能性も否定できない。

 と言うことは、後方支援であろうと、集団的自衛権行使であろうと、自衛隊は常に安全な場所で活動する保証はないことになる。

 だが、安倍晋三以下、従来のPKO活動以上にリスクは高まらないと、自衛隊員の中から犠牲者が出るようことはないようなことを言い、6月17日の対岡田克也党首討論でも同じ趣旨の発言を繰返しているが、それが独断性に彩られた自衛隊の安全性でしかないことが分かる。

 後方支援を「そのまま放置すれば、我が国に対する直接の武力攻撃に至る恐れのある事態等」の非常に高い緊急危険性の回避手段としている以上、武力行使と一体化しない保証はないはずだが、我が国に対する武力攻撃に発展する重要影響事態の「可能性がある場合に於いてはですね、我々は武力行使と一体化しない後方支援をするわけでございます」と政府の方針通り・意思どおりに事が進む独断性で片付け、岡田克也の「重要影響事態にプラスアルファの何が加わったら、存立危機事態になるんですか」という質問に対して、「予め、こうしてこうしてこうした事態があるということを今ここで申し上げるということは如何なものかと思うわけであります。

 つまり、そうならなければ、いわば、そうならなければ、我々は武力行使をしないということは、これが明らかになってくるわけでございます」と、そうなるならないの基準は自分たちの頭にあることで良しする独断性を見せて、説明責任を回避、「法律の中に於いてですね、どれを超えたら憲法違反だということを法律に書く必要はないわけであります。まさに法律そのものが憲法の範囲内にあるからこそ、この法律として私たちは提出させていただいているわけであります」と、新安保法制が憲法の範囲内にあるかどうかは論理的な議論で決着をつけるべきことを、自分たちの考えだけで憲法の範囲内だと結論づけ、その結論を自分たちだけで絶対とし、全てとする独断性を専らとしているから、論理的な議論を自ずと排除することになっている。

 論理的な議論ができないから、「例えば公海上で、朝鮮半島で有事が起こった際、警戒監視に当たる米軍の艦船が攻撃されても、それを守らなくてもよいのかということであります」といった情緒論に走ることになる。

 安倍晋三が党首討論でどう説明しようと、国会質疑でどう答弁しようと、理解とは逆の矛盾だけが膨らんでいく。

 当然、新安保法制のどの一つを取っても、一内閣による憲法解釈による自衛隊の新しい活動とするのではなく、憲法を改正した上での新安保法制の制定――自衛隊の活動という手続きを取るべきだろう。

 国民の納得が必要だということである。

 参考までに党首討論を記載しておく。

 6月17日 安倍晋三対岡田克也党首討論(国家基本政策委員会合同審査)

 岡田克也「今日は集団的自衛権の問題を中心に議論したいと考えております。ただ、それに先立って一言ですね、参議院の選挙制度について申し上げたいと思います。

 総理、これはですね、何とかしませんか。最高裁は既に違憲状態であるという判決を出しています。各党が協力して、これを何とかしなければ、来年の参議院選挙で、その後最高裁が違憲無効の判決を出す可能性が私は高いんじゃないかと思っているんです。

 18歳以上の人たちが初めて投票してそれが違憲無効になる。やはりこれは政治の責任でしっかり対応しないといけない問題だと私は思います。民主党は2倍以内で、かつ定数削減をする具体案を既に提案しています。先般公明党も、2倍以内という具体的な考え方をお示しになりました。かなり重複しているんです。ですから後は総理、自民党なんです。自民党がここはリーダーシップをしっかりと取って頂いて、そして纏めて頂くことに心から期待していきたいとおもいます。これは通告してありませんから、答弁は特に求めまぜん。もし必要があるんだったら、お述べください。

 さて、存立危機事態、集団的自衛権の行使について二、三基本的な質問をしたいと思います。ま、この問題、憲法学者、あるいは弁護士連合会、あるいは自民党のOBの方々、私の先輩の山崎拓さんと議論する機会がありましたが、非常に懸念して違憲であるという声が強いわけですが、私も強い懸念を持っております。

