津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■赤鼻

2019-03-04 16:32:35 | 徒然

 ひどい花粉症のため、1・2分毎に鼻をかんでいますから、鼻の周りが赤くなってマスクなしでは外には出られないような有様です。
奥方が「散歩は止めにしたら」と言いますが、花粉症ごときで散歩皆勤(269日目)が途切れるのは何とも悔しく、今日は歩きながらくしゃみの連発と鼻水で、携帯用のティッシュがまたたく間になくなりました。
約40分、なんとか持ちこたえて帰りつきましたが、鼻の周りがヒリヒリして仕方ありません。
帰ってオロナイン等を塗りつけましたが、鼻水は相変わらずですからますます赤鼻になりそうです。
今日は花粉の飛散が多いとか予報で云っていたのを思い出しましたが、いつ頃になれば終息するのでしょうか。
鼻のまわりの皮膚が持ちこたえられるか、非常に心配です。

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■武功之子孫御鏡餅頂戴

2019-03-04 13:49:30 | 色・いろいろ

 細川家では文政のころから、武功のあった家に鏡餅を与える「鏡餅拝領」という儀式が行われた。家記には齊樹公の項に「(文政二年)癸未正月十一日先祖武功ノ者ノ子孫ヲ広間ニ呼出シ、具足鏡餅ヲ領チ与ウ、コレヨリ年々定例トナリ、一部ヲ是日、一部ヲ十三日ニ別ツ」とある。
 武士の家において鏡開きは「具足開き」といっていたらしく、具足飾りに添えられた鏡餅を開くというものらしい。そういう意味で、武功の家にとっては名誉ある儀式として「鏡餅拝領」が行われたのであろう。嘉永六年の佐田右平日記では一月十一日の項に「武功之子孫御鏡餅頂戴例之通各出仕候事」とある。同じく十三日にも行われている。これは以下の史料でもそのように記されている。

さてその名誉あるお宅について、高田家所蔵の「肥後旧藩士録名簿」(大正十三年二月謹寫)には印をつけて表示している。

   印は先祖ノ武功ニヨリ毎年正月十一日・十三日於花殿(花畑邸)御鏡餅御酒頂戴御仰付候事
          (中と表記ある者は、御中小姓であると思われる)


    (い) 一千九百石     岩間小十郎
        一千五百石     岩越半兵衛
        一七百石      磯野貞之允
        一七百石      井上 才七
        一四百石      伊藤又右衛門
        一三百石      入江彈之允
        一貮百五拾石    入江平之允
        一 同       井口 良助
        一貮百石      飯田四郎助
        一 同       岩佐善左衛門
        一百貮拾五石    伊藤梶右衛門
        一百石       池永喜三右衛門
        一七拾五石     伊佐角之允 (丹後以来)
        一御擬作百石    井上 勝蔵   
        一 同       岩間 清次 (丹後以来)
        一御擬作四百五拾石 一村市郎左衛門
        一御擬作貮百五拾石 岩間多膳次

    (は) 一千五拾石     長谷川久兵衛
        一六百石      服部 弥門   
        一三百石      速見市之允
        一貮百石      芳賀助十郎
        一百五拾石     早川 助作
        一三百石      林 七郎左衛門

    (に) 一五百石      丹羽源之允
        一貮百石      西郡 直衛 (丹後以来)
        一百石       西村 丹助
        一御擬作百石    西川十郎左衛門 (青龍寺以来・代々御中小姓)
        一 中       二宮 直作

    (ほ) 一三千五百石    堀 丹右衛門 (殉死)
        一百五十石     星野勝右衛門
        一百石       本庄傳兵衛

    (と) 一千石       遠坂 関内  (殉死)
        一三百五拾石    都甲 佐平
        一貮百石      戸島次郎助 (青龍寺以来)

    (ち) 一三百石      陳 半右衛門
        
    (ぬ) 一 中       沼 四郎兵衛

    (お) 一五千石      大木 舎人
        一九百五拾石    落合弥次兵衛
        一貮百石      大林猪右衛門
        一 同       岡本四郎三郎
        一 同       小野長四郎
        一 同       越生儀兵衛
        一百五拾石     大竹甚兵衛
        一貮百石      興津弥五左衛門
        一百石       大浦弥次右衛門
        一七拾石      大槻勘右衛門

