津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■興味ある史料

2018-11-10 14:24:10 | 歴史

 一領一疋の佐田家の先祖附(佐田才助)を興味深く読んでいる。
このお宅の遠祖は、楠木正成から「坂東一の弓取り」と賞されたという宇都宮治部大輔公綱であり、祖はその十二代の後胤・勘右衛門なる人物だという。長曾我部盛親に仕え、佐田庄を賜ったので佐田姓にしたという。長曾我部家の没落と共に肥後に下り、加藤清正に仕え(200石)たが忠広改易に伴い浪人した。細川忠利公の熊本入国に伴い、かっての朋輩・立石助兵衛や小崎太郎左衛門を頼み、宇土郡中村の石打という処に永荒地を拝領して居住したという。

立石助兵衛もかっては長曾我部家家臣であり、「長元記(長曾我部元親記)」を残した人物として知られるが、ここでいう「かつて」という関係は共に長曾我部家臣だという事であろう。

一方小崎太郎左衛門との関係は、細川家家臣としてのものであろう。
小崎家に関しては御当代のご子息(教師・当時アメリカ留学中)から、先祖探しの依頼を受けて色々調べたことが有り、現在もご厚誼をいただいている。
小崎家は旧姓岡部氏で、祖とする兵次郎長豊(太郎左衛門)は、細川幽齋公の田辺城籠城に当たり密使・中津海五郎右衛門を手引きするなどの功により、後忠興より感状を受け、五百石拝領した。
実は私はご子息のお誘いにより、ご当代(夫君)のお宅を訪ねたことがある。
旧家らしくいろいろ古いものが残っており、御先祖様や雇人のお墓などが屋敷の近くに在った。
その場所が、佐田甚右衛門が入ったとされる宇土郡中村であり、石打ダムが間近にある。
三角半島の山中と言ってもよい。

佐田家はこの荒地に入り、その御赦免開地は二町五反八畝余となり、三代に亘りこの地に居住したが、享保三年に至り一領一疋に仰せ付けられ、後「飽託郡正院手永(現熊本市植木町)」の惣庄屋を仰せつけられこの地を離れている。
後、中村の地は小崎氏が納めて居られるが、小崎氏と佐田氏のかっての縁により、小崎家が跡を継がれたのであろう。

このような史料に出会うと、思いがけない色々なつながりが見えてくる。だからこそ史料散策がやめられなくなる。



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■貴理至端之精華 伽羅奢細川玉子夫人

2018-11-10 07:35:20 | オークション

キリシタンの精華 ガラシア細川玉子夫人貴理至端之精華 伽羅奢細川玉子夫人

ガラシャ夫人に関する著作はあらかたわが本棚に並んでいるが、熊本女子短大(現・熊本県立大)教授の宮島眞一氏のこの著作は持っておらず、以前から気にはなっていた。
現在ヤフオクに7,500円で出品されているこの本、Amazonでは1696年版1977年版が10点ほど出品されていて、安いものは1,800円~2,000円位である。勝負は自ずから決まったも同然である。

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(4)

2018-11-10 06:02:10 | 史料

 四〇一
  寶暦十三年九十才達御觸
一組中支配方は不及申家來末々至迄、年九十歳以上之者有
 之候ハヽ、男女無差別十二月中御奉行所え可被相達候、
 組支配方有之面々は一組限一紙ニ可被相達候、家來之儀
 は主人より書出可有之候
一此以後は面々右同断九十歳ニ相成候者有之候ハヽ、其前
 年之十二月中ニ書附御奉行所え可被申達候
 右之通候間組中えも可被相達候、以上
   正月

 四〇二
  寶暦十三年正月
一御曲輪内屋敷/\え、鳶鳥之巣有之候ハヽ取除可申候、
 若大木にて取除成兼候分は、御掃除方會所へ申達有之
 次第彼方より取除申筈二候、尤以來共右之通被相心得候
 様二と可相達旨、御仲間へ御通達、御組々えも御達可
 被成候、以上
   三月

