お正月の床の間にお飾りくださいとでもいうのか、ヤフオクに偶然「兜図」が二件出品されていた。
鎧や兜を飾り付けるのも大変なことだから、こういう繪を代替えとして飾ったのだろうか。
左は、【真作】狩野門人細川源清三/兜図/掛軸 右は、[杉谷 雪樵・兜図]/熊本藩御用絵師・矢野派 である。
こういう構図の繪が好まれていたということであろうか?
よく似た図柄だが雪樵の図は足元がやや怪しい。狩野派の細川源清三なる人物についてはよくわからない。
「大成武鑑」から、細川家関係を抽出してみました。
200019270_00061.jpg こちらは左のページから(右ページ九曜紋は伊達氏)
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四六〇
同年(安永三年)九月私用人馬之儀に付御達
一御家中之面々就私用人馬雇方儀付て、去々年十一月一統
及達候ヶ條之内、在宅之御士中幷在役に被差出候面々出
府之節、入用之人馬は其所之御郡代承届、若御郡代詰合
無之節は御惣庄屋承糺、御定之賃錢を以無支差出申筈之
段及達置候、然處、御郡代詰所幷御惣庄屋居村も手遠面
々は、急用之節差支候様子相聞候に付、此以後右之面々
急成用事有之人馬雇被申度節は、其譯覺書を以向寄之人
馬會所又は村庄屋え申遣、定之賃銀相渡受取可被申候、
尤道筋人馬継所ニては其譯申断賃銀相渡受取可被申候、
左候て何方へ申達、人馬なにほと受取罷出候段、出府之
上御郡間へ可被相達候、歸之節入用之人馬は勿論御郡間
へ申達、差紙受取可被申候事
九月
四六一
安永三年十二月公義御觸
一御内證之御方今日より御部屋様と可奉稱旨被仰出候
右之趣向々え可被相達候
四六二
安永四年二月公義御觸
一諸大名乗物之儀、近比は打揚腰網代ニ紛敷乗物相用候面
々も相見候、打揚腰網代之儀は國持・溜詰・御三家之庶流、
越前家古來より相用候分計以來共可被相用候、其外は國
持たりとも近來新規ニ相用候分は勿論、古來相用候とも
中絶いたし、近來相用候分は向後可為無用候、右之外は
前々より用來り候通例之乗物相用、尤打揚腰網代ニ紛敷
乗物は猶以可為無用候
一虎革鞍覆之儀も古來より相用候分、幷近來ニても願等も
有之相用候分は格別、其外近來新規ニ相用候分は向後可
為無用候
一茶・辨當之儀も古來より為持参候分、幷近來ニても伺等
も有之為持参候分は格別、其外新規ニ為持候分は是又向後
可為無用候、尤途中藥用之ため行列之外、茶・辨當為持
為度旨窺相濟候分は、彌供立を離レ行列ニ不紛様可被召
連候
一供廻り風俗之儀異風ニ無之様ニとの儀は先達ても相達候
處、近比面々物好等有之目立候供廻りも相見如何ニ候、
供之者着服を始其外何事ニよらす前々より仕來之通相心
得、面々之物好キ其外目立候風俗向後可為無用候
一惣て召連候供廻りかさつに無之、先挟箱其外供廻り行列
之間大概五六尺程宛も間を置せ候様、去年も相達候、猶
又右之趣堅可被申付候
右之通相心得、此以後は打揚腰網代之乗物、虎革鞍覆相
用、茶辨當為持参分は大目附え可被相届候
十二月
四六三
一近來面躰を隠し候頭巾を拵、途中にてかふり候者數多有
之、奉行所より尋者ニ紛敷候間、前々より有來候丸頭巾
之外一切かふり申間敷候
右之趣寛保三亥年相觸候處、近比又々面躰を隠し候異風
成ル頭巾を拵かふり歩行候者有之段相聞不埒ニ候、此以
後面躰を隠し候頭巾を拵かふり歩行候者有之、屋敷ニて
も廻り之者見怪敷様子ニ候は頭巾をとらせ相尋、疑敷も
のニ候ハヽ召捕、届ニ不及町奉行え可被相渡候
十二月
四六四
安永四年四月火事之節之儀ニ付御達
一火事場え馬上ニて罷越候面々之儀ニ付、寛延元年九月、
明和八年六月追々被及達置、且又末々之者見物之躰ニて
大勢立滞、火消之妨ニ相成候儀付て明和元年八月日及達
置候處、近來又々猥ニ相聞候、彌以右達之通堅被相心得、
家來末々或ハ支配之者等至迄屹ト被申付候様可及達旨、
御用番被申聞候、此段御同役え御通達、組々えも可被及
御達候、則追々及達候書附寫相添申候、以上
四月十四日 御奉行中
四六五
寛延元年之達
以手紙致啓達候、此間所々火事之節、御侍中之内手馬ニ
て火事場へ入込被申衆有之、別て往來指支防方等之支ニ
も相成申様子御座候、年若成面々は為稽古手馬ニて被罷
出候儀は其通之事ニ候得共、向後消方往來等之支ニ不相
成様堅被相心得候様、寄々被及御沙汰候様可致沙汰由、
御家老中比仰聞候間、右之趣御仲間中え被仰通、御組中
えも御沙汰可被成候、以上
九月廿日 奉行所