津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(10)

2018-11-15 21:38:13 | 史料

 四三九
  明和九年
一御家中乗馬所持之儀、頭々より書付取揃四月廿九日限被
 相達候事候處、以來右書付は頭々手前ニ受取被置、頭々
 より一紙帳面ニ相記可被差出候、尤一疋/\何毛何歳と

 申儀書記可被申候
  但、右月限以後馬被求、或は放被申候節之達ハ、今迄
  之通其時々相達、且又毛付年付書記可被申候
   四月

 四四〇
  明和九年
一於追廻馬場御侍衆騎射稽古之節、為見物男女群集不形儀            追廻馬場→藩主居館花畑邸の裏手にあった専用馬場 
 之様子ニ付、自然と稽古之妨ニも可相成候條、以來御侍     
絵図の上部に見える。
 中之外猥ニ見物人集り不申候様ニ、押之者を差出制せ可
 申候條、稽古定日之儀永井平右衛門へ被相達、且又不時
 ニも稽古日相催候節は、前日/\右同人へ可被相達候事
一急用之節は格別、熊本中早乗は不被致筈ニ候間、其通可
 被相心得候、尤遠乗等ニて専ラ往來之遅速試有之節は、
 熊本中より早乗も可被致事ニ付、其前日永井平右衛門へ
 可被相届置候事
一屋敷前/\ニて責馬被致候節、往來之妨ニ不成候様可被
 相心得候事
  右之趣觸之面々へも可被相達候、以上
   五月八日

 四四一
  明和九年
一御家中乗馬所持之面々、糠藁代渡方之儀ては追々及達
 候、然處、當八月渡より以來は御郡間より被渡下筈候、
 依之左之通
 一糠藁代被受取候面々、印鑑壹枚宛當月中銘々より御郡
  間え可被差出置候、尤以後印形被改候ハヽ其趣を以改
  候印鑑可被相達候事
   但、新二乗馬被求候面々も同前之事
 一八月・十二月両度ニ半分宛被渡下候ニ付、右印鑑之印
  帋は其時々銘々より直ニ御銀所へ差出受取可申事
   但、當八月之儀はしらへ方濟兼候條、十五日以後よ
   り被渡げ筈候
 一右之外之儀は追々及達置候通候事
   六月

 四四二
  明和九年
一御家中乗馬飼料大豆之儀、五月以後十二月迄之内新二馬
 被求候段被相達候得は、其時々拂方達事ニ候、然處右之
 通ニては際限無之、在中及迷惑候様子ニ付被改、今年よ
 りは年々九月廿九日限達有之候分は及其達、十月朔日以
 後ニ相達候分はたとひ九月中馬被求候共、其年分之大豆
 は不被渡下、翌夏より被下筈候事
   七月廿日

 四四三
  明和九年
一御家中家來/\諸事相慎候様、主人/\より被申付候儀
 は勿論之事候、別て御家老中之儀は御役柄之儀ニ付、家
 來へも兼て稠敷御申付有之事ニ候得共、間にハ心得違之
 者も可有之哉、外向ニて之儀は、右屋敷/\へハ不相知
 儀も可有之候條、右家來/\町在其外何方ニても萬一法
 外之事有之候ハヽ、下々は不及申刀指たり共都て無用捨
 其筋ニ随ひ手強取計、殊ニより候てハ其所ニ押置、右屋
 敷/\え相知候ハヽ早速役人罷出引取せ申ニて可有之  
 候、其外輕キ事たり共相變儀は善悪ニよらす、其所々役
 人方より内々相知せ候様、御役柄と申とて遠慮可仕譯は
 無之事ニ候、此段内意申聞候様御家老中比仰聞候旨ニ付、
 右之趣寶暦九年月司え書付相渡、別當・町頭幷組頭共
 奉承知居候様申聞置候、然處今以間ニは酒店等ニ御家中
 手廻躰之者入込、理不儘之取計有之甚迷惑之筋有之候得 
 共、屋敷柄ニ對内分ニて押移、屋敷/\え不相答様子相
 聞、先年被仰付置候處ニ相背心得違之事ニ候、右躰之儀
 致増長候ては一統之風俗引亂候事ニ付、以來理不儘之仕
 形等有之候ハヽ、先年被仰付候通相心得、何レ之屋敷
 柄たり共無遠慮相答候様、若又其節之趣次第ニハ町方根
 取迄申出候様ニも可仕候、此段猶又可申聞旨ニ候
  右之通候條、先年之趣を以別當・丁頭・組頭共奉承知、
  組内之者共えも不洩様寄々申聞候様ニ、懸/\へ可
  被達候、以上
   八月