 四〇三
  明和二年二月
一御領内之者用事二付長崎え罷越候得は、今迄ハ往來手形
 持参相濟來候、然處彼地え罷越候旅人は去年より各別御
 改有之候二付、此方様彼地御屋敷御留守居役判鑑御奉行
 様え被指出置、御領内より罷越候者は御國者ニ紛無之と
 の趣判形を用ひ、時々御奉行様へ被差出、右之判鑑ニ御
 引合有之筈ニ候、右之通ニ付、往來迄致持参候得ては、
 右手形仕出入之印鑑等無之見合難成候ニ付、御奉行様え
 之達方差支申候、左候得は往來手形迄持参長崎え罷越候
 ても宿等及難澁可申候、以來は往来手形之外同役中より
 添手形歟、又ハ添状渡遣候得は、判形等被見合御奉行様
 え被相達筈ニ候、依之、向後御家中之家来又ハ支配之者
 等長崎へ罷越候節は、添状渡遣、往來手形一同ニ持参、
 於彼地兼て相究居申候御國問屋共之内引取致宿筈ニ御座
 候、尤往來手形仕出之儀は今迄之通候間、向後家來又は
 支配之者等右之通之節は、來ル幾日罷越候との儀、前以
 同役中え被相達候様、此段御仲間中へ御通達、御組々へ
 も御達可被成候、以上
   二月          御奉行中

 四〇四
  明和二年三月御達
一御國之儀は養蠶之桑疎候ニ付、一統養蠶之儀在中え被仰
 付候趣有之、右付ては第一桑乏敷候得は難叶事故、専桑
 仕立方之儀を及達、尤桑仕立置自分之蠶不養者は、相應
 之價を取、桑之葉賣渡候様との儀をも及達置候間、御家
 中之面々桑の葉を取せ被申節は買取可被申候、近年右之
 趣を以下方之者より相断候得共、間ニハ代物なしニ理不
 儘ニ桑之葉を取候者有之由相聞候間、以來彌以右申達候
 通り家來/\迄も可被申付候、此段夫々及通達置可申旨
 御座候間、左様御心得御仲間中へ御通達、御組々へも御
 達可被成候、以上
   三月          御奉行中

 四〇五
  明和三年正月公義御達
一長柄傘相立為持候面々近比相見へ候、左候てハ立傘ニ紛
 敷如何候、主人/\敢て存候筋ニも有之間敷候、畢竟下
 々之者辨無之右之通相成候儀共相聞候、此段御沙汰有之
 候、御徒目附名前等承候儀も可有之候間、左様相心得可
 有之候、右之通向々へ相達候、依之家中之輩も、若心得
 違も有之候ては如何に付、為心得相達候
   正月

 四〇六
  明和三年十二月御達
一衣服御制度之儀は先年被仰出置候通候處、今度少々斟酌
 被仰付候趣別紙之通ニ候、此外之儀御制度之通彌以家來
 末々迄堅可被申付候
 一旅詰之セル、士席以上羽二重上着之事
 一右同・輕輩之内諸役人段以上幷御家中若黨、日野・加
  賀絹類之上着之事
 一於御當地、士席以上之妻子飛縫入之衣類之事
   但、歩行之節は今迄之通可為木綿上着事
 右之通今度被遊御免候事
   十二月

 四〇七
  明和三年十二月御達
一儉約之儀は改て不及被仰付、従前々被仰付置候趣何も可
 相守儀勿論候、然處近年大造之御手傳被蒙仰、其後も御
 物入之儀相續、御勝手向甚及難澁候ニ付、御省略之儀御
 内證向は不及申、他向へも來年より五ヶ年限を以屹ト被
 為仰断筈ニ候、依之御家中も右に准シ、五ヶ年中は彌以
 致省略候様被仰出候事
一御家中手取米之儀、數十年至て小手取被仰付置候、近年
 少々被増下置候處、此節ニ至候てハ猶又不被減候てハ難
 叶程之御勝手ニ候得共、何とそ不減様ニと被仰付、御難
 澁之内なから先其通被仰付置候事
   十二月

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