津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■古書籍店にて

2018-11-24 18:05:16 | 書籍・読書

 今日は熊本史談会の11月の例会、神風連の変の二年前同変にて自刃して果てられた、松井正幹・上野常備のお二人が憂国の念を以て、新政府に建言された文書が発見された。
その存在は予想されていたらしいが、「左院建議受取通知書」などが見つかり、今般発見者のA先生をお招きしてお話を伺った。史談会の会員の外、熊本日日新聞の文化短信をご覧になった方々が5~6人出席されて大いににぎわった。   
                     
          

その帰り道、J古書籍店を尋ね数種の歴史関係の本を四件ほどを購入したが、その中にあったのがこの「氏家家永代記録」である。数日前氏家家屋敷跡を書いたこともあって購入したものである。
平成13年氏家家ご当主が、氏家家関係者のために作られたものらしい。
しかし古書籍店の店頭に出ていることを若い友人N君が教えてくれてた。
当主の弟などが他家に養子となられた状況や、又女子の婚姻関係等が詳しく紹介されており、うれしい買い物であった。
古書籍店はただ眺るだけならば楽しくてしょうがないが、少々懐があったかくなければ帰りに淋しい思いをする。
今日は少々楽しい足取りでの帰宅と相成った。

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(19)

2018-11-24 07:24:25 | 史料

 四八四
  安永七年公義御觸
一切金通用相滞候ニ付、小判・小分判共切疵焼疵大小無構
 切離レ候迄、輕目金之儀は小判は四厘迄輕キ分、壹歩判
 も右分量越も無滞可致通用旨先達て相觸候處、大切金多
 分世上ニ流布いたし、右躰之切金受取候て切離レ候得は
 受取候者難儀之筋ニ候、依之自今小判は五分迄之切金は
 勿論、五分以上之疵金、輕目は四厘内ニても形かけそこ
 根穴明キ候歟、又は疵數ヶ所有之類ハ、金座ニ差出、定
 法之通ニて直サセ可申候、若五分以下之疵、四厘之内輕
 目ニて形かけそこねさるを、武家方幷町方百姓等不受取
 者有之ハ、両替屋より其支配/\え可申出候、且又此類
 之通用可成金より歩取候両替屋有之候ハヽ、其所之支配
 え早速可訴出、吟味之上急度可申付候、右之趣延享二丑
 年、寛延三午年相觸、上納金之儀も五分迄之切金、四分(厘ヵ)
 迄之輕目は包方致候儀ニ有之候處、近來後藤庄三郎方ニ
 て上納金包方之節、少々之疵切ニて不受取、又は歩銀相
 對いたし受取候ニ付、
武家方幷在町共取遣差滞候趣ニ相
 聞へ候、依之上納金包方之儀彌前々之通相心得、世上通
 用可成分は無差支包方可致旨猶又庄三郎へ申渡候、然上
 は世上通用無差滞筋ニ候條、両替屋共其旨を存、前々相
 觸候通堅相守、五分迄之切金、四厘迄之輕目金共無滞通
 用可致候、若通用可成分取遣差滞又は歩合取候趣等有之
 におゐてハ、吟味之上急度咎可申付候
 右之趣、江戸・京・大坂は勿論、御領ハ御代官、私領は
 領主・地頭より急度可申付候
   五月

 四八五
  安永七年御達
一火用心之儀は兼て相達候通可被入念儀勿論之處、風立候
 節は別て入念、其近隣/\被申合夜中屋敷/\外向をも
 人を差廻シ、或は銘々屋敷えは用心水を汲溜被置候様可
 被相心得候、右之趣觸之面々えも可被達候、以上
   八月十四日

 四八六
  右同年御達
一御物頭之内火廻り幷盗賊改役當分被仰付、出火之節火事
 場は不及申、平日共日夜御府中相廻紛敷者は押せ候様、
 尤押候上少之人違有之候ても不苦段申渡候條、末々至迄
 紛敷風躰無之様堅可被申付候、右之趣觸支配方えも可及
 達旨御用番被申聞候間、可被得其意候、以上
   八月廿九日

 四八七
  右同年公義御觸
一舛之儀、京都福井作左衛門方焼印有之京舛を用來候國々、    論考:京都の計量史から
 近來猥ニ成、紛敷舛取扱儀趣相聞候、追て作左衛門方よ
 り舛改之者相廻可申候間急度相守、都て弦懸舛、木地舛
 共作左衛門方之京舛を用ひ可申候、若於相背は可為曲事
 候
 右之趣五畿内・山陽道・南海道・西海道・山陰道之内因
 幡・伯耆・出雲・石見・隠岐幷壹岐・對島・都合三十五
 ヶ國、御領ハ御代官、私領は領主・地頭より可被相觸候
   戌八月

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