津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■三浦綾子著「細川ガラシャ夫人」英語版

2019-03-01 18:50:27 | 書籍・読書

 細川ガラシャに関する書籍は、相当数所蔵しているが、英語バージョンもと思い購入した。
三浦綾子氏著の翻訳本である。どのような感じに翻訳されているのか興味深いところがあるが、さてパラパラめくって本棚に死蔵になりそうな気配もある。
まだAmazonで購入できますから、興味がおありの方はどうぞ・・・・LADY GRACIA

 

                                                           

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■「市井雑式草書附録」(17)

2019-03-01 06:50:08 | 史料

       十二

 一二八 文化十四年十一月
一別當共旅行いたし候節被渡候往來手形ニ、平町人同様、
 男一人と認來候處、今度依願苗字刀を被成御免置候諸町
 人ニ限、肥後國隈本何町何々何某と認候筈ニ相究候事

 一二九 文政元年十二月
一旅人商賣荷物入込候節、改方熊本町と四ケ所町且在町に
 て之仕法不對ニ有之候付、以來熊本町見合を以左之通
一旅人荷物参着之上、問屋共猥ニ御口屋之封印を解候儀ハ
 難相成、早速相達候様、其上にて町廻役之内一人被差
 出、別當・丁頭立會荷物相改、紛敷筋も無之候ハヽ賣買
 勝手次第御申付、尤荷物改濟候ハヽ、何品何箇相改無相
 違との儀、問屋等仕出之帳面ニ立會之面々名前當て上印
 形を用、町御奉行え相達印形を可被用置候
 右之通之仕法ニ被仰付候、尤改之節煩敷手數懸り隙取候
 ては、荷主共迷惑にも相成可申事ニ付、成たけ速ニ改方
 相濟候様、尤改向之問屋ニて會譯ヶ間敷儀は一切不仕様、
 稠敷被申付置候様、町御奉行え及達候事

 一三〇 文政二年四月
一公邊御役人衆等、御領内御通行之節は、町在役人等より
 請場々々御案内相勤候儀ニ候處、差懸先觸等仕出ニ成
 候節、自然受場/\御案内之者間ニ合不申儀も有之候ハ
 ヽ、御案内いたし懸之ものより、他懸りえ押通相勤、向
 々御案内之者罷出次第引譲、双方相互ニ助合、間抜無之
 様相心得候様、五ヶ所町え及達候事

 一三一 文政六年五月
一旅人持越候品、何によらす直商賣は難叶究候處、富山之
 藥賣共、小路/\屋敷宿借ニて出商賣等被差免置候者共
 え直賣いたし、又は御家中えも直賣いたし候様子相聞不
 埒ニ付、右躰之儀相顯候ては、財津九十郎宿主也越度にも
 可相成筋ニ付、彌以直賣等之取計堅いたし不申様、心を
 付候様、九十郎え及達候事

 一三二 文政九年二月
一熊本町之者共、諸用又は稼方として長崎表え罷越候ハヽ、
 早速彼方定問屋え着いたし、往來手形幷送證文無遅滞定
 問屋之手を經、御屋敷え差出、罷歸候節は、送證文ニ御
 留守居裏書印形申受持歸候様、若心得違之者も有之候ハ
 ヽ、被仰付筋も可有之段及達候事

 一三三 同年閏六月
一御國中より長崎え就用事罷越、致滞留候町在商人共運送
 之荷物等、定問屋え持越、夫々手數相濟候上賣捌候様と
 の儀は、追々及達置候通候處、近年猥ニ相聞、定問屋外
 知音之向々え持越商賣仕、代錢取引故障ニ付、不埒ニ相
 成口論ヶ間敷儀差起、相對にて届兼候節ニ至願出、或は
 不正唐物懸り合ニて數日長崎役方え被引留、内々出銀等
 ニて内濟引取候ものも有之、右内濟相成候付ては、役方
 より申含候筋も有之由、餘人之儀を申出候ヘハ、自身之
 罪は輕ク相成候哉ニ相聞候付、今度右等之筋取長崎表       ■扌偏に乄=
 定問屋中より、向後及吟味定法之通取計候様、急度申付
 ニ相成候間、前文之通心得違之者無之様、五ヶ所町え達
 ニおよひ候事

 一三四 文政十一年八月
蔚山町喜久屋嘉兵衛、千ヶ寺参躰之旅人一宿間屋被差免
 置候、然處、同人より相渡候宿札を以、小路/\ニも入
 込候哉ニ相聞候付、以來宿札相渡候儀は被差止、枝丁徘
 徊等は難叶、都て一宿限ニ被仰付候、尤宿願或は病氣等
 ニて不得止逗留いたし候者は、人物等及吟味、及差圖申
 筈之段、火廻御物頭え及達候

 一三五 同十二年二月
一堂上方御内之者と稱、御國え罷越、ねたりヶ間敷儀等申
 懸候節、取扱振之儀付て京都御留守居え問合置候趣有之
 候處、攝家・親王・宮門跡・堂上方御家来、諸國え被差
 越候御振合之儀、久我様諸大夫迄承合有之、別紙書付被
 差下候、仍て京都御留守居より、爰元え付廻無之もの罷越
 候共、決て御取用無之様、若不法之儀有之候ハヽ、其所
 え留置、早々京都え申達候ハヽ、向々え御達可申段申來
 候間、兼て為含申達置候段、御郡代・町御奉行え及達候事

 一三六 文政十三年二月天保改元
一一昨年來御國中非常之變災等ニて、末々及困窮、今以米
 價を初諸色高直ニて、下方甘キ不申様子相聞、加之近來
 金銀之融通手少、相場も無比類高直ニて、諸人難澁之様
 子ニ相聞候處、御隣領之内當時祭禮有之、上方より歌舞
 妓見せ物等數々罷下居候唱有之、参詣致群集候由ニて、
 市中よりも御隣國往來願出候ものも有之、入湯抔ニ事寄
 せ抜々罷越候ものも有之哉ニ相聞候、ヶ様之時節遊翫之
 ため遠路罷越候儀、末々は不及申、勝手宜面々たり共遠
 慮可有之事候、入湯抔と唱、抜々他御領え罷越候儀は、
 破關之御咎難遁儀勿論ニて、往來願出候ものも難差延、
 商用又は療用等事實無相違所を以往來願取次候様、惣月
 行司え書付相渡外町在えも及達候事

       十三

 一三七 文化十一年二月
一在人數之者、五ヶ所町奉公ニ罷出候者は、以來村庄屋手
      屋缺ヵ
 形ニ御惣庄裏印を用相渡候筈ニ付、右手形不致所持者は
 抱方難叶候、自然心得違之者は越度可被仰付候、尤此節
 都て手形相渡筈之段、五ヶ町え及達候事

 一三八 文政七年二月
一下々奉公人給銀遂年高給相望候付、町在より御家中え罷
 出候奉公人給銀之儀は、寛政三年一統御達之趣有之候處、
 町家手代奉公人等は給銀之究モ無之候ニ付、近年過分之
 給銀を望候ものも有之様子相聞、勤懸り之主家え強て暇
 を乞、高級遣候所え入込、抱主も他家え勤居候ものを内々
 増給を遣、呼入候様ナル手段をいたし、風儀不宜様子ニ相
 聞候、仍て手代奉公人等新二召抱候節は以前之主家え抱
 主より及取遣、故障無之段返答承候上召抱候様及達候事
 

 一三九 文政九年四月
一町在鋳物師幷鑄懸職之者、是迄は無札ニて職業いたし來
 候得共、以來は銘々職札被渡下筈之段、五ヶ所町え及達
 候事


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