津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■桜咲く・・・

2019-03-08 19:07:17 | 徒然

                                  

                 私事で恐縮ですが孫娘(外孫)が熊本大学に合格して、喜びの電話をしてきました。
                 母親もさぞかし安堵したことだろうと思いますが、ジジババは御祝いで頭が痛い事です。

                 天気がよかったので昼過ぎに散歩に出ると、自衛隊前の桜がもう葉桜状態で驚きました。
                 熊本の桜の開花は18日くらいだと言われますが、此の一本の一枝だけが見事に咲いていて
                 合格を祝ってくれているようです。

                  

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■古書・細川幽齋著 奧書「天正二十 辰壬 歳季春上澣 春龝五十九 幽齋玄旨判」

2019-03-08 14:27:32 | 色・いろいろ

 和訓押韻 天正20年奥書
日本の古書籍店で「和訓押韻」と検索すると、この古書に誘われる。そして2,700,000円だというから驚きである。
細川幽齋著 奧書「天正二十 辰壬 歳季春上澣 春龝五十九 幽齋玄旨判」とあるが幽齋公の真筆か?
古書店の解説によると「北岡本(現・永青文庫)は幽齋の姉の宮川尼の息子で甥にあたる近世狂歌の祖、雄長老(英甫永雄)の筆」とある。

今日本棚を整理していたら、ガリ版摺りの「和訓押韻」が見つかった。昭和37年に「西日本国語国文学会翻刻双書」の第一期(十四冊の下)として、限定131冊発刊されたもの1冊だが、北岡本を底本として全82頁がガリ版摺り謄写版である。

なんでこのようなものが私の手元にあるのか、よく思い出せないでいる。
一時期漢詩にふれてみたいと思ったとき、いわゆる「韻」というものがどういうものなのかを知りたいと思ったことがあり、そんな時期に手に入れたのだろう。
その後死蔵状態であった。大学の図書館にでも寄贈したいと考えているが、引き取っていただけるものかと首をかしげている。
しかし当時の研究者たちがガリ版を切ってこのような冊子を作られたことに驚嘆する。仇や疎かには出来ない代物ではある。

             

                 

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■「市井雑式草書附録」(24)

2019-03-08 07:11:38 | 史料

                (一八三つづき)
一訴訟筋之儀、猥ニ手越手筋違ニ達間敷、尤隠シ名・作り
 名之投文等致間敷、たとえ何方え差出候とも一切開封ニ
 不及候事
一公事訴訟を好、他人之出入筋ニ付種々奸曲之儀を申教へ、
 訴訟之書付等認遣、或非儀を以町役人之事を申立、難題
 筋相企、又は浪人躰之ものへ申入、其手を借り不埒之巧
 等堅いたし申間敷候
一他國之負銀公訴ニ成候ヘハ、たとへ内濟ニ成候とも不被
 差通筈之事
一町内ニ馬繋候儀、往來之妨ニ成不申様、家主/\より屹
 ㇳ心を付可申候事
一宿驛人足馬士共之儀、荷物を入念取扱可申、途中ニおゐ
 て替荷いたし候ハヽ、荷主え相伺差圖を受可申事
  但、馬士共心得方之條々、毎年両度宛、於人馬會所申
  渡之通相守可申事
一馬口勞札不願受牛馬賣買荷携候儀は勿論、馬口勞中次を
 不立、牛馬賣買致間敷、且又馬口勞たり共牛馬賣買いた
 し候節は、別段ニ馬口勞を中次ニ立、御法之通賣買可致
 事
一他領え牛馬代錢滞有之節は、筋々可申出候、押馬堅いた
 し申間敷候事
一往來手形所持不致烏亂躰之者、一宿たり共留申間敷候、
 尤通り懸之旅人等不依貴賤物もらひ躰ニいたる迄、町中
 ニて相煩候ハヽ問屋え付ヶ、早速醫師えかけ藥用等いた
 させ、筋々相達可申事
  附、旅人問屋定法之儀、客帳前書之通堅相守可申事
一往來手形を不願受、猥ニ他國え罷越申間敷、且又往來手
 形を人え借渡申間敷事
一質屋札不願受、猥ニ質取申間敷、當座質と唱、限短ク歩
 合を高クいたし候儀不禁候、将又不存知物より頼を受、
 猥ニ質入之取次致間敷事
  附、質屋定法之儀、兼て被及御達置候條目之通堅相守
  可申事
一商札幷諸職札等借貸不致、且質入いたし申間敷、觸賣之
 者は都て商札をさけ可申事
一漁札不致所持網漁いたす間敷事
一棒捕手等一切武藝躰之儀いたす間敷事
一他所之富札御領内ニて賣買いたす間敷事
一紛失之品等有之砌、出家・山伏之類を頼、盗賊之占ニ名
 差いたし、又は寄付と唱、怪敷祈禱等堅相頼申間敷事
一陰陽道職業之儀は屹ㇳ御法も有之候付、猥占考祈禱等い
 たし申間敷事
一虚無寺弟子ニ成候儀は御法有之候付、猥虚無僧執行いた
 す間敷事
一男女縁約之儀、作法ニはつれ、若キ者共銘々縁約之申談
 いたし、其親承引不致候得は、友達等多人數之勢を以親
 々ニ一言之存寄をも申させす、理不儘ニ押付、強て呼入
 させ候類之儀、堅いたし申間敷、且又燗鍋と唱付合を放
 し、迷惑を懸候儀等いたす間敷事
                       クリックすると新しいウィンドウで開きます
                           燗鍋 

一申分之筋有之、女房離縁ニ及候節は早速縁を切可申候
 理非之無辨別、數年縁を切不申押移ましく、若難致離縁
 譯有之候ハヽ所之役人え答へ、差圖之上、扶持方を遣預
 置可申事
一武器一切幷金物他國え賣出候儀被禁候、其外紙油幷油粕
 旅出難叶候事
一兼て眉無之刑被仰付置候者有之候付、自然眉を剃り候者
 見逢候ハヽ押置可相達候、隠置候ヘハ其身は勿論、五人
 組迄曲事被仰付置候、右之外罪人を隠置、又はにかし候
 者は相顯次第御咎被仰付筈之事
一夜中ニ食物觸賣仕間敷、在中御制度之品一切持込申間敷
 候事
一町家之者脇差、獨禮之町人・別當幷同列御扶持被下町職
 人は壹尺八寸限、其外は九寸五分より壹尺三寸を限候儀、
 御舊制ニ候事
一貮尺以上之たつ揚候儀被禁候事
一旅人直賣一切難叶候事
一酒幷にこり酒等觸賣難叶候事
一相對借物利分之儀、銀は一ヶ月貮歩、米は一ヶ月貮歩半
 之利相より外取申間敷候事
一荷物を荷ひ候商人共、御府中往來筋ニて、御一門衆・御
 家老中・御中老中えは荷を卸し片付居、右外之衆えは荷
 物卸候に不及、通路之支ニ不成様片付可罷通事

        (一八三 更につづく)

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