    (わ) 一百石       渡邊岡之允

    (か) 一千七百石     片山 多門  (丹後以来)
        一千石       鎌田軍之助
        一六百五拾石    河喜多大平  (青龍寺以来)
        一五百石      河方角之助
        一貮百五拾石    上林源左衛門 (丹後以来)
        一 同       河崎作之允
        一 同       神足 少助
        一 同       神足十郎助
        一貮百五拾石    加々山權之允
        一貮百石      河喜多浅右衛門
        一百五拾石     河喜多助三郎
        一 同       上妻半右衛門
        一御擬作百石    加藤元三郎
        一 同       河井清三郎
        一 同       鎌田杢之助
        一八人扶持     河方十右衛門

    (よ) 一三百五拾石    吉弘加左衛門
        一 同       横井牛右衛門
        一 同       吉住半右衛門
        一百五拾石     吉富一之允
        一 同       吉住小右衛門
        一百石       吉弘貞之允
        一百五十石     吉岡熊三郎

    (た) 一貮千石      田中 典儀
        一九百石      高見権右衛門  (丹後以来)
        一三百石      高橋太郎右衛門

        一貮百石      垂水嘉平太
        一百五十石     田中九郎兵衛
        一百石       竹田俊兵衛
        一百石       田代儀左衛門
        一 同       樽井五左衛門
        一 同       高原新左衛門
        一御擬作百石    多田武源太
        一 同       谷 舊左衛門  (代々御中小姓)

    (つ) 一千六百石     續 少助
        一千四百石     津川平右衛門
        一御中小姓七人扶持 続 毎

    (な) 一千石       中根丈右衛門
        一百五十石     長瀬兵右衛門
        一百石       永野徳之進
        一御擬作百石    成海 丹下   
        一 同       永島 彦助

    (む) 一貮百五拾石    武藤長兵衛
        一百石       梅田 大八   (丹後以来)
        一御擬作百石    村川作左衛門

    (う) 一三千石      氏家甚左衛門
        一貮百石      氏家 平八
        一 同       上田源十郎
        一 同       上羽 駒助
        一貮百五拾石    上村理右衛門  (丹後以来)
        一貮百石      宇野武一郎
        一 同       魚住助左衛門
        一百五拾石     魚住勝門助
        一 同       上野惣左衛門
        一貮百五拾石    上村八之允
        一百石       魚住傳之進   (代々御中小姓)

    (の) 一五百石      野田弥三右衛門  
        一貮百石      乃美仙之助  
        一百五十石     能勢■部右衛門

    (く) 一三千石      朽木 内近(匠カ)
        一二百七十石    桑木 又助
        一貮百石      熊谷忠右衛門
 
    (や) 一貮百石      八木田小右衛門
        一 同       安井太兵衛
        一 同       山形典次郎
        一 同       安場 一平
        一 同       八木田新右衛門
        一千四百石     山本三左衛門
        一二百五拾石    山川兵左衛門
        一御擬作百石    山田熊之助
        一 同       柳瀬茂左衛門

    (ま) 一千五百石     松野龜右衛門
        一千百五十石    益田弥一右衛門
        一千石       松山權兵衛   (丹後以来)
        一 同       牧 多門助   (青龍寺以来)
        一五百石      松野又右衛門
        一四百五拾石    的場甚右衛門
        一三百石      槇嶋半之允
        一 同       松岡佐市郎
        一 同       松野 七蔵
        一百五拾石     前原大九郎
        一 同       松見太郎八
        一貮百石      的場平三郎
        一 中       牧寺次郎兵衛

    (ふ) 一千石       藤崎作右衛門
        一三百石      藤本津志馬
        一貮百石      福田三郎右衛門
        一百五拾石     藤本九右衛門

    (こ) 一五百石      後藤多兵衛
        一五百五拾石    木造 左門
        一三百石      小嶋伊右衛門
        一貮百石      小崎次郎左衛門
        一百五拾石     小林恒太郎
        一 同       児玉太郎右衛門   
        一 中 七人扶持  小林半太夫

    (え) 一百石       恵良左十郎
        一百石       江藤 武助

    (て) 一八百石      寺本八左衛門 (殉死)
        一二百五拾石    寺尾 太助
        一百石       寺井惣右衛門 (代々御中小姓)
        一御擬作百石    手嶋惣左衛門

    (あ) 一壱萬八千石    有吉 将監
        一千石       芦村嘉左衛門
        一四百五拾石    荒木慎十郎
        一貮百石      浅野栄太郎
        一百石       浅香市太郎
        一 同       朝山龜太郎
        一八拾五石     青木郁太郎
        一御擬作百石    浅井新九郎
        一 同       明石 源助  
        一 中       荒瀬市右衛門 

