津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■花押の風格

2018-11-01 09:53:11 | 花押

 サイト「首相官邸」を除いてみると、代々の首相の花押が紹介されている。
それぞれ個性があって興味深い。細川護熙様の花押はどういう意図でこのような形になったのだろうか。
いろいろ推理してみるが、とんと分らない。
安倍晋三氏の花押は一次内閣時代と二次内閣以降では相違しているが、心機一転を期しての変更ではないか?
現代においてこれらの政治家を含め花押をお使いになる方を時々見受ける。時を経てまだ生息しているようだが権威の象徴の残骸か?

細川家の家臣の皆様の花押はこの時代は必需品、眺めているとこちらも色々個性的でどういう筆順で書くのか首をかしげるようなものもあれば、「一」とか「五」とか「メ」とか単純明快なものもある。

          
  1    2     3    4     5     6    7     8    9    10

          

 11  12  13     14    15    16     17   18     19   20    21

       1 文久三年 佐分利又兵衛
     2 天保七年 岩崎武兵衛
     3 弘化四年 岩崎物部
     4 文政四年 林 平格
     5 安政五年 嵯峨熊十郎
     6 天保七年 嵯峨次八郎
     7 弘化五年 津田平助
     8 元治二年 横山助之進
              9   安永五年 服部武左衛門
     10 文政十年 加賀山隼之允
     11 文政八年 三宅藤兵衛
     12 文久三年 源野佐十郎 
     13 文政十年 堀尾彦左衛門
     14 慶應三年 神谷矢柄
     15 文久二年 芦田七左衛門
     16 文久三年 木下嘉納
     17 弘化五年 鎌田平七
     18 弘化四年 山戸七左衛門
     19 天保三年 氏家甚左衛門
     20 文政六年 沢村才七郎
     21 文政八年 陳 半太左衛門

 貴方のお宅に御先祖様の花押が残されていましたら、是非共お教えください。

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■度支彙凾 明和より天明迄 法令條論・十五(11)

2018-11-01 06:51:45 | 史料

天明四年
 三五六
一太守様益御機嫌能被成御座、先月廿七日依召御登城被遊
 候處、武州・上州川々御普請御手傳被為蒙仰候段御到来
 有之、奉恐悦候、此段觸之面々、已下例文
   閏正月十日

 三五七
一疫病流行ニ付、六所ニて退除之御祈禱被仰付候旨、五月           六所宮→当時城内(二ノ丸)、現藤崎宮内
 十八日御達
一志水才助殿御中老被仰付大御奉行直ニ兼帯、
六月四日御
 達
一諸國疫病流行ニ付、藥法之儀、公儀御觸別紙御達、右藥
 方相用験有之候ハヽ、頭々迄申上候様、六月廿九日御達
一太守様御暇被仰出候處、御足痛ニ付熱海へ御湯治御相應
 ニて候へ共、暫御保養御滞、猶又十月比迄之御願、十二
 月迄御滞府御願追々御達

 三五八
一當暮御家中手取米去暮之通被仰付候
一當秋作多之御損毛は無之、中分之御所務候處、當春御手
 傳之御物入餘計之儀ニて、御勝手向之取計は甚難澁之折
 柄候得共、御家中之儀も連々御勝手向差支候事ニ付、別
 紙書付之通拝借米被仰付旨被仰出候
一拝借米地旅無差別、高百石三俵宛、貮百石以下七俵宛
一御中小姓は四俵宛、獨禮以下拾石ニ四斗、地居ハ六斗宛
   十一月

一別紙被仰出候通ニ付、彌以諸事質素被相心得、集會等之
 節も先年相達置候通、身上相應/\ニ分過候儀無之様被
 示合、假令勝手向差支無之輩たり共、吸物・肴四五種、
 料理ハ一汁三菜を限候様堅可被心得候、以上
   十一月

天明五年
 三五九                  [以下缺字]
一若殿様二月十五日江戸御發駕之筈之處追々御延引
一太守様御病氣御疲方被為増候由、十月九日御達、御大切    細川重賢公天明五年十月廿六日龍口邸にて御逝去
 之段十一月七日御達、御療養不被叶段同日御達、長髪之
 儀同日御達、穏便中ニ候へ共、責馬・繕作業ハ十一月
 十四日より不苦旨御達、十二月朔日御三十五日御法會参
 拝等之儀十一月廿一日御達、御香奠之儀廿三日御達、御
      歩御使番以下士席ハ十二月十八日より
 法號之御達、十二月十三日より月代剃同様御達、御忌日
 之御達

 三六〇
一熊本内浪藉躰之者有之由にて、右躰之者見逢候ハヽ搦候
 て差出可申旨、寶暦十一年二月相觸候處、近來又々御府
 中右躰之者徘徊、法外之仕方も有之様子相聞候條、右躰
 之者見逢候ハヽ、彌以先年相觸候通可被相心得旨家來
 /\えも可被申付候、先年相觸候書付寫別帋相添候條、
 此段觸之面々えーーーーーーー
   天明五年 九月廿三日      寶暦十一年書付ハ口ニ有

 三六一
一江戸御屋敷御手狭ニ付、御添地之儀御願被遊候處、神田
 御門外ニて元松平玄蕃頭様御屋敷跡明地貮千四坪餘、御
 拝借地被仰出候段申來奉恐悦候、此段為被奉承知申達候
 條、觸之面々えーーーーーーー
   十月十九日

 三六二
一若殿様去ル十二日御用番小野出羽守様於御宅、御遺領無    治年公遺領相続(27歳)
 相違御相續被仰付旨被仰渡候段御到来有之、奉恐悦候、
 此段為被奉承知申達候條、觸之面々えも可被達候、以上
   天明五年 十二月廿四日
一若殿様御儀別帋申達候通ニ付太守様奉唱、若御前様御儀
 御前様と奉唱候段、同日御達
一御穏便來ル廿七日迄之御達、士席以上廿八日より月額剃
 可申旨、新規作事も不苦旨、十二月廿五日御達

 三六三
一來年頭元日日食二付、六ッ半時揃之儀、廿八日御達

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