津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「拾集物語」を読む (十八) 元禄--三

2014-08-18 11:08:31 | 史料

                               一、同十ひのとの丑の年
                                 此の年御太守越中守綱利公様御官位被遊御昇進少
                                 将様と奉申候 去今年にかけ水越上野へ井手新に
                                 令出來候御見立志水清右衛門 此年三月廿六日大
                                 水出る大風もふく 此年御國中繪圖被成御取候
                                 此年之三月早川之井手いび四どうざきノヲいたが
                                 へいび作事有り 此の年之春糸田村宮作事川尻大
                                 工四月五日の晩遷宮安藝掾相勤候 此の年江戸増
                                 上寺法念聖人御大師成之御祝に公方様被遊御申候
                                 被遊御成候而談議被遊御聴聞以後御能被為仰付候
                                 に忝も御三番上様被成御遊候 此の年春寒三月初
                                 比ゆきふる 此の年四月初比風雨洪水 此の年之
                                 正月十八日法然聖人大師號御勅許圓光大師と奉申
                                 候
                                 御謚號 勅之御書出
                                  謚號圓光大師宸翰
                                 勅王法與佛法比等内外貴典章朝家同釋家定
                                 律都鄙仰興盛浄土開宗源空上人先究聖道教后
                                 闘浄土宗諳彌陀誓願於胸次感善導提撕於定
                                 中覩寶樹照玅境内證益明歩金蓮現霊光
                                 密因忽露即是肉身如来何疑勢至權迹三朝帝師徳
                                 重于當時四海良導行應于末代皇化廣布率土
                                 法要永傳普天徳謚號圓光大師
                                   元禄十年正月十八日
                                   勅使伏原少納言
                                 三朝之帝
                                 高倉院 後鳥羽院 後白河院の御事也

                                 此年三月廿六日江戸於御城に御能組
                                 
                                 老松 權右衛門 彌右衛門 喜右衛門 又右衛門 又六                                 
                                           本多伯耆守殿
                                 八島 新之丞 平三郎 六蔵 忠次郎
                                 
                                 羽衣 源七 一郎兵衛 新九郎 三郎左衛門 宗全
                                 
                                 是界 彦太郎 三助 小左衛門 惣右衛門 次兵衛
                                 松平飛騨守殿
                                 小鍛治 權左衛門 彌三郎 清五郎 三郎次郎 庄兵衛
                                   かくれがさ 彌太郎
                                   今参     長太夫

                                 此年之夏はいおらす併六月土用に入少々見え候
                                 此年蝉せい/\となくことなし土用に入つくしよ
                                 しとはふなく 此年之五月廿九日六月朔日二日に
                                 かけ大水出此前に書置候七八九十年以来にまれ
                                 の大水と書付置候に大かた及洪水候 此年妙見だ
                                 にいりくちに三頭のくちなは見え候乍去ほそきへ
                                 びにて候 此年之六月金銀之儀従天下様御ふれ則
                                 御書出如此にて御座候
                                 金銀吹直に付古金銀は新金銀と彌引替可申候
                                 御料は御代官私領は地頭より申付至遠國迄古金銀       元禄二朱金    
                                 不残様に引かへさせ可申候古金銀之儀寅三月迄は
                                 只今之通新金銀と一様に用之其以後は古金銀通用
                                 相止之新金銀斗可用之間可存其旨候若滞儀有之候
                                 はゞ金銀吹直之場所迄可申出候以上
                                    廿四月日
                                 右之御書出同六月八日にか従御郡奉行被差廻候を
                                 寫置候御老中より被成御出候は安藤筑後守様如此
                                 に被仰出候との御書出にて被成御廻候 此年八月
                                 四日に従御郡奉行書付被差廻候寫
                                 
                                 一筆申觸候新金之儀に付去る二日に大目附仙石伯
                                 耆守様御宅へ御留守居衆被召寄御渡被成候御書付
                                 寫之別紙相渡候此趣御國中末々迄堅可申付旨御意
                                 に候間可奉得其意候此段組頭衆は組中へも可被相
                                 達候恐々謹言
                                    七月十八日    御國御家老衆御連判
                                 右之通寺社中も可被奉得其意候以上
                                    八月日       御國御郡奉行
                                        寺社面々
                                  右被成御書渡候江戸より被為差下候御書出寫
                                 今度新金にて貮朱判出來世間に相渡候通用自由之
                                 為に候間々所々迄其旨を存賣買請取方渡方無滞
                                 貮朱判を用可申候貮朱判は壹歩半分之積たるべき
                                 事
                                 一、大判小判壹歩判勿論有來通通用可仕事
                                 一、前々相觸候通に似せ金銀仕者有之は訴人に出へし
                                  縦同類たりといふ共其科ゆるし急度御褒美被下あ
                                  たをなさゝるやうに可申付候惣而金銀之細工仕候
                                  には其所にて心を付少もうたがはしき儀を見およ
                                  ひ聞およひ候はゞ早速可申出隠し置外よりあらは
                                  るゝにおいては本人は不及申諸親類其所之者迄可
                                  為曲事者也
                                     六月日

                                 此年六月より七月初比迄日照 此年七八月田にさ
                                 ねもり虫いり御國中損毛 此年折々御花畑にて御
                                 能有り 此年之冬阿蘇まと石に御茶屋たつ 此年
                                 同所に天満宮御造営御遷宮にたかまい來る 此年
                                 米本俵壹俵銀貮拾目 此年より酒屋に運上銀石辻
                                 より被仰付候就夫酒當暮より高直になる 此年之
                                 十月従江戸被仰觸趣
                                 一寺社屋敷に鳶鳥の巣をかけ候はゝ早々取掃ひ常
                                  々も無油断念を入巣をかけさせ候様に可仕事
                                 一江戸廻り御鳥見支配之地に有之候鳶鳥の巣は其
                                  儘かけさせ其置所々百姓より御鳥見へ早々致注
                                  進御鳥見より山本藤右衛門佐野十左衛門方へ巣
                                  有之分ケを可申越候尤巣かけ初より御鳥見へ百
                                  姓方より注進可仕事
                                     以上
                                    十月七日
                                 一捨子之事従前々御觸有之候へ共令以粗捨子致候
                                  様に相聞え候向後彌捨子不仕候様堅可被申渡候
                                  事
                                 一跡々より相ふれ候へ共度々捨犬有之不届に候下
                                  屋敷又は野屋敷其外末々に至迄捨犬堅不仕念を
                                  入候様に可被申渡候事附捨子犬之儀養ひ育難成
                                  に付捨候者も可有之候哉左様之分ケにて有之候
                                  はゞ其支配/\に申出べし育難成におひては其
                                  むき/\より養育可申付事
                                 一生類哀之儀兼て被仰出候彌以末々に至迄念を入
                                  麁末に無之様に可被申渡候事
                                     以上
                                    十月七日 

                                  
                                  

                                  

                                 

                                  

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