通称八丁馬場と呼ばれるのは、健軍神社の参道、その脇の側道(写真の背面)添い、神社のすぐ目の前の右手にこの「西南の役‐熊本隊出陣之所」という碑が建てられている。
明治十年二月十九日熊本城は火を発し灰燼に帰した。人々は呆然とする中城下には火が放たれて焦土と化した。薩軍の熊本城攻撃が激しくなる中、二十二日熊本隊の幹部は健軍神社に集まり、友成正雄が趣意書を読み上げ挙兵の名分を明らかにして一同はこれを了とした。参会後それぞれの幹部が同志を引き連れ再度集合した。その数一千人と言われる。これらを十五の小隊に分かち、池邉吉十郎を頭とした。
一同は社殿前に整列して勝利を祈った。そして翌二十三日の払暁夫々出陣していったのである。
この地がそのような歴史を物語る貴重な場所であることを詳しく知る人がどのくらいいるのだろうか。
140余年を経るが、私共が幼いころにはまだ熊本隊に参加された方が元気で在られたことを思い出す。
東京大学史料編纂所が作成された2019年度カレンダーは発売されている。
新しい年は平成の御代が終わり改元を迎えることになるが、戦国期以降の改元に関わるものが題材になっているらしい。
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又金子拓先生編著「長篠合戦の史料学・いくさの記憶」が発刊されています。
四七九
同年(安永六年)四月御達
一御國中往還宿馬之儀、都て在馬賃錢を以差出來候處、今
度相改、以來荷物の輕重ニ応し、御定之賃錢受取差出申
筈ニ候、依之左之通
一乗懸馬壹疋
但、乗下貮拾貫目迄、賃錢壹里ニ付三拾貮文宛、坂
道有之候所は究之坂増賃錢受取申筈見候、尤本馬無
之宿は在馬貮疋ニ荷物付分賃錢は本馬一疋分受取之
一荷馬壹疋
但、四拾貫目迄、付之賃錢其外共右同断
一輕尻馬壹疋
但、乗下五貫目迄、賃錢壹里貮十壹文宛、五貫目迄
賃錢壹里貮拾壹文宛、五貫目より重ク候得は本馬賃
之通、壹里三拾貮文宛受取之
一在馬壹疋
但、貮拾貫目迄、賃錢壹里拾六文宛、荷物貮拾貫目
より重ク候得は本馬賃之通受取申筈、尤弱馬ニて貮
拾貫目付得不申候得ハ、助馬を出シ賃錢一疋分受取
之
一荷物夫壹人 ママ
但、五貫目持賃錢壹里拾文文宛、荷物重ク貫目越候
得は各別ニ賃錢受取、増夫差出申筈ニ候、尤極り之
貫目持得不申候得は助夫を出、賃錢ハ一人分を受取
之
一乗物舁夫 六人宛
一駕舁夫 四人以上
一案駄舁夫 四人宛
右前々より極りニて候
右之通今度改及達候、惣て御家中幷其外共人馬雇方付て
荷物之貫目不正、在方及迷惑候様子ニ相聞候間、私用之
儀は不及申、旅詰等ニ被指越候面々、荷物共右御定之貫
目積りを以人馬數雇方有之、下方及迷惑不申様可被相心
得候、家来/\えも可被申付旨ニ候、勿論右之通相究候
上は、在中より助人、物之輕重ニ応し何之馬・何夫・何
人との儀、書附を以御郡間へ申達、差紙受取可被申候
一御用ニ付御國中幷他所へ被差越候面々ハ、自分印形之書
附を以、雇方支不申様先年及達置候得共、是又以來は前
様之趣ニ准シ、御郡間へ相達差紙受取可被申候
一飽田・託麻は諸方へ付出之所柄故、脇々御郡と違、雇人
馬之立方多甚及迷惑候、依之私用ニ付雇人馬は、以來一
倍之賃錢受取人馬差出申筈候
右之通候條、可被得其意候、以上
四月
四八〇
同年公義御觸
一富突抔之名附博奕ヶ間敷致間敷旨、前々相觸候處、福
引・福富其外品々之名目を付、富突興行致段相聞へ候、
右躰紛敷義は以來屹ト相止候様、御料は御代官・私領は
領主・地頭幷寺領・社領有之寺社等不洩様、村々え觸置
候様可致候
右之通可被相觸候、以上
一出火之節、御用ニて火事場え罷出候御小姓・御小納戸目
印
晝は網代溜塗端反裏金之笠、夜中丸小挑灯赤白花色立
筋銘々定紋付
右之通出火之節御用ニて火事場得罷出候儀、火事場懸役
人えは達置候ニ付何レも存居候得共、諸向ニては不存儀
も可有之哉、若心得違有之、御用之御差支ニ相成候ては
如何ニ候間、右之目印兼て相心得罷在、火事場は勿論途
中之儀も心を附可被申候
右之趣可被相觸候、以上
四月
四八一
同年公義御觸
一神善四郎秤相用候國々え善四郎より役人相廻し秤改候 神善四郎 秤
節、秤數多持之者も不隠置不殘出し見せ改受候様可致候、
尤紛敷秤は取上候筈ニ候、此旨急度可相守者也
右之趣五畿内・山陽道・南海道・西海道・山隠道之内因
幡・伯耆・出雲・石見・隠岐幷壹岐・對馬・都合三十三
ヶ國え先年相觸候處、可取上秤も善四郎方へ不相渡場所
有之、猥秤賣買いたし緒も手前にて取替、懸目不同之秤
遣ひ、又は古道具ニ事寄千木秤等賣買いたし候者も有之
趣相聞不届候、前々相觸候通、善四郎方役人相廻改候節、
諸秤不殘改を受、東三十三ヶ國之秤、西三十三ヶ國幷壹
岐・對馬ニて通用無之、取上ニ相成候節之秤は善四郎方
ニ可相渡、諸秤新古ニ不限善四郎方之外ニて衝幷錘・緒
等取替申間敷候、若隠置改不受猥ニ賣買いたし、或ハ手
前ニて衝幷錘・緒等取替候者有之候ハヽ急度咎可申付候、
右之趣先達て相觸候、向々え御領は御代官、私領は領主・
地頭より可被相觸候、以上
八月
四八二
安永七年
一御知行取御扶持方之儀、例年二月より七月迄、八月より
翌正月迄、春秋両度ニ望差出も、如例當八月仕出有之、
夫々知行所又ハ望之村々え達相成居候、然處右指出相達
砌迄は來年閏月有之候儀相知レ不申候ニ付、閏月之御扶
持方差出ニ加り不申候、至當時候ては在中殘シ米も右御
扶持方高ニは及不足候琴ニ付、閏七月分御扶持方は、當
暮殘米之内より引落置被渡下筈ニ候間、右御扶持方受取
有之面々は、其旨來正月廿九日限惣銀所え書附被相達候
ハヽ、熊本御蔵、在宅之面々は向寄/\之津端御蔵より
被渡下筈候段、一統被及御達候事
十二月廿七日
四八三
同年七月御達
一御家中屋敷内ニて毎年三月より七月迄之間、鉄炮稽古被
致候面々有之候、今年は七月ニ閏月有之候處、渡り鳥之
時節ニも差向申事ニ付、閏七月より稽古相止申候様可
及達旨候間、左様御心得御同役へ御通達、御組々えも御
達可被成候、以上
七月 御奉行中