    (さ) 一壹萬千石     沢村 衛士
        一三百石      沢村 宮門
        一百五十石     沢村 彦作(本姓中村)
        一貮千七百石    坂崎 兵庫
        一五百石      佐藤仙右衛門
        一三百五十石    佐田 右平
        一三百石      佐分利平次郎
        一 同       佐方長左衛門
        一 同       猿木勘左衛門
        一 同       佐々半十郎
        一 同       沢 庄兵衛
        一二百五十石    佐分利又兵衛
        一貮百石      沢村孫七郎
        一 同       佐野權之助
        一 同       沢田助左衛門
        一百五十石     佐方諏訪人
        一百石       佐久間角助
        一 同       雑賀長左衛門  (代々御中小姓)
        一 中       沢村小平太
        一 中       坂根 重次  

    (き) 一貮百石      清成八十郎
        一 同       北村甚十郎
        一百五十石     北里 治郎
        一百石       北川壮三郎
        
    (ゆ) 一七百石      弓削 新助
        一四百石      弓削 文吾
        一三百石      弓削 友助

    (み) 一三百石      三池尉右衛門
        一貮百五十石    三浦平右衛門
        一百五十石     蓑田惣左衛門

    (し) 一千石       志水 新亟
        一七百石      嶋 又左衛門
        一四百石      白木五兵衛
        一三百石      樹下 一平   (丹後以来)
        一二百石      生源寺市兵衛  (青龍寺以来)
        一百石       庄村一郎助
        一七十石      斉藤小十郎

    (ひ) 一三千石      尾藤甚左衛門
        一五百石      平野太郎右衛門
        一百石       平野八十郎
        一 中       廣瀬 保
        一 中       平井清九郎

    (も) 一五百五十石    元田八左衛門
        一御擬作百石    森田一郎助

    (せ) 一貮百石      関戸角之進

    (す) 一千石       住江甚兵衛   (丹後以来)
        一貮百石      須佐美半兵衛
        一 同       栖本 助七
        一百石       住江 又八   (丹後以来)
        一 同       杉山理兵衛
        一七拾五石     須崎休左衛門
        

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■「市井雑式草書附録」(20)

2019-03-04 07:37:37 | 史料

 一五一 文化十年十二月 文政四年六月猶達之趣飲食之部ニ有之候
一町家ニて若者組と唱、組合を立、組入いたし候ニも祝な
 といたし、兎角費ヶ間敷儀有之哉ニ相聞、心得違之至ニ
 付、以來若者組を立候儀停止被仰付、町並ニ懸り候儀
 は、家主/\より取計、吉凶又は非常之患難等有之節も、
 親類五人組ニ限申談、右之者共届兼候儀は、丁頭・組頭
 等筋々可申達、惣て子弟之輩は都て父兄又は年長候者差
 圖ニ任せ可申儀ニ付、諸事父兄・丁役人等を差置取計候
 儀は堅仕間敷候、若右之趣違背之者有之候ハヽ、別當幷
 丁役人見聞之趣相達候様、左候ハヽ屹ㇳ越度可被仰付
 旨、町中え及達候事

 一五二 文化十三年五月
一火廻御物頭市中通行之節、旅人躰之者行列を見懸、町家
 え馳込、間ニは町裏迄も迯入隠候様之儀有之哉ニ相聞、
 不都合之次第二付、右躰之者有之節は、家主より申諭迯
 隠いたし候ニ不及、不禮無之様傍ニ寄罷通可申段、懇ニ
 可申聞候、自然心得違いたし隠置候様之儀有之候ては、
 辨なき旅人は迯かくれ其場之難を遁れ候様ニなと、他國
 ニて唱候ては難相濟事候間、心得違等無之様
一在中より出候牛馬店向え繋捨不申様との儀は追々及御達
 候通ニ付、店々之者共彌以心を付可申、且所柄ニより候
 ては餘計之牛馬を町並之左右ニ繋置、不埒之事ニ付、以
 来牛馬之多少によらす片ヶ輪ニ繋候様、将又商賣品等も
 町中ニ取廣ヶ不申様、右等之儀は一統往來之妨ニ相成候
 事ニ付、別て心を用嚴重ニ相心得候様
一作事等ニて町並之屋根ニ上り居候者共、火廻御物頭通行
 之節たり共、下候ニ不及、行列之妨ニ不相成様相心得可
 申候
 右之通町中え及達候事

