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津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■熊本県立図書館蔵「中路文書」目録(1)

2019-03-14 16:37:08 | 史料
  熊本県立図書館が収蔵する細川家臣・中路家の「中路文書」は、貴重な文書や絵図217点が納められている。
一見してその内容が知れるようにリストを作りたいと考えていたが、数年時間を費やしてしまった。2回にわたりご紹介する。
各文書の頭の数字が通し番号であるが、「1~40」のように数字がないのは、当方で取捨選択したのですべてではないことをお断りしておく。

41御祝之御間諸御役々召出之図 中路 新之丞/写 
42御給仕稽古之図
43御〔ススギ〕之御座之図
44御花畑御廣敷之図
45御湯之節之図
46御養子御願済御式扣 慶応2年8月28日
47諸御役人召出之図
48新御屋形御玄関之図
49新御屋形御国襍録 慶応2年8月28日
50二ノ丸御館御玄関御送迎図
51御白砂二而武芸御覧之図 中路 国善/写 

52御召馬について
53神護寺図
54御位階御昇進御任官御刀御拝領於陽春閣良之助様より御拝聴之書付
55位階御昇進御任官御刀御拝領於陽春閣良之助様より御拝聴之図
56〔書附 元治元年7月8日温孝院様御法事之節御休息所之事〕
57出陣御牀机懸之御式 元治元
58覚〔文久3年2月於京都田中銈之進ヨリ認贈之衣紋之控〕
59〔白金御長屋図〕
60泰勝寺御法事之図
61〔泰勝寺御法事之節〕
62弓?之図
63陽春閣ニ而監物殿ヨリ御内勅之御書付差上ニ相成候節之略図
64御上京之節御休泊并御小立之控小倉路,中国路,播磨路 文久2年12月23
65妙解寺之図
66〔書附 顕光院様鳳台院様御使者被召出之節御刀懸之事〕
67御休泊并御小立之控,小倉路,中国路,播磨路,美濃路,東海路文久元年8月

68於小書院御書出頂戴之図
69小峯山調練高覧之図
70陣農遑居江戸橋づくし 文久元年 写
71御城御居間之図 中路 新之丞/写 -- -- 1860年 --

72御城表御礼之図 中路 新之丞/写 -- -- 1860年 --
73御城松之御間之図
74〔書附 片山喜三郎召出の件〕
75若殿様御休息所御煙草盆之事
76政六年若殿様御参府御礼夫より此御許江被為入候節之控
77上杉様御出之節之図
78御城御居間之図 中路 国善/写 -- -- 1859年 --

79〔書附 安政6年5月3日若御前様御年始御出太守様と御対顔〕
80〔書附 安政6年4月5日津軽土佐守様御発駕ニ付御餞別御膳被遣候節の件〕
81時習館之図
83上野本覚院之図
84〔書附 安政5年4月19日20日鳳台院様御年始のため太守様御対顔〕
85〔書附 安政5年12月9日将軍家茂宣下御祝の為藩主登城12月18日御能拝見〕
86〔書附 公儀御代替ニ付御誓詞為見届御老中内藤紀伊守様御出〕
87〔書附 将軍家定薨御の安政5年8月8日を中心とした藩主の日程〕
88観理院
89観理院之図
90上使全図
91増上寺御宿坊之図
92江戸手控雑事 (文政〜嘉永年間) 安政5
93三田八幡宮之図式
94安政四年三月御達書抜〔若殿様御参府御礼之御登城一件〕
95安政四年若殿様御参府之控
96講堂之図 下林/写 -- -- 1855年 --

97妙解寺惣御廟之図 下林/写 -- -- 1855年 --
98御在手鑑 嘉永7
99嘉永七年閏七月二十五日雲雀御拝領之御式

110年中御規式 上,五節句其外御式 中,若殿様御式,後年御見合ニ成候扣 
111雅之進様御具足御召初之扣, 天保7年3月11日訓三郎様御具足召初扣 
113古手控 文政6 寺井 九郎助/写 -- -- 1823年 --
114御客様一休 控 細川藩時代
115御櫛図
116御櫛之図
117御具足御召物御略式之覚 (細川藩時代)
118[御国記録] 「2月より12月迄之御手数」他 [元治] 中路 新之丞/写 -- -- --
119御国手控雑録 (文政〜弘化年間)
120御国年頭手扣 (天保〜弘化年間) 中路[新之丞]/写 -- -- --

121御小姓根役江御渡之書附
122御小姓役根役之控 細川藩時代 中路[新之丞]/写 -- -- --

123御城松之御間御礼之明細図
124御尋ニ付申上覚12月9日〔中路平之助譜代家来の素性について〕
125御手数之順〔頓写之節〕 安惟新 -- -- --

126覚〔中路半之允譜代家来召抱候年月の控〕
127外勤御供一件 細川藩時代 中路[新之丞]/写 -- -- --

128書付〔御熨斗等の件〕
129書付〔元治2年正月晦日神護寺御参詣の件〕
130書付〔文久4年5月2日神護寺御宮御参拝の件〕

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■細川珠生著「私の先祖 明智光秀」

2019-03-14 10:02:43 | 史料
   私の先祖 明智光秀
 
        宝島社

 著者はあの細川隆一郎氏の御長女細川珠生氏である。クリスチャンであり洗礼名は「ガラシャ」である。
御先祖様を遡ると、血統正しいガラシャ夫人の長男・細川忠隆である。下って「牧崎・内膳家」と呼ばれた御家柄の内膳家一族ということになる。

無理やりこじつけると、細川家現当主の護熙様もガラシャ夫人のDNAが繋がっているとお聞きするが、内膳家は正真正銘、脈々とガラシャ夫人の血・明智光秀の血が受け継がれている。
この時期、この「明智光秀」を取り上げられたのは、来年のNHK大河ドラマを見据えての事かと推測するが、大いに興味深い。

