津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■氏家家屋敷跡

2018-11-21 09:48:33 | 地図散歩

 美濃三人衆で知られる氏家卜全の二男を祖とする、肥後氏家家である。
初代元政の女は細川興秋室(興秋死去後・飛鳥井持信再嫁)である。3,000石の大身として新堀御門の外、熊本城を守るがごとく豊前街道の首根にあたる場所を代々屋敷とした。豊前街道は氏家家の前で、大きく迂回して新堀御門へと至っていたが、新堀が開削され国道を直進させ磐根橋が建設されて、この道が国道3号線となり、熊本市役所前に至っている。

かってここには加藤神社の前身・錦神社が鎮座していた。

                                

            現・監物台植物園下から望む。      

錦神社は熊本城内に創建されたが、鎮台が熊本城内に入った際移転を余儀なくされた。
それが、この氏家家屋敷跡である。前に見える橋は現在では磐根橋と呼ばれて架け替えられているが、御城と京町台は地つづきであったが、忠利公代に城の防御のために堀が掘られた。この時期は橋の下は完全には開削されていない。大きな木々はまさしく氏家家の屋敷木の名残である。
その後、再度加藤神社が熊本城内に移転した後(昭和37年)、この敷地を真っ二つに道路が突き抜けた。
分断された敷地の左手は、石垣積(?)のやや高い敷地として残り往時をしのばせている。右手は熊本では割と歴史を持つ古いマンションが建っている。
京町台から熊本市役所前に抜ける、交通の要衝である。

尚、明治41年磐根橋の下にあたる新堀に、軽便鉄道が開通したが、新堀の開削は大正12年であり(FUSA様からご教示いただきました)当時はトンネルが掘られていたらしい。(土木遺産in九州のサイトから 但し、交通アクセスにあるYOHOO地図が示す位置は間違いで、303号にかかる橋が磐根橋である)

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(16)

2018-11-21 07:12:12 | 史料

 四七二
  安永五年御大名供廻之儀ニ付、公義御觸         (以下、江戸往還に関する規定)
一諸大名往還之間徒侍多召連候面々も有之、往來之筋ニも
 相成候間、以來は左之通
 一壹萬石以上    先供・駕籠共 十三・四人限
 一五萬石以上    右同断    十七・八人限
 一拾萬石以上    右同断    二十人限                       ←細川家
 右之内ニて応分限可被召連候、假國持たり共先供駕脇共
 二十四五人ニ過へからす、尤去巳年相達候通徒之者は勿
 論、挟箱幷其外供廻り行列之間大概五六尺程ツヽ間置、
 並せ候様堅可被申付候
一登城之節は勿論、御曲輪内往來之節は向後騎馬供無用候、
 國持・溜詰・御三家之庶流前々より騎馬供召連、供馬牽
 せ供鑓為持候分は、御曲輪外ニ同勢を離レ騎馬供召連候
 儀は可為勝手次第、尤先年被仰出候通騎馬壹騎歟貮騎ニ
 過へからす、其外ニ供馬牽せ候儀可為無用候、供鑓之儀
 も右騎馬之者為持候鑓供御定之數たるへく候
一國持・溜詰・御三家之庶流、前々より供馬供鑓有之候分
 は格別、以來可為無用候、前々より供馬供鑓有之候面々
 も四品被仰付、大廣間席不相成以前は向後可為無用候
一供馬無之面々之内、同勢之跡より供馬為牽候も相見え候、
 向後堅可為無用候
一右之外供廻同勢ニ至迄、右ニ准し小勢ニ召連、往來之障
 りニ不相成様可被申付候
一登城幷御曲輪内々相勤候節、込合致混雑候間、快晴之節
 は同勢合羽籠等見計日取寄、途中ニ扣させ置可被申候
 右之趣急度可被相守候、以上

  下馬より下乗橋迄召連人数之覺
一四品及拾萬石以上幷國持之嫡子、侍六人・草履取一人・
 挟箱持貮人・六尺四人、雨天之節は傘持壹人
一壹萬石以上より侍或五人、或四人、応分限此内を以可被
 召連候、草履取壹人・挟箱持壹人・六尺四人、雨天之節
 は傘持壹人
  下馬より内え召連候人数之覺
四品及拾萬石以上幷國持之嫡子、侍三人           四品ー細川家・家督時従四位下侍従・賜諱
一壹萬石以上嫡子幷侍二人、幼少之面々は介添人可為勝         極官 従四位下権少将
 手次第候、右草履取壹人・挟箱持壹人、但挟箱は仲御門
 外ニ可被殘候、雨天之節は傘持壹人
一諸番頭・諸物頭・布衣以上之御役人幷中奥御小姓衆・三
 千石以上之寄合、侍貮人・草履取壹人・挟箱持壹人・雨
 天之節ハ笠持壹人
一三千石已下之寄合・布衣以下之御役人・中奥御番衆・侍
 壹人・草履取壹人・挟箱持壹人・雨天之節ハ笠持壹人
一醫師・侍壹人・草履取壹人・挟箱持壹人・藥箱持壹人・
 雨天之節ハ傘持壹人
一御城ニ部屋無之面々は、挟箱中之御門外ニ可被殘候事
  但、御役人は可為只今迄之通事
一江戸中往還之節、供廻り小勢可被連候、假國持たりとい
 ふ共騎馬壹騎歟貮騎、供鑓二本三本ニ過へからす、惣躰
 又者等輕ク可被連事
一九千石より五千石迄 侍七人歟八人
一四千石より三千石迄 同六人歟七人
一貮千石より千石迄  同四人歟五人
一九百石より三百石迄 同貮人歟三人
一貮百石より     同壹人歟二人
一五千石以上は    押足輕貮人
一三千石より四千石迄 押足輕壹人
一三千石以下は    押足輕無用
一輕輩、長柄傘無用たるへき事
一陪臣之輩召連候供之者、右人數ニ准し彌小勢ニ可被申付
 事
 右之趣急度可相守候、惣躰供之者風俗目立不申様作法立
 申付、道をも互ニ片付、通り之障ニ不罷成様可被申付候
一御城内外召連候供廻等之儀、先年被仰出候處、近年猥ニ
 成候間、前々被仰出候通彌相守歟被申候
 右之通寶暦八亥年相達候、彌堅可被相守候、以上

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