■寛永三年
・五月八日:(前略)清田七介を殿様ニ御奉公申候へと、三齋様御意ニて、半
四郎御使ニ被参候、則七介も同道ニて、今日被罷越候而、御礼相済候、知
行も前〃のことく三齋様より付被遣候事
・六月廿三日:清田七介より被申越候ハ、高橋宇左衛門家明候而御座候、私内
ノ者共置可申所無御座候間、何方へも不相渡内ハかし被下候様ニと、被申
越候間、何方へ成候まてハ、御内衆可被召置由申、則家奉行溝口理兵衛ニ
申渡候事
・六月廿九日:清田七介所より被申越ハ、知行三齋様被為拝領候時、二千五百
五十石之内、五十石分ハこミニ被成被下、役仕間敷旨被仰出由、被申越候
七介被申候分ニて無心元存候ハヽ、式部少(松井)殿、民部少殿へ相尋可
申由、被申越候事
■寛永五年
・二月十九日:村上八郎左衛門(景広)家ニ、清田七介当分うつり可申候、七
介今迄居申候家ハ被為入候由、被成御意、則七介ニ申渡候事
・三月朔日:清田七介儀、村上八郎左衛門家被遣候間、七介元家うけ取可申由
被申由、(波多)里左衛門ニ申渡候事
・三月六日:清田七介儀、今程おほしめしあてかわるヽ屋敷も無之候間、八郎
左衛門(村上景広)やしきニ、先其まヽ居可申旨、今晩御直ニ被仰出候事
・三月廿五日:清田七介所へ、(細川忠利)今朝被成候事
右七介より被成御成忝奉存由ニ而、越前綿五十把被上候事
この記事によって、石見が寛永三年五月に忠利付きになったことが分かる。
わが先祖は三齋公が云庵(槙嶋氏)石見(清田氏)を伴い江戸へ上下されていた頃召し出されている。慶長五年から寛永三年の間に絞る事が出来た。
・五月八日:(前略)清田七介を殿様ニ御奉公申候へと、三齋様御意ニて、半
四郎御使ニ被参候、則七介も同道ニて、今日被罷越候而、御礼相済候、知
行も前〃のことく三齋様より付被遣候事
・六月廿三日:清田七介より被申越候ハ、高橋宇左衛門家明候而御座候、私内
ノ者共置可申所無御座候間、何方へも不相渡内ハかし被下候様ニと、被申
越候間、何方へ成候まてハ、御内衆可被召置由申、則家奉行溝口理兵衛ニ
申渡候事
・六月廿九日:清田七介所より被申越ハ、知行三齋様被為拝領候時、二千五百
五十石之内、五十石分ハこミニ被成被下、役仕間敷旨被仰出由、被申越候
七介被申候分ニて無心元存候ハヽ、式部少(松井)殿、民部少殿へ相尋可
申由、被申越候事
■寛永五年
・二月十九日:村上八郎左衛門(景広)家ニ、清田七介当分うつり可申候、七
介今迄居申候家ハ被為入候由、被成御意、則七介ニ申渡候事
・三月朔日:清田七介儀、村上八郎左衛門家被遣候間、七介元家うけ取可申由
被申由、(波多)里左衛門ニ申渡候事
・三月六日:清田七介儀、今程おほしめしあてかわるヽ屋敷も無之候間、八郎
左衛門(村上景広)やしきニ、先其まヽ居可申旨、今晩御直ニ被仰出候事
・三月廿五日:清田七介所へ、(細川忠利)今朝被成候事
右七介より被成御成忝奉存由ニ而、越前綿五十把被上候事
この記事によって、石見が寛永三年五月に忠利付きになったことが分かる。
わが先祖は三齋公が云庵(槙嶋氏)石見(清田氏)を伴い江戸へ上下されていた頃召し出されている。慶長五年から寛永三年の間に絞る事が出来た。