 そこでいくつか質問したいと思いますが、なぜ、この集団的自衛権の限定行使が必要になったか、そのことを政府は説明をされて、『論理は変わらない、しかし、現状は変わったんだ』だと、『我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変わったんだ』と、まあ、こういう説明をしておられます。

 私はこの説明が正しいとは思いませんが、仮にこの考え方に立ったとして、『我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容したから集団的自衛権の行使が必要になった』。この議論をそのまま受け取るとして、じゃあ、総理がいつもいつも、集団的自衛権の行使が必要だと言って挙げられるホルムズ海峡の武力行使、つまり機雷の掃海ですね、ホルムズ海峡に於いてどのような安全保障環境の根本的な変容があったのか、お答えください」

 安倍晋三「まずお答えをして頂く前に、こんなことは本当は申し上げたくないんですが、先週の金曜日の(衆院)厚生労働委員会の質疑に於きまして渡辺(博道)委員長が入室することをですね、物理的に、物理的にと言うことは暴力を使ってということでありますが、入室をさせないように阻止をした。え、これはまさにですね、言論の府である委員会での議論を抹殺するものであり、私は極めて恥ずかしい行為であると、えー、思います。

 言論の府である委員会であるのですから、議論をしましょうよ。反対があるんであれば、堂々と委員会に出てきて反対の論陣を張ればいいじゃないですか。我々もそれに対し反論をしていく。そのことによって議論は深まっていくんです。ああした暴力によって、結果として渡辺さんは負傷をしてしまいました。こうしたことは民主党の代表として二度とやらないということを約束していただきたい。(拍手)

 こうした行為を、こうした行為を肯定する発言が大幹部から出るということ自体が私は大変残念なことと言わざるを得ない、こう思うわけであります。そこで、そこで、岡田さんの発言に対してそのことについて述べて頂きたいと思います。

 そこで、そこで、集団的自衛権の行使について、典型例として私はホルムズ海峡を挙げているわけじゃありません。ホルムズ海峡は海外に対する、海外でいわば派兵をすることについての、この例外としての例として私は述べているわけであります。

 私が主に述べている集団的自衛権の行使については、集団的自衛権の行使については、例えば公海上で、朝鮮半島で有事が起こった際、警戒監視に当たる米軍の艦船が攻撃されても、それを守らなくてもよいのかということであります。

 必要な自衛の措置とは何か。必要最小限度に何が当てはまるかどうか。我々は常に、常にそのことを考え尽くさねばならないわけであります。その上に於いて、外国の領土や領海、領空に一定の武力行使、ということであれば、これは何が可能性としてあるかということでありましたから、『一般に海外派兵は禁じられている』という原則を述べた後ですね、後、ホルムズ海峡に於ける機雷が敷設をされて、機雷を排除する場合に於いてはですね、受動的限定的であるから、3要件に当てはまることもあり得る、とこう申し上げているわけであります。

 安全保障環境の変化については、まさにどの国も一国のみで、この自国の安全を守ることできないという中において、国際社会がより協力しなければいけないという状況の中にあるということであります。

 すみません、委員長、ちょっと注意をしてください。静かな環境の中でたくさんやってきてですね、たくさんやってきて、残念なことであります。私が大きな声で話さなければならないという状況は是非変えて頂きたいと、こう思うわけであります。

 そこで申し上げると、まさにどの国も一国のみで自国を守りうる時代ではなくなった。サイバー攻撃もあります。その中で世界が協力をしなければいけない中に於いて、日本も日本の役割を果たしていかなければいけないい時代になっているということを申し上げているわけであります」 

 岡田克也「先ず首相が最初におっしゃった点ですが、公正な議会の運営を確保できるかどうかが問題なんです。強行採決をしないという約束をしてくれますか。そういったことをせずに、こちらだけ責められても、それは困る。

 そこで総理、私の質問に全くお答えになっていないんですね。ホルムズ海峡の件で、ホルムズ海峡の件で安全保障環境の根本的な変容とは一体何なんだと聞いているんです。ホルムズ海峡のこの具体例は、私が2月の代表質問で『具体的な集団的自衛権の限定行使の例を挙げてください』と言ったときに、総理が最初に挙げられたのがこの例ですよ。二つのうちの一つとして、このホルムズ海峡を挙げられたわけですから、何が安保環境の変容、一体何があったのか、正確にお答えください」

