相も変わらず花粉症で鼻ぐずぐずが続いている。
昨日の夕方新しいティッシュを下ろしたところだが、今日の夕方これが空になってしまった。
何枚入っているのだろうかと確認すると150枚とある。つまり一日で150回鼻をかんだことになる。ちり箱はまたたく間に嵩が高くなっている。
昨日は頭痛も伴い、9時過ぎにはベッドにもぐりこんだが、ベッドに入るとくしゃみも鼻のぐずぐずも止まってしまった。
まったく良くなる兆候はなく、明日あたりは月一の病院行きだから薬の処方を頼もうと思っている。
今日も早寝と参ります。
今日のヤフーニュースを見ると「コオロギバー」1本に50匹分の粉末入り 京都のベンチャー企業販売等という少々腰が引けるようなニュースが紹介されている。
将来の食糧難や健康面などから「昆虫」に目が向けられているが、香川照之氏などが見られたらどんなコメントをされるだろうか。
熊本市の子飼商店街の近くに、日本初の不思議な自販機が置かれて注目を得ているが、こちらは乾燥した食用昆虫の自販機である。
熊本には「わさもん→早生者?」という方言があり、これは「新しいもの好き」の意味だが、ご本人はわさもんという自覚はおありではなさそうで、真剣に将来の食用問題を危惧しておられる・・・???
熊本人のわさもんや、噂を聞きつけた全国のわさもんが訪れるらしいが、品切れになることもあるようだ。そして残念ながら赤字らしい・・・
こじつけがましいが、この辺りはもう一つの日本初の発祥の地がある。
今では全国津々浦々で見られるものだろうが、スクランブル交差点のその発祥が熊本市の子飼橋に近い国道55号線にある。
1968年12月とあるから相当な歴史である。当時は路面電車の子飼線の終点も有り、なにしおう渋滞地点だった。
熊本県警の大英断によって日本初のスクランブル交差点が誕生した。
熊本においでましたらどうぞご体験を・・・・
一六〇 文政四年三月
一町家之女子共等、三味線稽古傳授物之儀幷三味せん會之
儀ニ付及達候趣、糸竹部ニ有之候事
一六一 文政四年四月
一貮尺以上之たつ揚申間敷との儀付ては、頃日町中一統及
御達候通候處、近在え持出揚候由相聞、不埒之事候、當
時在中麥種子刈干之最中、収納の障ニ相成不相濟事ニ付、
右躰心得違之者有之候ハヽ、名前承糺相達候様、在方え
及達候段、町中え及達候事
一六二 同年七月
一町中風呂屋之儀、男女打込之湯あみ致せ候儀難叶、刻限
を以男女之別を立候様との儀は、文化十年十二月、同十
一年三月、屹ㇳ及御達置候筋有之候處、近來猥ニ相成候
様子相聞不埒之事候、向後彌以右御達之通、男は夜五半
時限相仕廻、夫より女湯ニ相究、替り目之時分、男女混
雑不致様屹ㇳ相心得可申候、若猥之儀有之候ヘハ、先年
御達之通、風呂職可被差留候、尤火廻御物頭より吟味有
之筈、且火事ニ罷出候者、入湯之儀は刻限ニ不拘、臨時
之取計可有之旨、惣月行司え及達候事
一六三 文政四年十一月
一熊本町風呂屋之儀、刻限を定、男女取分入湯致せ候様、
風呂屋共へ及達、各より御吟味之儀も申達置候通候、然
處風呂屋共之中、湯内石場共仕切をいたし、男女取分入
湯致せ度願出候者共は、其通差免候段、火廻御物頭え及
達候事
一六四 文政五年二月
一貮尺以上之凧揚申間敷儀付て、猶五ヶ所町え達ニおよひ
候事
一六五 同年五月
一町家ニて鶏合をいたし勝負を爭、間ニは餘計之價を以鶏
を取遣いたし候者も有之様子相聞、無益之費ニ相成候の
みならす、自然と渡世方之怠ニも相成、且爭論躰之儀も
價致出來哉、鶏合を被禁ニては無之候得共、以來右躰心
得違之者無之様、文化七年二月、市中一統被示置候處、
近來又々鶏合流行いたし、間ニは御隣國ニ掛ヶ鶏を撰買
求候者も有之哉ニ相聞、不埒之事候、彌以心得違之儀無
之様、町中末々迄相示、別當・丁頭よりも委心を付候様、
及達候事
一六六 文政五年九月
一市中教諭筋之ニ儀付、帳面一冊別當・帳口両人え、分職
衆より被相渡候事
一六七 同
一町内之子供、藤崎御祭禮飾馬之真似いたし、色々作り
物等拵、小路内をも打廻次第増長費ヶ間敷儀も有之候ニ
追記、先年追々被差留候處、當節猶又飾馬之真似いたし、
色々作り物等拵、所々徘徊いたし候様子相聞、不埒之事
候條、早々相止候様、若御達之趣不相用者も有之候ハヽ、
町方御横目廻薬より見當次第差留、丁所承合相達候様、
申達置候峯及達候事
一六八 文政六年六月
一揚弓流行之由、隠居なとの楽ミハ各別、家主又ハ若き者 揚弓→楊弓
々等、餘り貪着いたし過候てハ不可然との袖扣いたし、
惣月行司え相渡内意申含候事
一六九 文政七年七月
一例年盆中燈籠流之節、寺院其外野墓等之卒都婆を盗取、
舟筏ニ用候由相聞候、幼年不辨之者之致方には價有之候
得共、於事柄不輕儀ニ付、右躰之取計いたし候者は御吟
味之上、其父兄床屹ㇳ被仰付筋有之筈候條、古町中え及
達、外懸り別當えも寫を遣候事
一七〇 同年十一月
一諸詮議留滞不致様、且兼て被仰付置候通、簡易無造作ニ
て重立不申儀は書付ニも不及、口述ニて相濟候程ニ可相
心得旨、御用番より書付渡之事
一七一 文政八年四月
一亂心者或は醉躰又は不具成物等、町中罷通候節、子共集
り礫なと投懸候様成儀有之候付、親々より稠敷制か申旨、
天明五年七月、寛政二年七月、町中一統及達置候處、近
來相ゆるみ、亂心者等え礫を投、其外種々及迷惑候様成
及仕形候様子ニ相聞、不埒之至候、醉躰之者えは心をも
付、亂心又は不具之物貰躰えは別てあわれみを加は可申
處、子共之所業とハ乍申、及難澁候様取扱候儀、心得違
之儀ニて、親々教方は勿論、丁役人より之示方不行届處
より之儀と相聞候條、追々御達之趣末々迄屹ㇳ行届候様、
精々可申示候、自然此後心得違之者有之候得は、町方御
横目廻薬より見當次第、親々名前共承届相達、其分ニて
は被差通間敷候、勿論丁役人も示方不行届儀、屹ㇳ越度
ニ可被仰付旨、惣月行司え被仰付候