津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(11)

2018-11-16 19:25:38 | 史料

 四四五
  明和九年公義御觸
    「明和九年 南鐐」の画像検索結果

             なんりょう
一此度通用之為吹抜候上銀、
南鐐と唱候銀を以貮朱之歩判      
 被仰付候間、右歩判八つを以金壹両之積り、文銀幷錢共
 時々之相場之通無滞可致両替事
一右貮朱銀両替ニ付、切賃之儀是又金と同様相心得取遣可
 致事
一貮朱銀包之儀は、文字銀と違於銀座包致候間、其通相心
 得可申候事
 右南鐐貮朱銀之儀、金と同様通用之為被仰付候間、無滞
 通用可致候事
  右之通國々えも可觸知者也
   九月

 四四六
  安永元年十月御達
一熊本町馬之儀ハ、町中惣割賦を以建方被仰付置宿役之外
 は、御用たり共賃金被渡下致召仕事ニ付、御家中之面々
 地廻り私用付て相對雇之節は、不及迷惑様程能賃銀相渡
 雇被申筈候處、間ニは御用同前會所ニ差紙を付、私用之
 荷物或は米穀付馬、或は在宅往來幷遊獵等之節、入用馬
 半駄賃を以被受取、其上家來/\よりは強儀之筋も有之
 様子ニ相聞、心得違之事ニ候、依之以來左之通及達候
 一御用付て他所旅行、又ハ私用ニても譯立候儀ニて、御
  定之賃銀を以町馬雇被申度面々は、佐貮役歟町方根取
  役ニ被申達候ハヽ差紙相渡歟申候間、右差紙ニ御定之
  賃銀相添、人馬會所へ差越受取可被申候、右差紙之外
  は御定之賃銀ニては決て町馬差出間敷旨、馬指へ申渡
  せ候事
 一相對ニ雇被申面々は、馬主共不致迷惑様ニ賃銀相極雇
  可被申候、尤馬主共も渡世相應之賃銀受取、法外之駄
  賃受取申間敷段、馬指え申渡せ候事
 右之通被相心得、家來/\へも堅可被申付候、以上
   十月

 四四七
一御家中之面々、就私用御定之賃銀を以在中より継人馬出
 せ候儀は難叶事ニ付、兼て其趣及達置候處、前々より自
 分/\書付を以継人馬出せ來候由被相達輩も有之、不都
 合之至候、已來御郡間差紙之外、御定之賃銀を以一切継
 人馬差出申間敷旨及達候間、若無據筋ニて御定之賃銀を
 以継人馬受取不被申候て難叶面々は、其譯御郡間へ被相
 達候ハヽ、其様子ニより私用人馬差紙、御郡間より向々
 え相渡可申候間、右之差紙ニ御定之賃銀相添、人馬會所
 へ差越人馬受取可被申候、尤参掛り無據人馬入用之節
 は、相對賃銀を以雇可被申候
  但、相對雇之儀は渡世相應之賃銀受取、莫大之賃銀受
  取申間敷旨、在中へも及達候
一牛馬は兼て人馬不
寄置様子ニ付、参り掛りニ人馬差出候
 様ニと有之候ては速ニ出方成兼可申候、依之右差紙被受
 取、若急成用事ニて滞候て難成面々は、自分/\より先
 觸可有之候、左候得は人馬致手當、無支様差出申筈ニ候
一八代・佐敷詰其外在宅之御侍中、幷在役ニ被差出置候御
 切米取・在御家人共、御用筋付て出府之節は今迄之通ニ候
一右之面々私用ニ付出府之節、入用之人馬は其所々詰合之
 御郡代承届、若御郡代詰合無之節は御惣庄屋承糺、御定
 之賃銀受取無支差出申筈候、且又熊本より歸之節は御郡
 間へ承届、私用差紙相渡申筈候、右之外は都て相對賃銀
 ニて雇被申、賃銀之儀は前條之通可被相心得候
一栃木・杖立其外共入湯より被罷歸候節、於向方駕夫・荷
 馬等御定之賃銀ニて押て受取被申趣ニて、在中敷時分
 ハ甚及迷惑由相聞候間、荷物之輕重ニ応し、人馬數幷賃
 銀ともニ湯亭へ被申談、相對次第其時々相応之賃銀相渡、
 下方及迷惑不申様相心得可被申候
一諸御郡え就御用被指出候面々、於村々宿を取、粮米幷人
 馬・明松をも取、紛敷躰之者多有之由ニ付、先達て御郡
 間印鑑村々え被渡置、人馬・明松差紙ニ右之印鑑引合粮
 米又ハ人馬・明松等も相渡候様、若差紙持参無之紛敷躰
 之者有之候ハヽ追立候様、其上ニて兎哉角有之候ハヽ、
 押置キ相達候様村々え被仰付置候處、今以往還村々其外
 ニも、参り掛り明松を出し候様申者有之候ニ付、差紙見
 届可申由申聞候得は、却て強儀之申分いたし、打擲をも
 可致躰ニ付、不得止明松なとをも出候儀間々有之様子相
 聞、不埒之至候、彌以御郡間より之差紙持参不致、人馬・
 明松等受取可申と申者は相渡間敷候、若差紙無之強儀な
 る申分
等仕、理不儘之躰有之候ハヽ押置、其段相達候様
 可被申付段、猶又御郡代へ及達候條、御家中支配/\家
 來末々至迄其段可被申付置候、以上
   十月