 安倍晋三「前回の質問に於いてですね、岡田さんは『外国の領土、領海で行使をする集団的自衛権』ということについて質問をされましたから、それは私はホルムズ海峡の例を挙げたわけでありますし、ホルムズ海峡しか念頭にないということで申し上げたわけであります。

 私たちの説明に於いては、先ず最初に説明をしていることは、まさに先程申し上げましたように公海上で日本の警戒のために、警戒監視に当たっている米艦が攻撃されても、この米艦を防御しなくてもいいのか、ということであります。

 まさにこれは岡田さん、私は岡田さんにお伺いしたいと思います。この米艦に対して、米艦を守らなくてもいいのかどうか。そういうことであります。それは必要最小限の範囲にとどまらないのか。あるいは集団的自衛権という言葉が使われているからダメなのか、あるいは党内を纏められないからダメなのか、ということについてお伺いをしたいと思います。

 その上に於いてホルムズ海峡についての、ホルムズ海峡についてのご質問がありました。先程お答えをしましたように全体として、全体としてですね、まさに国際社会全体としての変化を私は申し上げているわけで、国際社会全体の変化の中に於いて、ホルムズ海峡の中に於ける機雷の掃海についてですね、当然この公海を日本が、では他の国々に掃海をお任せします。しかし、あそこから通ってくる、その掃海によって、日本に到達することが可能になった石油は使わせて頂きましょう。8割はあそこを、日本の石油は8割、あの海峡を通って来るんです。

 ガスも多くが通ってくる。確かに昔からであります。でもお互いに助けなければ、より助け合わなければならない時代になって、自分たちの安全のために自分たちがその能力を使わなくてもいいのかどうかということ、我々立法府、政治家の一員としてそこから逃げてはダメなんですよ。そこにみなさん、向き合って、考えていく、このことがまさに今求められていると私は思います」

 岡田克也「まあ、総理、お答えは全くなかったわけですね。そして我々議論しているのは存立危機事態ですよ。『わが国自身の存立が揺らぎ、国民の権利が根底から覆される』という自体について議論しているんですよ。

 他の国を助けなければいけない。そういう議論をしているんじゃないんですよ、これは。これ存立危機事態、存立危機事態について議論するのです。

 さて、総理は朝鮮半島有事の話をされました。私はこう考えているんです。朝鮮半島有事があれば、先ず政府として考えねばならないことは何か。これは例えば韓国にいる数万人の日本人を無事に日本に移動させること。それが最大の政府が責任を持ってやらなければならないことでしょう。

 官民の総力を挙げた協力が必要だとおもいます。そしてそれを守るために海上自衛隊も、そして海上保安庁も出る。海上自衛隊は、それは海上警備行動という、あるいはそれに近い概念で守らせる。そういう形で不測の事態を防ぐということが先じゃないですか。

 この朝鮮半島有事のときに船を守ると言っているんですよ。民間の船を守ると言っているんですよ。朝鮮半島有事のときに、朝鮮半島有事のときに、先ずはこれは『重要影響事態』ですよね。『重要影響事態』

 まあ、我々の言葉では『周辺事態』ですけども。新しい法律では『重要影響事態』です。そこで総理にお聞きしたいんだが、総理は『存立危機事態』だと。だから自衛隊を出す』とおっしゃる。重要影響事態にプラスアルファして、どういうことが加われば存立危機事態になるんですか。そういうことを先ず明確にお答えください」

 安倍晋三「残念ながら岡田さんは私の問いに2つ答えられなかった。一つは委員会で暴力をふるっていいのかどうか。事実上岡田さんは暴力を肯定する発言をされた。私は大変驚いたわけであります。

 もう一点は、公海上に於いて米軍の艦船がと朝鮮半島で有事があり、そのときに攻撃をされても、その米艦を救助しなくてもいいのかどうか、と言うことを申し上げているわけでございます。

