津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■心臓肥大

2018-11-29 12:07:15 | 徒然

 今日は一か月ぶりに診察と投薬のために病院行き、血液検査・尿検査・レントゲン検査・心電図検査を受ける。
毎朝の散歩が功を奏して体重も70キロ前後をキープしている。
食事制限も相まって、血糖値は121と一年前の216などという値からすると随分と下ってきた。
処が寒くなったせいか安定していた血圧が高止まりしている。150~160を記録するようになった。
レントゲン検査の結果、心臓が肥大していることが判明、半年前の写真と見比べると確かに肥大が認められる。
これも血圧のせいだと言われ、更なる減塩食事にするようにとの御達しである。
血圧降下の薬が又増えたのだが、副作用が起こらないようにこれが限度だとのご託宣である。
そうなると、これは食事を見直すしかない。仕方がない、頑張りましょう。

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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(23)

2018-11-29 06:34:32 | 史料

 五〇五
 天明四年正月御達
一博奕ニ負候者致内訴候ハヽ、封印之書附致シ、何レ之御
 奉行宅へなり共密ニ致持参候様、去年及達候處、右書附
 を入候為門内ニ箱を懸置候條、訴候書付有之候節は右箱
 ニ入置可申候、尤名前無之書附は容易ニ取上不申候事
  但、博奕ニ負候儀訴出といへ共、年を經候ハ不取上候事
一諸願はもとより筋々ニ差出候儀勿論事候處、再三差出候
 ても取上無之、又は筋々ニ差障難相達等之儀は書付いた
 し入可申事
 右之通夫々可被相觸候、以上

 五〇六
 天明四年閏正月御達
一地居下々奉公人之儀、御家中幷寺社町共相抱候面々抱差
 出、人置所え達有之筈之處、間ニは其儀無之、勿論遠在
 居住之面々寺社共抱差出不相達も有之、間ニは町在より
 人置所え差出候奉公人根帳引合之節差支候由候間、追々
 及達、増奉公人抱差出同様ニ、地奉公人之儀も相抱候日限
 無相違、抱差出人置所え可被相達候、様子有之暇遣候面
 々、是又其時々暇差出人置所え可被相達候、右之趣は御
 家中幷寺社支配之浪人・譜代之家來/\えも不洩様可被 
 相達候、此段御同役え御通達、御組々えも可被成御達候、
 以上
  閏正月廿六日          御奉行中

 五〇七
 同年二月御達
一出火之節、馬上ニて火事場壹丁内ニ乗込候族も有之、火
 防之妨ニ相成候ニ付追々及達候處、近來猥ニ相成候様子
 相聞候條、前々より相達置候通、火事場壹丁内ニ堅乗込不
 申様可被達候事
一火防之輩之内、家來共町火消之者を致打擲候も有之様子
 ニ候、畢竟小火之内消留大火ニ不相成様可致儀第一ニ候、
 殊ニ混雑之場ニ候得は大躰は宥恕も可有之儀ニ候處、聊
 之申分ニ依て強儀之致方有之、防方之間抜ニも相成事候
 條、以來右躰之儀無之様兼て家來/\えも可申付置候、
 若其分ニて難差置慮外之者も有之候ハヽ、其者之名を承
 届委ク被相達候ハヽ、御役所より遂吟味急度可申付候事
一火事場え罷出候面々之内、行列ニ参懸候節も有之候得は、
 申分等いたし強儀成儀も有之様子相聞へ候、是又混雑之
 場ニ候得は行列ニ参り懸候者も可有之候、一概之心得候
 條、以來行列引縮往來之差支ニ不相成様可被相心得候事
  但、役懸り之面々は御用と申達、行列之中も馳抜可申
  候事
 右之趣被得其意、觸之面々えも可被達候、以上
  二月廿日           奉行所

 五〇八
 天明四年九月公儀御觸
一道中往來之面々、於宿々不法之儀無之様可致旨先年より
 度合々觸候處、近年猥ニ相成、道中宿々御定之外人馬多
 ク承出、其外旅人不法之事共有之、宿々助郷村々迄及難
 儀候由相聞候間、先年より度々被仰付候御書付之趣彌相
 守、以來ハ諸荷物貫目は御定通急度申付、何人持と銘々
 付札いたし差出可被申事
一継人馬之儀は、前日歟前々日にても宿割之家來差遣、宿
 々印鑑壹枚宛渡置、先觸外之馬・駕籠・人足等右印鑑無
 之者えは決て差出間敷旨申渡置、右連候家來雇之者えも
 其旨兼て申聞置、通行之節差懸病気又は病所等ニて馬・
 駕籠・人足等入用候ハヽ、役人え申達、馬・駕籠等之譯
 印鑑え認入申受、右印鑑を宿役人え差遣、宿方へ渡置候
 印鑑ニ引合、馬・駕籠等為差出、跡より出立いたし候賄方
 之家來右印鑑を取上、賃錢急度相拂候様可申付候、尤右
 之趣宿々えも道中奉行より申渡置候間、其旨相心得、往
 來之度々無相違様可被申付候事
一出立之刻限朝七時より泊ハ夜五時を限往來有之、宿々泊之
 儀も無據子細有之繰替候儀は格別、為差儀も無之ニ、兼
 て定置候泊り宿猥りニ繰替候儀は被致間敷、可成たけ夜
 通之飛脚差立候儀も相止可被申事
一以來町人え繪符を貸渡、公家衆・門跡衆幷武家之荷物ニ
 為致候儀は急度相止可被申事
一人馬賃錢宿継を以先達て拂置通行いたし候面々も有之候
 得共、右之内ニは賃錢不足いたし先祖迄不行届も有之由
 相聞候間、向後右躰之儀無之様取計、萬一不足之節は通
 行當日員數相拂候様可被申付候事
一向後宿駕籠・長持等持人足御定之通急度不相減、人馬賃
 錢、旅籠代等迄無相違相拂、陸尺幷通し人足才料之者共
 至迄急度申付、自分ニ可持道具を人足ニもたせ、其身ハ
 無賃之馬駕ニ乗候儀不致、金錢等ねたり取候儀は勿論、
 人足共より酒代等取之差戻し候儀は決て致間敷段、召連
 候家來幷受負人共迄急度可被申付候、右之趣は兼て宿々
 えも申渡置、右躰之取計有之節は道中奉行え訴之、詮議
 之上家來幷受負人等迄急度可相咎條、其旨可被相心得事
 右之趣向後急度可被相守候、縦組中支配幷家來之不法有
 之候とも、其番頭役人・主人之越度ニ可相成候間、其旨
 可被存もの也
  六月

 五〇九
 天明四年十一月御達
一御家中年頭門松之儀、三段松相渡候段去々年及達候處、
 來年頭より前々之通五段松被渡下旨候、尤随分小松之内
 より相渡候様及達候間、此段御同役へ御通達、御組々え
 も御達可被成候、以上
  十一月            御郡方御奉行中

 

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