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■北村甚太郎覚書(十八)

2018-11-16 08:37:37 | 史料

 (十八)
一九月末尓丹後籠城為御見廻として忠興公・与十郎殿より
 津海五郎右衛門小崎六左衛門と申者関東より御立せ被成候
 両人急き田辺尓着候へとも敵の番所堅固尓候故 城へ入
 可申様無之候へとも案内を能存候尓付あごと申所海
 邊北の口より夜半時分忍入関東よりの御書差出
 関東の様子具尓言上仕候 此事如何して敵の方へ聞へ
 ける哉 城より五丁計置て一夜の間尓東西南北尓壱間

 /\尓柱を立もがりを結ひ廻し一町/\尓番屋えお立てきひし
 く番仕候 海手と磯辺尓ももがりを結ひ廻し沖尓は番船          もがり(虎落)→竹矢来
 数多敵方より置申候 城中よりハ雲龍齊と申出家東を
 志此程を 忠興公・与十郎殿江申上度存候て罷出候処番
 所稠敷候て出申間敷の由候を色々断を申出家の儀敵
 尓も味方尓も成る者尓て無之候間是非とも慈悲とも思召候 出候て給候へ
 無左候ハヽ是尓て被打果候へと申尓付各其理尓免し出し
 申候 敵の前を多ばかり夫より関東へ参り 忠興公へ御目見仕
 籠城の次第具尓申上候 関東御利運尓て御帰陳の砌な
 連ハ弥 越中守殿・玄蕃頭殿・与一郎殿・与十郎殿急御登被成      与十郎→細川孝之
 候由尓て寄手の人々も関東の御(様・欠ヵ)子御利運の由を聞百         細川藤孝三男。天正十三年生る。中務少輔。
 日余相詰居候敵次第尓退散せら連候なり                    剃髪後休齋宗也。正保四年七月七日歿。年六三。
  旦夕云 関東より田邊の城へ被差遣候両使之内小崎六左衛門と有     旦夕堀内傳右衛門
  之候此仁の咄と老父三盛度々咄申を覚申候                        旦夕覚書を書残す
  三齋様八代尓被成御座候時御目之御用とて熊本より参候
  刻何角御意之内尓小崎忠三郎子供ハ定て越中か不
  便がろうと御意被成候へとも志かりと様子不存候由申上候ヘハ
  いか尓もわ連ハ前の儀存ましく候 田辺御籠城の聞へ有之
  関東より御書持を被遣候持様萬事御おしへ被遊候所々
  尓て難儀仕候へ共無恙田辺の御城尓参り申骨を折たる
  ものヽよし其時ハ定て小崎次郎左衛門同孫右衛門親の由三盛
  咄申候 慥尓覚申ゆへ書付置申候 

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■今朝の空

2018-11-16 07:18:31 | 色・いろいろ

                          6:20頃        自衛隊の大木越しに明けの明星が輝いていました。
                          乱視の私にはカメラの撮影は向いていないようです。


                 6:40 我が家のベランダから

               
              6:50 雲が朝日を受けて金色に輝きを変えていきました。
                 これも段々白い雲へと変わってきました。

 実はこの左手に空を切り裂く傷口のようにジェット機の軌跡が輝いていたのですが、残念ながら撮影できませんでした。
 多分宮崎の新田原基地から飛んできたのでしょう。日本でただ一人の女性戦闘機パイロット(26歳)が居られるそうですが、ひょっとしたら・・・・

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