 この党首討論というのは互いに議論し合うんです。私も質問をします。岡田さんも答える。そうやって党首討論をより実のあるものにしていこうじゃありませんか。ただ、一方的に質問するんであれば、これは予算委員会と変わりはありませんから。そこはお互いに見識を示し合おうではありませんか。

 その上でお答えを致します。その上に於いてお答えを致しますと、いわば存立(危機)事態と重要影響事態であります。これは、えー、重要影響事態はですね、まさにわが国事態に発展をしていく。あるいは存立事態に発展していくことも十分にありうるわけであります。

 存立事態、重要影響事態というのは、そのまま放置をしておけばね、わが国に対する武力攻撃に発展する可能性のある事態のことを、これ重要影響事態、我が国の平和と安全に重大な影響のある事態でございます。そして、それはですね、まさにそうなる可能性がある場合に於いてはですね、我々は武力行使と一体化しない後方支援をするわけでございます。

 これは法律に書いてあることでございますが、しかしその際ですね、日本が武力行使を行う、日本が武力行使を行うのはですね、まさにわが国に対する武力行使が起こったこと、あるいはわが国と密接に関係のある国に対して武力攻撃が発生して、そのことによってですね、国の存立が脅かされ、わが国の国民の生命、自由、そして幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険になったときにこれを行うわけであります。

 まさに3要件に当てはまるかどうかが全てであり、この3要件に当てはまったときには武力行使を日本は、武力行使を行うわけであります。それはその時々に、まさに適切に判断をしていくことになるわけであります。

 これはまさに、その中に於いて、その中に於いて、これはもしかしたら重なっているかもしれないではないか、これはまさにそのことによってですね、切れ目のない対応が可能になっていくわけであります。

 事態をどのように判断をしていくかには、それぞれの法律によってですね、事態を判断する、まさに判断する材料が、基本的な考え方が決まっているわけでありますから、武力行使をする際には3要件、そして重要影響事態には重要影響事態のための要件を満たすかどうかという判断をすることになるわけであります」

 岡田克也「首相は私の質問に全然答えていただいていないんですが、重要影響事態があって、そこで自衛隊も警察行動をやっている。海上保安庁もいる。そういう中で、プラスアルファ何が加わったら、存立危機事態になるんですかと。

 総理が言ったのは、法律の定義をそのまま読んだだけじゃないですか。総理が実際に事態の認定をし、そして防衛出動をするんです。存立危機事態になれば、防衛出動になるんです、武力行使になるんです。だから、それはどういう、具体的にどういうことなんですかと。朝鮮半島有事のその例で、どういう時に存立危機事態に、これは認定するんですかということを私はお聞きしているわけです。総理、お答えください」

 安倍晋三「同時にですね、先程、岡田さんも私が質問した2つには全くお答えにならない。これは恐らくね、もしかしたら、岡田さんは私は答えられないのかなとも思うわけでありますが、是非答えていただきたいと思います。

 これはですね、基本的な問題ですよ。民主党の集団的自衛権の行使に対する基本的なスタンスなんです。皆さんよく、憲法違反だ、憲法違反だということは言うけれど、民主党として憲法違反だというふうに考えているかどうかということについても、ぜひお伺いしたい。そうした問いかけに対しても全くお答えをされていないわけであります。

 そして、個別の事態に対する判断というのは、その状況に於いて、その状況に於いてですね、(ヤジに対し)すみません、ちょっと委員長、注意してください」

 小川勝也委員長「ご静粛に願います」

 安倍晋三「注意してください。やっぱり皆さん、ルールはしっかりと守っていこうではありませんか。私が自分でしゃべっている声が聞こえないほどのヤジはぜひやめていただきたい、このように思います。岡田代表も指示されていますから皆さん静かにしていただきたいと思います。そこで、そこで」

 小川氏「ご静粛にお願いいたします」

 安倍晋三「やっぱりみなさん、ルールはしっかり守っていこうじゃありませんか。私は自分でしゃべっている声が聞こえない程、ヤジは是非やめて頂きたいと、えー、このように思います。岡田代表も支持されていますから、みなさん静かにお願いします。