蛇足ながら内膳家は、「砂取・内膳家」「四国・内膳家」「北岡・内膳家」と「牧崎・内膳家」と四つの流れがある。
先の三家は7代忠虎の長男・忠寿(8代)の流れ、牧崎家は二男・忠顕(9代)の流れである。

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内容説明

織田信長が頼りにし、豊臣秀吉のライバルだった明智光秀。よき家庭人であり、連歌・茶道にも精通した文化人、とマルチな才能を発揮した武将の実像に、直系の末裔が迫る!!歴史学者・本郷和人氏との対談も収録。

目次

第1章 武将としての明智光秀
第2章 家庭人としての明智光秀
第3章 文化人としての明智光秀
第4章 特別対談 本郷和人×細川珠生

コメント (2)
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■御刑法方定式(2)

2019-03-14 06:30:32 | 史料

   類族御改御定式ヶ條之内                 類族→キリシタン宗を信奉した者の一族7世までをいう語。女系の場合は4世まで。

一不届之仕形有之候とて、他國え追放堅不相成候、於御領
 内所を被拂候儀ハ、類族改所へ被相伺ニ不及候、住所を
 極させ、向方支配人衆え被申届、双方より書付を以可被
 相達候事
一死罪之儀前以類族改所え被相伺ニ不及候、誅伐等被仕候
 ハヽ、死骸取捨候以後、委細書付を以可被相達候事
      以上
寶暦六年二月
一町在之者被召籠置、死罪追放之刑ニ相極候者生所等慥成
 者ハ、類族有無之様子類族改所え承合可申候、生所等難
 相分烏亂成申分之ものハ、其者申出候趣を以其支配方へ
 類族有無吟味及沙汰候事
  但、町在之者火召籠候節は、類族有無吟味又は知せ旁
  其支配役へ令沙汰來候得共、向後知せニ不及候事
一類族之者致牢死候節ハ、旦那寺歟同宗之寺え、御目附衆
 付之御横目一人御飛脚番小頭相添、死骸を遣、於寺右御
 横目小頭立合死骸相改、髪を不剃鹽詰ニて假埋いたし候
 を、御目附衆之内一人罷越見届被申、寺より右御目附衆
 え宛書付指出申筈ニ候、尤類族御改所え右御目附衆より
 書付被指出筈候事
  但、公義え御届之儀、且又長崎御奉行様え御家老中よ
  り申参候儀は、御城代衆幷類族改所ニて取計有之筈ニ
  候
一類族牢死之節は、死骸御奉行所御物書見届候事
  但、平人牢死之節も右同断
一重科之者致缺落候節、其分ニて難差置者之儀ハ、御家老
 中え相達候上、御口屋/\幷所々御町奉行え面形付差
 越、紛通候はゝ押置、注進有之候様ニ及沙汰來候ても、
 右之趣相達候上及沙汰候てハ、間延ニ相成候付、右之通
 之者缺落いたし候節は、先早速所々え及沙汰、其上ニて
 相達可申と、享保十一年八月六日御家老中へ相達、其通
 相究候事
一重科之者死刑ニ相決、御家老中え相達置、追て牢死之節、
 於井手口首を被刎候も有之、猶又讃談之上、多クは     井手口→処刑場があった場所、阿部一族の事件では阿部権兵衛がこの場所で処刑された
 取捨之及沙汰候、御穿鑿相濟候とも讃談不相決内ハ、都         徳富蘆花「井手ん口」
 て取捨候
  但輕罪之者ハ、様子ニより取捨、或死骸親類えも
  被引渡候事
    [付箋]「□□者ハ各別、其餘ハ御穿鑿不相濟内□類有之者      □「破レ」 〇「ママ」
   ハ其方へ相渡、御穿鑿相□御讃談相決候者ハ、笞刑
   已下親類え不被相渡哉之事、〇御穿鑿相濟三御讃談
   不相決者も准之」
     [朱書]「上益城沼山津手永平田村甚吉と申者、火罪被仰付
   筈ニて御家老中え相達、其通被仰付置候處、享保十
   二年正月十四日致牢死候、右之通之者ハ首を刎候様
   被仰付儀ニ候得共、年始御規式も相濟不申、其上      御日柄→将軍家各位、又細川家各位のご命日等

寶暦六年二月朔日
一本年新牢出入之差紙貮枚共ニ、其者片付相濟候上ハ、右
 之差紙御飛脚番小頭手前ニ取上ヶ、麁抹ニ不相成様ニ及
 沙汰候事
一御領内之者、於他國一通り之不念有之、其段向方郡代な
 とより付届有之候共、御家老中へ不相達、返案等於御役
 所出來之事
  但、始末ニより御家老中へ相達可申事

寶暦五年四月
一被召籠候者有之節、親類差扣ニ不及候、追て決断之上片
 付被仰付候節、御刑法輕重ニ随ひ親類差扣被仰付候事
一無御構出牢仰付候者、向後慎等之儀於飛脚番小頭より
 申渡せ候、尤幾日ニ請取人被指出連歸候上、ヶ様之次第
 ニ付急度右之趣被申渡候様ニと、御郡代なとえも及沙汰
 候事
  但、仁躰ニより御奉行より申渡、或根取よりも申渡せ
  候事
一被召籠置候者、賄或下行之儀は、都て御飛脚番小頭より
 下臺所え及沙汰候事
一被召捕筈ニ相決候者ハ、其段當番之定廻え御刑法方より
 申渡せ候事
  [付箋]「□□捕候者、或ハ重キ御咎被仰付候者有之節、前
   以御知せ之事
    此書付中津佐介相渡候事
             寶暦十三年五月十八日」

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