 一五三 文化十三年五月
一貮尺以上之たつ揚申間敷旨、猶町中え及達候事          たつ→凧 60㎝以下    
            
 一五四 同年八月
一近來町内之子供、藤崎御祭禮馬之真似をいたし、色々
 作物等拵、小路内をも打廻候、先年も右躰之儀増長いた
 し、費ヶ間敷儀も有之候間相止候様及達候、當時別て無
 益之費等無之様御示方有之候折柄、自然心得違之儀等有
 之候ては難相濟事ニ付、父兄より心を付、輕キ子共遊は其
 通候得共、此上増長不致様、心を付候様町中え及達候事

 一五五 文化十四年十一月
一御年貢拂之節、在馬を數疋つなぎ合牽参、往來之妨二成
 候二付、以來一人二て餘計之馬數牽不申様、且町内二て馬
 繋候節、通之妨二成不申様二との儀、此節在中一統御郡
 代より達に相成候由、町中にても店先に牛馬繋候節、通
 路之妨二不成様、片ヶ輪ニ寄せ繋佳申旨、将又商賣品も
 町中カニ取廣ヶ不申様との儀は、去年五月委細及達置候、
 今度前條之通、在中えも達筋有之事ニ付、町中之者共も
 彌以御達之通相心得候様、猶又末々迄不洩様相示置候様
 及達候事

 一五六 文化十四年十二月
一近年市中綿打共、正月二日未明ニ蝋燭を燈し、綿之打初
 をいたし、火災無心元候、既ニ當正月綿之打初より火起
 り、數軒焼失いたし候、依之來正月よりは夜之内ニ綿之
 打初いたし候儀、一統被差留候事                 

               クリックすると新しいウィンドウで開きます 「綿打ち」の画像検索結果

 一五七 文政元年三月
一匿名書差出候者有之節、取計様御刑法方え問合候處、右
 躰之節は、たとへは何方何町之者共と歟、又は何方何丁
 之者共と有之候ハヽ、先開封ニ不及、右之通之訴状差出
 候もの有之哉否、筋々より其所々を遂吟味有無相分次第、
 訴状共同所え差廻候様ニと返答有之候事

 一五八 文政八年八月 文政二年八月、一御家人中ニ對し
                 不礼無之様との儀、衣服之部ニ有

一町家之者缺落達之儀閑ニ是合候付、以來家出いたし候
 日より三十日相尋、行衛不相知ニおゐてハ、三十一日目
 差出歟相達候も有之、御吟味懸之者等は猶更不都合之至
 ニ付、以來彌以先年及達置候通、屹ㇳ相心得、被數三十
 日を限無相違相達候様、惣月行司へ及達候事

 一五九 同年九月
一男女縁役之儀付ては、明和元年町中一統及達被置候筋
 有之候處、年隔り候事ニて、當時生立候者共承知不仕、
 親々共も等閑ニ相心得居候哉、近年猥ヶㇵ敷儀間々有之
 様子相聞不埒之至候、依之先年御達之寫、別紙差遣候條、
 右之趣家持借家之無差別、男女子共ニ至迄不洩様、承知
 仕居候様可申聞旨、惣月行司へ及達候事
    覺
  男女縁約之儀、双方之親々より媒を以申談、親無之も
  のは一家縁類之内親同前之申談ニて相極候儀、上下貴
  賤となく縁約之作法ニて、相對ニ夫婦之約束いたし候
  儀は、如何様ニ申堅置候共密通とて、相顕ニおゐては
  不被差通儀候處、末方間々心得違之者有之、右密通を
  實之縁約と心得、追て其女之親等納得不致候ヘハ、押
  懸奪取候様なる放埓之躰有之、終ニは口論ニも相成候、
  畢竟、親々申教不宜、其所々之役人共示方も不行届候
  處より、自然と右之通之風俗ニも成行、不埒之至候間、
  向後致縁約候ハヽ、作法之通双方之親々幷親無之者は
  一家親類之内世話いたし、媒を以[付紙]「一家縁類無之者
  は五人組共申談取計可申事」順熟ニ縁組相究候様、萬一
  相對を以約束仕、密通之筋於相顯は、其分ニ被差通間
  敷候、右之趣一統被申渡、親々より申教は勿論、其
  所々之役人よりも常々示方仕候様、急度被申渡候、
  以上
    明和元年七月

  
  

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