津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■回想・細川家のぶどう酒製造

2018-11-13 13:47:32 | 徒然

 ちょうど11年前の今頃、細川小倉藩版ボジョレー・ヌーヴォーを書いた。そのご数年前に「小倉藩のぶどう酒」の史実をメディアが取り上げるようになり、最近では小倉で「がらみ」を使って葡萄酒の復元がされるという賑わいぶりである。大いに結構なことでる。
私の場合、忠利公の命を受けて製造に携わった上田某が、遠い先祖との関りある人物であったことも興味の一端であった。

今年の春、熊本大学の後藤典子氏の論考「小倉藩細川家の葡萄酒造りとその背景」が「永青文庫研究・創刊号」に発表され、全く同時期「北九州市立自然史・歴史博物館研究報告・B類 歴史 第15号」に、永尾正剛氏の論文「細川小倉藩の『葡萄酒』製造」が発表された。後者についてはまだ一般には手に入れることが出来ないが、ご無理を申し上げて入手することが出来た。
これにより細川家に於ける葡萄酒造りに関する研究は大方の結果が得られたのだろうと理解している。
それぞれの皆様に深く感謝申し上げる。

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(7)

2018-11-13 06:39:08 | 史料

 四ニ〇
  明和五年十二月御達
一御銀所より相渡候半銀、缺銀等無之様ニ入念候事ニハ候
 得共、數多の懸分に付少々宛之違も可有之哉、缺銀有之
 候ハヽ封之儘御銀所へ被差出候様兼て相達置候、両替屋
 共へも別帋之通追々及達置候間、封之儘改候ても缺銀之
 有無ハ相分り候事ニ付、以來彌以缺銀有之候ハヽ風之儘
 可被差出候、左候ハヽ御銀所之印ニ不障様ニ其包紙ニ印
 形を加へ可被差出候此段御仲間中へ御通達、御組々へも
 御達可被成候、以上
   十二月         御勘定所御奉行中
 御銀所より相渡候銀子包方之儀左之通
 一銀壹匁より百目迄之間下包無
 一同百目より貮百目迄之間下包漉返紙壹枚          漉返紙→リサイクル紙
 一同貮百目より五百目迄之間右同貮枚
 一同五百目包ハ都て判銀渡
 右之通包方相定、封印之外御銀所受方渡は受方と記シ、
 拂方渡りハ拂方と記、印形を用相渡申候、右之包銀両替
 等付て各手前貮て銀高相改候ハヽ、開封無之内殘數之目
 方を積り、先ツ上目相改、銀高相違有之間敷様子ニ相見
 候ハヽ開封可有之候、萬一餘計過不足有之様子相見候ハ
 ヽ開封無之、其段先々え相断可申候事
 右之通寶暦五年亥正月被相定、各方え可申渡旨御達有之、
 其節廻状を以及達候得共、其後程隔り近年新規之両替商
 賣も有之様子ニ付、猶又右之趣可申渡旨候條、左様可被
 相心得候、以上
   子四月          御銀所
        両替屋中

 四二一
  明和六年正月御達
一地居・旅詰召仕候下々奉公人給銀之儀、寶暦五年相觸置
 候通候處、其後も餘計之増銀申出候奉公人も有之、自然
 と高給にて無之候てハ難召仕程ニ成行候由、依之以來餘
 計之給銀望不仕様、於人置所屹ト申渡せ候筈候條、居續
 奉公人ニても人置所より呼出次第罷出候様ニ可被申付
 候、勿論主人/\よりも其心得有之、餘計之給銀を以被
 抱間敷候、此段可及達旨候間左様御心得、御同役中へ御
 通達、御組々へも可被及御達候、以上
   正月           御奉行中

 四二二
明和六年
一南郷湯谷温泉ニ今度湯小屋建方被成御免候、依之入湯被
 罷成候面々小屋等左之通
 一六疊二間宛二小屋 但、臺所付
  右は御侍中幷寺社附之寺院住居之筈ニ候
   但、一同に大勢被罷越候得は小屋差支候間、二小屋
   之内明ル日限手寄を以、追々湯元之様子承合被罷越
   筈ニ候
 一七疊之間 三小屋
  右は獨禮以下諸役人段迄住居之筈ニ候
   但、右三小屋え打込二居、宿有之筈ニ候、大勢二成
   候ては下々惣小屋へ宿可申儀も、勝手次第
 一七疊敷之間 一小屋
  右は阿蘇宮地坊之寺社方居住之筈候
 一右小屋へ入込候面々は、御侍中・御切米取・右之寺方
  共湯坪壹ヶ所に入湯之筈候間、相互ニ申談有之、多少
  無之様代り合可有入湯事
   但、湯坪之證之儀は銘々より灯申筈
 一入湯之面々、上中下之無差別一廻り壹人前何程と湯錢
  之究有之筈ニ候間、於彼方承合、湯亭ニ可被相渡候、
  尤右湯錢は召連候家來も人數ニ加へ候筈候
   但、湯小屋道具ハ鍋・水田子・行燈等之外無之候間
   其外入用之品は銘々ニ持越、又は湯亭方へ有合之品
   は損銀を以借用有之筈候
 一御侍中其外共、湯元より歸之節人馬雇方之儀、賃銀は
  相對之筈候
 右之通ニ付可被承置、尤湯元見
之役人幷湯亭ニも右之     扌偏に乄=
 趣申付置候、以上
   六月

 四二三
  明和六年焼米被指止候御達
一當秋より焼米拵候儀差止可申旨ニ付一統及達候間、給人
 /\も右之趣被承置、彌以堅被申付候様可相達旨御用番
 被申聞候、此段御仲間中へ御通達、御組々へも御達可被
 成候、以上
   七月           御郡方御奉行中

 四二四
  明和六年秤改之儀に付公儀御觸
一神善四郎秤相用候國々え、善四郎方より役人廻秤改候    秤座
 節、秤數多所持之者も不隠置不殘出し見せ改受候様可被
 致候、尤紛敷秤は取上候筈ニ候、此旨急度可相守者也
   二月
                                                       秤の管理は徳川家康の命により神家が日本全国の秤を管理していたが、家綱の時代
                         に至り、西日本33ヶ国を神家、東日本32ヶ国を守随家が管理することになった。
                         その権利による利益は膨大なものであったと言われる。
                         現代においては現在まで使われてきた㎏の定義が変更される予定であり、来年五月
                         には㎏原器が廃止されることになった。
                         参考:日本キログラム原器紹介

 四二五
  明和七年天草御手當被仰付候二付御達
一天草表萬一唐船漂流之節之為御手當被仰付置候、付ては
 有前之外推量之浮説不致様、末々迄堅可被申付旨先達て
 相達候、然處此間二至末方二ては間違之評判も致候様子
 二相聞、畢竟夫々申付行届不申候故と存候間、彌以先達
 て相達候通堅可申付候、若此以後間違之風説相聞候ハヽ、
 其評判之面々相糺せ申二て可有之候條、此等之趣委敷可
 被申付候、此段觸支配方へも可被相觸候、以上
   三月八日         奉行所

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