 四四四
  明和九年
一道方之儀、以前は受込被仰付置候處、寶暦六年比指止候、
 然處今度道方之儀御掃除方分職之皆共幷御掃除頭へも兼
 帯被仰付候、依之、御曲輪内道筋之損所或ハ往來之障ヶ
 間敷儀有之所々ハ、其屋敷/\へ御掃除方より直ニ相答
 申筈候間、被任其旨候様及達可申由御家老中比申聞候
 間、左様御心得、御仲間中え御通達、御組々えも御達可
 被成候、以上

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(9)

2018-11-15 09:37:25 | 史料

 四三四
  右同年(明和八年)
一日田表助合穀銀之儀、御領内之者拝借不仕様去年十二日(月ヵ)
 一統被仰出置候、然處右之通ニては御用銀之捌方ニ差支
 り候ニ付て、以前之通被仰付置候様、日田御代官所より
 内意之趣も候得共、以前之通ニハ難被仰付候、然處御用
 銀之捌方差障候由ニて、其筋を被立手堅キ趣を以借方仕
 候ハヽ勝手次第二被仰付候、依之助合穀銀借用仕度者は
 其段支配方え申出、在々は其所之御郡代、町々は御町奉
 行より右願之旨趣、先佐貮役中津佐左衛門え可有掛合候、
 左候て佐左衛門より應對之趣二應取計可有之候、勿論強
 て借用仕候様との事ニてハ無之、自分/\勝手ニ宜様可
 相心得候、右之趣支配/\え不洩様可被達候、若右申達
 候筋々え不申出助合穀銀借用致候者有之、相願候ニおゐ
 てハ其者は不及申、受人共ニ屹ト咎可申付候條、下方得
 斗致懸合居候様精々可被達候
一去年十二月右之通不相觸以前、助合殻銀之内借用致居候
 者有之候ハヽ、其節加申出儀ニ付、定て右懸合之者ハ無
 之とハ存居候得共、萬々一其以前致借用今以不返濟者候
 ハヽ、返濟何程相殘居候との儀書附、早々支配/\より
 可被相達候、尤支配之内右之儀無之候ハヽ、其段書附可
 被相達候、以上
   十二月         御奉行中

 四三五
  明和九年
一歩御使番以下刀脇差、金拵等用申間敷旨被仰付置候處、
 心得違之者も有之様子ニ候條、頭支配方より心を附被申
 候様可及達旨、御用番被申聞候條、左様御心得御同役へ
 御通達、御組々え可被成御達候、以上
   正月廿二日

 四三六
  同四年
一切レ金通用相滞候ニ付、小判壹歩判共切レ疵・へけ疵大
 小無構切放レ候迄、輕目金之儀は小判は四厘迄輕分、壹
 歩判は右之量を以無滞可致通用旨先達て相觸候處、右切
 レ金多キ分世上ニ流布致シ、右躰之切レ金受取候得は受
 取候者難儀之筋ニ候、依之自今小判は五分迄之切レ金幷
 輕目ハ四厘迄無滞可致通用、但五分以上之切金は勿論、
 五分以下之疵金共、輕目は四厘内ニても形かけそこね穴
 明キ候歟、又は疵數ヶ所有之類は、金座へ差出、定法之
 通ニて直せ可申候、若五分以下之疵四厘内之輕目ニて形
 かけそこねさるを、武家方幷町方・百姓等不受取もの有
 之ハ、両替屋より其支配々々え可申候、且又此類之通用
 可成金より歩合取之候両替屋有之候ハヽ、其所々支配え
 早速可訴出、吟味之上急度可申付候、右之通寛延三年相
 觸候處令忘却、近來大坂表別て通用差支候趣相聞候、午
 年相觸候通五分以下之疵、四厘内之輕目金、武家方・町
 方・百姓等不受取者有之歟、又は歩合等取候両替屋共有
 
