■難問三件 の内(3)について一部解明
万延元年の細川韶邦公の肥後初入部の時の行列の殿を勤めていた家老は、小笠原備前長供であることが判明した。その証拠は「三階菱紋」と「肥後老中(家老)一覧」の記述による。小笠原長供は万延元年を挟む、安政四年二月一日に家老に就任、明治元年八月四日まで勤めている。
二人の奉行に付いてこの時期奉行を勤めているのは、荒木甚四郎・津川数馬・藤本志津馬の三人なのだが家紋が一致せずに未だ判明には至らないでいる。
■難問三件 の内(3)について一部解明
万延元年の細川韶邦公の肥後初入部の時の行列の殿を勤めていた家老は、小笠原備前長供であることが判明した。その証拠は「三階菱紋」と「肥後老中(家老)一覧」の記述による。小笠原長供は万延元年を挟む、安政四年二月一日に家老に就任、明治元年八月四日まで勤めている。
二人の奉行に付いてこの時期奉行を勤めているのは、荒木甚四郎・津川数馬・藤本志津馬の三人なのだが家紋が一致せずに未だ判明には至らないでいる。
一、同六みつのと酉の年
此年之三月廿二日に阿蘇殿へ参上申候處に明る廿
三日より小國黒川の湯御入湯被成候とて御夫婦被
遊御出候に被召連御供仕候て罷越三廻り二十一(?)日
入湯仕候彼黒川の湯は湯坪よりもちごくと申候ゆ
の川有之候其湯の川の湯薬にて候ゆながれ候故い
わいしにあたりやわらかに湯がなり候に付薬にて
候偖又湯川にてうち流し申候故にあたまから足迄
ずいをあらひとをす道理にて候もし/\黒川の湯
に行候人など有之候時のために申遣候 此年四月
折々夕立いたし候 此年四月十五日より日でり故
雨乞おどり御惣庄屋そこ爰村々一つにもあい雨乞
大踊あり 此年六月廿五日夜にかけ大風大木ふき
たをす前々岩わり風と申たる八月五日の風程有之
候其岩わり風ふき候より此かた當年迄四十一年に
なる 此年ひゑだ山王社地の杉こと/\く吹こぐ
此年熊本御城下御侍衆講之取遣六つヶ敷也 此
年太守様御鷹こと/\く御ゆるし被成候 此年迄
法楽醫仕候 此年之十一月三日に阿蘇大宮司友隆
公七越瀧被遊御見物とて被遊御出私宅へ今日御
出翌日被遊御見物両夜被遊御宿候御詠歌御直筆に
被遊候て當厳島宮へ被遊御奉納候 此年中村嘉内
殿めしいだされ候
一、同七きのへいぬの年
此の年より明る亥の年迄熊本古町往生院公方様之
御位牌所御修建 此の年に熊本阿彌陀寺に遊行上
人御來宿従公義御まかなひ御先例之通に 此年大
和國奈良の東大寺御建立之御奉加に諸國一同に御
出家被成御廻國候御當國へも御出被在候従公儀御
奉加に白銀五十貫目被進候 此年横田村正宗寺堂
建立 此年の八月彦の進來家 此年金海山釋加院
禪瑞出生元住山主となる御門守にて首尾相濟申
候
一、同八きのとの亥の年
此年去の十一月より今五月迄日まぜに雨ふる 此
年舟津川原有安村の内新田になるせき所井手初て
令出來候先年御役人衆見立にて岩ばらにいで出來
候へ共水かゝり不申候
公義之御入銀捨り井出にならず勿論田にならず候
を此年當分被仰付置候御普請奉行志水清右衛門今
之井手并今のせき所御見立候て御せき御ほり候へ
はせき所上々のせき所になりいでも上々の井手
になる水神へ御酒を供し井手如意満足成就念願之
御祈祷同氏安藝掾にと御座候て志水清右衛門御懇
庄屋甲佐作之丞両人より御連状被差越候故同氏大
町せき所本に罷出候て御せき所御いでまつり令執
行候ゆく/\此せき所いでになり田になり候様に
との祓を勤申候 此年ほうそうはやる 此年之四
月大地震 此年従公義御銀被成御拝領阿蘇神主殿
被遊御上京候 此年大小豆以の外悪し 此年之夏
彌犬悪く仕間敷旨従江戸被仰出候とて御郡奉行衆
より被仰渡候 此年之春與市郎様被遊御目見候三
月四月中御當國御老中御祝之御能はやし被成候
此年彦之進祠官致候而相模守に成申候
一、同九ひのへ子の年
此年いで祈祷御せき所の祓同氏仕候事志水清右衛
門公義へ被申上候へは同氏へ従公義鳥目壹貫被為
拝領候 此の年四どうざきより大川に小川を御ほ
し落し四どうざきよりすり迄の水川水田に成る
此年春糸田村のいで四どうざきより御ほり被成候
故そこいびになる右いづれも志水氏見立 此の年
江戸中野村に犬御かひ所出来此いりわり四巻目の
おくに書付置候 此の年古今銀すたり新銀御ふか
させられ候御領へ右同断 此年大坂中川こく印の
事同断 此年酒御法度之段候も同断右四巻目に書
出候 此年明るより金銀新銀にかへ候へとの御觸
有り 此年五家へ天草御代官御出被成候頓而天草
へ御歸りにて御座候 此年當太守様江戸増上寺御
火事番に従公方様被仰出候て被遊御勤候 此年法
然聖人圓光大師と被遊御勅許候