津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■山鹿御茶屋御門跡

2018-11-25 12:00:25 | 古写真

                  
 昭和47年に発行された肥後郷土誌「呼ぶ」に掲載されていた、山鹿の「さくら湯」の写真である。
右手に藩政時代の御茶屋の遺構である「御門」が写っている。建物とこの門の関係が同じであったかどうかは良くわからないが、「御門」の姿を知るうえで貴重である。
「さくら湯」は再開発ビル建設のために昭和48年に解体され、その再開発ビルも老朽化したため解体し、平成23年に「さくら湯」の元の姿を取り戻そうと木造で新築起工され、24年に完成し湯の町山鹿の市民の憩いの場所として親しまれ今日に至っている。
         山鹿温泉・さくら湯
この写真は、再開発ビル建設前の貴重な写真という事になる。
山鹿御茶屋の詳細を知りたいと思っているが、まだ知りえないでいる。



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■度支彙凾 延享二より天明八迄 法令條論・十六(20)

2018-11-25 08:35:53 | 史料

 四八八
  安永八年三月御達
一御家中幷熊本寺社町人之諸職人共手間料、今度相改別
 紙之通候條、諸有無共帋之免通無相違受取、心得違之儀
 無之様堅相守可申事
[付札]「川尻・八代・高橋・高瀬御町大工共手間料賄等ハ
  諸御郡之通其所々之仕法ニ随諸業相勵、諸事本行之通
  相心得可申候事」
一在中之儀は、一概ニ相極候ては難澁之筋も可有之様子相
 聞候ニ付、當時迄之通ニて被聞候ま、在々ニおゐては手
 間料賄等所々之仕法ニ随ひ、彌以過分之手間料等受取
 不申、しょうじきニ職方相勤可申事
一總て諸役人共之内、手間料又は受負賃銀・諸色代等前以
 受取、其向々えは不罷越不埒ニ押移、或は日雇イニ罷越
 候内ニも銘々職方不同二有之、却て其主人/\ニ對色々
 申紛候者も有之様子相聞、不届之至候、以來屹ト相慎職
 行相勵價申事
 右之通及達候付ては、御家中幷熊本寺社御町共別紙書付
 指廻、在中之儀は御郡代中へも申達置、若此上ニも心得
 違之者有之候得は、其向々より御作事所え其趣被申達次
 第遂吟味、屹ト申付筈ニ候條、左様相心得可申候、以上
   三月           御作事所

  三度賄     賄なし
 一貮匁三分 一三匁三分   上大工・同左官・同瓦葺
  三度賄     賄なし
 一貮匁   一三匁     上石剪・同杮葺・中上大工・鳥葺
  三度賄     賄なし
 一壹匁七分 一貮匁七分   中大工・同左官・同瓦葺・同杮葺、石剪
  三度賄     賄なし
 一壹匁五分 一貮匁五分   下大工・同杮葺・同石剪
  三度賄     賄なし
 
一壹匁三分 一貮匁三分   下左官・同瓦葺
  壹度賄     賄なし
 一壹匁八分 一貮匁三分   萱葺
  壹度賄     賄なし
 一匁分   一六分     一通りニ付 木挽

 右は御家中自分雇諸職人手間銀先年被極置候得とも、當
 時諸色高直ニ付遂吟味相改候、後年米穀等下直ニ相成候
 節は、猶又僉議之上及達筈ニ候
   三月            御作事所

 四八九
 安永八年正月公義御觸
一貮朱判之儀、世上通用相増候為吹方申付、去ル辰年より
 金と同様取遣、皆貮朱判ニても可致通用旨相觸候處、當時
             ママ
 ニては吹高も相崇候ニ随ひ重ニ貮朱判のミを取遣致シ、
 小判・小粒ハ相貯候様ニ相成候てハ、金銀取交世上運用
 之ため貮朱判吹高申付候詮も無之候間、彌金と無差別取
 之様可致候、若金を圍置候様なる儀も於有之は急度咎可
 申付候、右之趣江戸町々・國々えも可觸知者也
   正月

 四九〇
 安永八年正月御達
一衣服御制度之儀、先年被仰出置候通可相守儀勿論ニ候處、
 輕輩之内ニは心得違之者も有之哉ニ相聞候間、彌以堅相
 守候様被申聞、役頭/\より常々心を可被附候
一火廻幷盗賊改被仰付置候御物頭中え、右御制度改をも兼
 帯被仰付、於途中紛敷衣服等着用之者見掛ヶ候ハヽ、男
 子は其姓名、女ハ何某家類と申儀承糺申筈ニ候條、此段
 夫々可被相達候、以上
  六月朔日

 四九一
 天明元年正月御達
一御傍示内見之儀、御横目迄ニては届兼末方猥成ル儀も    扌偏に乄=
 有之様子ニ付、今度在御家人之内、且又御惣庄屋共より
 も見火仰付、村役人幷百姓共よりも向寄/\ニ見
 不審之儀も承糺申筈ニ候、右之通見又は承糺候迄ニて
 其外不案内之者共ニ付、間ニは不都合之儀も可有之哉、
 此段被承置家来/\えも被申付置候様、御同役え御通達、
 御組々えも御達可被成候、以上
  正月廿九日          御奉行中

 四九二
年号天明と改元之段、四月十三日於江戸御城被仰渡候段、    光格天皇の即位のため代始改元
 御觸有之候事                        出典:『尚書』の「顧諟命」から。

 

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