 そこで、そこで、よろしいでしょうか。そこでですね、まさに、どういう事態になるかということは、その事態が起こって様々な状況を判断をしなければいけません。今ですね、予め、こうしてこうしてこうした事態があるということを今ここで申し上げるということは如何なものかと思うわけであります。

 つまり、そうならなければ、いわば、そうならなければ、我々は武力行使をしないということは、これが明らかになってくるわけでございます。

 そこで、その上でですね、その上で申し上げれば、いわば朝鮮半島で、朝鮮半島で有事が起こる中において、米艦の艦船がですね、その対応に当たっていく。これが重要影響事態に当たれば、われわれは後方支援を行います。

 その中に於いて、某国がですね、東京を火の海にする発言をどんどんエスカレートさせていく。様々な状況が、日本に対してミサイル攻撃するかもしれないという状況が発生してくる。その中に於いて、その中に於いて米艦の艦船、あるいは、その米艦の艦船がミサイル防衛に関わる艦船であった場合、それを攻撃するということは、その攻撃された艦船を守らないということについてはですね、これはやはり3要件に当たる可能性があるわけであります。

 しかし、そういうことをですね、ケース、ケースで私が述べていくということはですね、まさに日本はどういうことを考えているのか、どういうことでなければ、武力を行使しないのかという、政策的な、政策的なですね、中身を曝すことにもなりますから、これは国際的にもですね、そんなことを一々全て述べている海外のですね、リーダーというのは殆どいないということは申し上げておきたいと思います」

 小川氏「傍聴の方は静粛に願います。そして発言は簡潔に願います」

 岡田克也「今の首相の答弁を聞いて、だからやはり憲法違反だと私は思う。つまり、何が憲法に合致し、何が違反するのかということは、法律できちんと決められなければいけない。ところが首相は今、いろいろ言われた。今までの政府の答弁はこうだ。『事態の個別、具体的な状況に即して、主に攻撃国の意思、能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、わが国に戦禍が及ぶ蓋然性、国民が被ることになる犠牲の深刻性、重大性などから客観的、合理的に判断する』。何も言っていないに等しい」

 小川氏「傍聴の方はご静粛にお願いします。そしてご発言は簡潔におねがいいたします」

 岡田克也「今の総理の答弁をお聞きして、だからやはり憲法違反だと私は思います。つまり何が憲法に合致し、何が憲法に違反するのかということは、法律できちんと決められていないといけないんです。

 ところが総理は今色々と言われました。今までの政府の答弁こうなんですね。『事態の個別的具体的な状況に則して主に攻撃国の意志・能力、事態の発生場所、その規模、態様、推移などの要素を総合的に考慮し、我が国に戦火が及ぶ蓋然性、国民が被ることとなる犠牲の深刻性、重大性などから、(新3要件を満たすか否か)客観的、合理的に判断する』

 何も言っていないに等しいんですよ。これは、これは時の内閣に武力行使するしない、憲法違反になるならないの判断を丸投げしているのと一緒なんですよ。白紙委任なんですよ。こんな国はどこにもありません。これは立憲国家にならないんですよ、これでは。

 だから、私は反対している。今の首相の答弁が明確にそのことを物語っているじゃないですか。もう一つ、もう時間もなくなってきましたので、一度予算委員会で議論したことがあるんですが、徴兵制の問題ですね。将来、徴兵制が敷かれるんじゃないかという議論がある。総理は、いや、それは憲法からいってあり得ないんだと言われる。

 そこで私は質問しました。『いや、総理はそうでしょう。しかし、総理ご自身、集団的自衛権の行使という、今まで歴代内閣が認めてこなかったことを国会での議論もなく、国民の理解もなく、内閣の判断だけで閣議決定した。将来の総理大臣が、徴兵制は憲法に合致していると判断していない。閣議決定する。そのリスクを私は考えたときに、総理のやったことは罪が重いと思うんですよ。反省はありませんか」

