(寛永三年十ニ月)十一日
| (国遠)
| 十一日 道倫
|
| (蟹喰)
牢番ノ後家刀ヲ上 |一、かにはミニ而、後家上ヶ申刀、三宅勘十郎 御前へ上ヶ被申候事
グ |
| (築城郡)
寒田牧山ノ死駒 |一、寒田御牧山ニ而、死申御馬ノ事
| 十二月二日ニ死申候
牝 | 一、女馬子 壱疋 毛あを
| 同日ニ死申候
牝 | 一、同 壱疋 毛同
| 同三日ニ死申候
牡 | 一、丸馬ノ子 壱疋 栗毛
| 合三疋也
雪深ク死ス | 右ノ御馬、雪ふかく候て死申候由、庄や三■左衛門所ゟ、御郡奉行塩木又丞・沢少兵衛方へ申
| 越、則塩木又丞方登城候て、右之通ヒ申候、跡ニ残り居申御馬之子、まミも無御座候間、是も
| 死可申哉の由、被申候事付、追込候て、かわせ可被申由、申渡候事、
| 〃
薩摩船難破ノ刎米 |一、当十一月十八日ニ、さつま舟三十石五斗上荷を、国東多深浦ニて打候由申ニ付、御郡奉行衆承
ヲ引揚グ 石ニ | 届、人を出、拾五石五斗取上ヶ、石ニ付、拾八匁ニうりたて候而、かの船頭太右衛門と申仁
付十八匁ニ売立 | ニ、御郡奉行衆ゟ被相渡由也、此書付小林半左衛門ゟ請取、式ア少殿へ渡申候処ニ、式ア少殿
代銀薩摩ノ使者ニ | ゟ、只今さつまゟノ御使者ニ御渡被成由、右書付ノひかへ、他国段ニ入置候也、
渡ス 他国ノ段 |
| (中津郡)
今居ニテノ振舞奉 |一、右ノさつま殿ゟノ御使者、中津へ被参、もとりニ今井ニ泊被申候、今居ニてノ御ふる廻奉行ニ、
行 | 西沢文右衛門ニ被 仰付候処ニ、文右衛門儀ハ、来十三日ニ 殿様中津へ被成御座候ニ付、御く
| 申
| わし上ヶ覚悟被仕候間、中津郡ニ在郷仕衆、田辺兵介・井関久馬介・寺尾左介、此三人間ニ壱人
| 可申付由、式ア少殿ゟ被仰越候ニ付而、得其意存通、返事申候事、
| (一長)
猪膝ニテノ振舞 |一、右ノ御使者もとりニ、いノひさニてノ御ふる廻奉行伊崎半丞所へ、今日書状遣申候事、
忠利中津参向ニ家 |一、大津留加左衛門・杉原忠兵衛、中津へ被成 御座御宿割奉行、御供之衆書立、右両人ニ被渡
中ノ宿割奉行 | 也
| 儀、
|一、さつま殿ゟ之御使者、今井ノ泊御ふる廻奉行寺尾左介方へ申入候事
| (亀脱ヵ)
| 続介所ニ被成
逸鷹ノ鷺ヲ捉リシ |一、規矩郡御横目、南方ニ而、御鷹鷺ヲ取居候を、すへ上ヶ申之由申候而、登城申候ヲ、直様御鷹場へ
ヲ居上グ | 〃〃〃〃
| 御座候ニ、すへさせに申候事
| 遣申候事
| 〃〃〃〃
|一、岸川茂助、上田太郎右衛門手伝ニ付申候事、
入牢者 |一、田川郡秋永村ノ兵右衛門、籠者被 申付候事、但、山たちニあい候ものニ、宿をかし申ニ付、如
立山ニアイシ者ニ | 此也、
| (善同)
岡田善同使者 |一、岡田■■将監殿ゟノ御使ニ、御小袖壱つ被遣候由ニて、杉山伝介持せ被参候事、
宿ヲ貸ス |
岡田善同:慶長18年(1613)から寛永6年(1629)には美濃国代官(美濃郡代)