之は其支配え早速可訴出候
  右之趣、江戸・京・大坂は勿論、御領ハ御代官、私領
  ハ領主・地頭より急度可申付候
   卯十二月

 四三七
  明和九年公義御觸
   日本橋坂本町一丁目           大坂嶋町壹丁目
     岸 重右衛門        扇屋三郎右衛門
   本八丁堀壹丁目             坂本町二丁目
     藤白矢卯三郎          辻 傳次郎
                   
                    竹屋清右衛門
 右之者共山城・大和・河内・和泉・攝津・因幡・伯耆・
 出雲・石見・隠岐・播磨・美作・備前・備中・備後・安
                     (讃岐脱ヵ)
 藝・周防・長門・紀伊・淡路・阿波・伊豫・土佐・筑前
 ・筑後・豊前・豊後・肥前・肥後・日向・大隅・薩摩・
 右三十三ヶ國え朝鮮種人参相對直段を以賣引候様申渡
 候、書面之國々にて右人参賣引望之者は、京・大坂朝鮮
 種人参賣引會所へ申込、相對直段を以買受賣捌可申候、
 且又右人参御拂元代金上納月延有之ニ付、溜り金集候分
 借用望之者えは、相對を以借付度段相願候ニ付、願之通
 申渡候
 右之趣御領は御代官、奉行支配之所は其奉行、私領は領
 主・地頭より寺社領共城下幷在町迄不洩様可相觸候
   卯十二月

 四三八
  明和九年大豆拂之儀ニ付御達
一御家中望之大豆飼料共前以拂方支有無問合有之、支不申
 所柄決定之上望差出歟被相達儀付ては追々及達置候通ニ
 候處、去年も差懸り所替又は御蔵渡等相願候輩も間々有
 之甚及混雑候、畢竟、前以在方へ之約諾不委候故、拂方
 之時節至り難澁之様子ニ相聞候間、今年よりは所々承合 
 へも掛合有之、拂方支無之段決定之上、被究置候月限望
 差出可被相達候、右之通ニ付御蔵渡幷差懸所柄願とも以
 來難叶候事
  但、御擬作被下置候面々御蔵渡望勝手次第之事
一右之通所々受合有之候ても、相對被申談ニて拂方差支候
 輩ハ、其旨幷承合候所付共前以可被相達候、其分は拂方
 之儀格別ニ及達筈候事
一今迄下大豆望被申面々も有之候得共、以來大豆拂之儀御
 蔵納共都て中大豆拂ニ被仰付候間、一統中大豆望可被相
 達候事
   四月

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■独学で歴史家になる方法

2018-11-15 06:39:19 | 書籍・読書
  独学で歴史家になる方法
 
   日本実業出版社

 別段私が歴史家を目指そうという訳ではない。しかし独学で人様はどういう勉強をしているのかを知るうえでは面白そうではないか。

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【内容情報】(出版社より)
  ◆独学で歴史を学んで「学問」へのリベンジをしよう
定年を意識し出した中高年、あるいは現役でバリバリ活躍している人たちに、歴史の独学を勧める指南書。
物知りレベルを超えた「歴史家」への道筋を示す。
世に問うに値する研究であると認められ(リスペクト)、「学生時代に勉強しておけばよかった」「上の学校へ行って学問をやりたかったのだが、さまざまな事情でそういうチャンスがなかった」という方々の学問への新たな取組み(リベンジ)、その成果としての論文の専門誌掲載や出版(自分や社会へのリペイ=お返し)のノウハウを示す実践的ガイド。

  ◆著者は在野史家のレジェンド~研究のイロハから論文作成までをガイド
著者は知る人ぞ知る在野史家。都立高校に奉職するかたわら、「歴史民俗学研究会」を立ち上げ、定年後に在野史家として独立。
『サンカと説教強盗』や『史疑 幻の家康論』など、当該ジャンルの必読書ともいえる書籍をものした。
足で稼いで史料(資料)を発掘し、希少な文献の博捜と歴史探偵ばりの推理力を駆使しての著作は、まさに独学者のレジェンド。すべて著者自身の長年の単独研究に基づく、
史料の探し方・読み方、フィールドワークの手法、研究のまとめ方、発表のノウハウなどを描き尽くす。

  ◆歴史好きから歴史家を目指すチャレンジャーへ
読者対象は歴史に関心のある中高年、向学心の高い現役世代。
独学本ブームのなか、独学で学問に触れたいという層に答えるマニュアル本であり、歴史を学ぶ実用書でもある。
始めるのに遅いということはない!

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