 安倍晋三「未だにですね、私が問いかけた質問に岡田さんが答えられない。まさに、民主党がこの平和安全法制に対して対案も、あるいは現実に対する国民の生命や、あるいは国の安全に対して責任感がない、私は断じざるを得ない。そうでないんであれば、私の問いかけに対して答えていただきたいと思います。

 また委員会運営について暴力を肯定するのかしないかについてもお答えをいただいていない、そのように思います。そして先程ですね、憲法と今度の平和安全法制についてのお話がありました。まさにこの平和安全法制については昭和47年の政府見解の基本的な法理の上に立って作り上げられたものであります。

 法律の中に於いてですね、どれを超えたら憲法違反だということを法律に書く必要はないわけであります。まさに法律そのものが憲法の範囲内にあるからこそ、この法律として私たちは提出させていただいているわけであります。

 いわば昭和47年のこの法理というのはですね、これは昭和34年の砂川判決の中に於いて、わが国は憲法9条によって国家の主権国家として固有の自衛権を否定するものではないということを前提として、前提としてですね、わが国が国の平和と安全を、国の平和と安全を維持し、国の存立を全うするために必要な自衛の措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない、この法理によってですね、その後の解釈をしていく。

 その後の解釈をしていくのはまさに政府として47年に解釈を行った、あの解釈の段階に於いてはですね、あの解釈の段階に於いてはまさに国際状況の中で、集団的自衛権の行使は必要最小限度を超えると、こう考えたわけであります。しかし、必要な、先程申し上げた、砂川判決で出た必要な自衛の措置とはどこまで含まれるんだということはですね、私たちは常に国際状況を見ながら判断しなければいけないんです。

 (『必要最小限度」という縛りは無効となる。)

 国際状況に目をつぶって、国民の命を守るという責任を放置してはならないと思います。そしてその上で、今、徴兵制について質問がございましたが、質問がございましたが、これも何回も申し上げておりますように憲法が禁じるところの苦役にあたる。これはもう明解であるわけでございます。

 そして今回の解釈の変更につきましては、昨年の、昨年の5月15日の、昨年5月15日のですね、私の記者会見以来、私たちは約300人の議員からこの問題について質問を受け、お答えをさせていただいたわけでございます。私たちは、この正当性、合法性については完全に確信をもっているところでございます。そして、まさに――

小川氏「簡潔に願います」

 安倍晋三「そして最後に、、最後に、岡田党首にははですね、、私の問いには最後には答えていただきたいということをお願いしたいと思います」

 岡田克也「個別的自衛権の場合にははっきりしているんですよ。『我が国に対する武力攻撃とは、わが国の領土、領海、領空に対する組織的、計画的な武力の行使である』

 これは明確ですよ。しかし、この存立危機事態の時は、今、言ったような抽象的な話で、これはどうにでも解釈できるんですよ。だから、私は、もっと法律で明確にできないのかと、これじゃあとても憲法に合致しているとはいえない、違憲だということを言っているわけであります。

 そして今、徴兵制の解釈について言われましたね。私も徴兵制は苦役の禁止に合致するから、これできないというふうに思いますよ。

 だけど、閣僚の中にも多分そうじゃないという意見の方もいらっしゃいますよね。私確認しましたけどね。つまり、将来の、将来の総理大臣が出てきて、総理と同じように国会での議論、いや昨年7月1日までは色々議論しましたよ、私も。

 5回も6回も議論した。しかし、あなたは、まだ議論中だから答えられないと何回も言ったじゃないですか。7月1日から何回議論できているんですか。そして、次の首相が、新しい総理が出てきて、いや徴兵制は憲法に合致している、閣議決定したらどうなるんですか。

 そういうリスクもあなたはちゃんと考えてもらいたいんですよ。もう時間になりましたが、是非続きは、特別委員会でやりましょう。私は、こういう状況で、この政府の考え方を認めるわけにはいかない。そして民主党は、領海警備法を提案しています。そして周辺事態法も中身を充実させることを提案してます。個別的自衛権も使います。周辺事態についてはそれで十分それで対応できるというのが私たちの意見で、集団的自衛権はいらないんです」

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