午前十時半ころのいつもの散歩道です。タイミングを図ったわけではありませんが、まったく人出がありません。何とも淋しい風景です。
c29和本 肉筆書状2通 横井小楠 幕末維新関係 熊本福井 志士 松平春嶽古書古文書
上の文書二件に関する8点の写真が公開されているが、一件の文書には最末尾には横井平四郎の署名が見える。
「従四位下侍従宣下之年 閏四月廿ニ日」とあるから、明治元年に記されたものであり、死の9ヶ月前のものである。
あと五日、随分高くなりそうな予感がする。私は最初から撤退・・・
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| 九日 矢野少右衛門
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能衣装 |一、御能衣装之儀ニ付、長舟十右衛門所ゟ被申越候、此方ゟ御持せ可被成と 御諚ニ付、其段十右衛
| (衛則ヵ)
| 門所へ之返事相調候而、谷主膳殿中津へ御越候ニ、言伝遣申候事、
武具奉行三上宗於 |一、三上宗於、夜前四つ時分ニ、火相果由、安場仁左衛門被申来候事、
歿 |
扶持人塗師ノ仕事 |一、御ふち人ノ御ぬし左兵衛御仕事之奉行ニ、中川四左衛門、横目ニハ大槻仁右衛門、此両人申付候
奉行幷横目 | 事、
| (忠昌)
松平忠昌ノ唐人 |一、松平伊与様ノ唐人大官ニ、銀子弐枚被遣候事、
| (辰珍) (有吉英貴)
江戸大廻リノ船ニ |一、江戸大廻りノ舟ニ被遣候石、津川四郎右衛門尉殿目きヽ被 仰付候て、御路次ノ石、幷頼母佐
積ム路次ノ石ヲ包 | ニ
装セシム | 殿ニ有之石、御鉄炮ノ小頭彦兵衛を奉行付ヶ候て、つゝませ候也、
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中津へ返弁ノ米廻 |一、中津へ御返弁之御米、御郡/\へ割符仕候て申触、則積廻シ、中津へ払可申通申渡候て、御手舟
漕ニ御手舟ヲ浦々 | を御郡々浦々まわし申候也、
へ廻ス |
三斎ヨリ借用米 |一、三斎様ゟ 殿様被成御借用候御米は、可被成御返弁候、御家中御侍衆ゟ取立被 仰付候て、御返
家中ノ日損米ハ返 | 弁ノ分は、日やけニ付而、侍衆ゟ不納候米は、 殿様ゟ御返弁ハ被成間敷旨、野田小左衛門を中
弁不能ノ断リ | 津へ被遣、小左衛門右之通をよく可申届旨、 御意にて、明日小左衛門中津へ被遣候事、
| (国東郡)
大風ニ刎米ノ済シ |一、寛永弐年十二月十三日大風ニ、高田浦惣二郎と申者ノ舟ニ御米をつミ、小倉へ廻候時、荷物を
様 |
| はね申候、就夫、此段済様之事、
捨リ米幷蔵入 | 一、御米三拾五石九升六合つミ申候内、拾九石三斗七升四合捨り申候、〆拾五石七斗弐升弐合御蔵
| 入
捨リ大豆 | 一、大豆拾壱石五斗八升つミ申候内、六石弐斗四升ハ捨り、〆五石三斗四升御蔵入、
捨リ小豆 | 一、小豆弐石弐斗ハ積高、不残捨り、
捨リ胡麻 | 一、壱俵ハ胡麻捨り、
刎米ノ子細 | 右ノ舟上乗ニ、芝原村之百姓久二郎と申者参候、右ノ舟荷物捨り申候子細ハ、梶をおらㇾ申ニ
舵ヲ折損ズ | 付、荷物すて申候、其日ハ大風ニて候間、左様ニも可有之、又かやうの時ハ、一ノ湊にて所之
ソノ後ノ処置 | (形)
| 物ニ改させ、残荷物を書付、改人ニ判刑をさせ申ものにて候、是ハ上乗り無之時野儀候、然共、
| (下毛郡)
| 彼惣二郎今津浦へこぎよせ、今津ノ庄やニ改させ、書物ニ判形をさせ持参候、然上ハ、俵物捨
| り申儀不審無之候事、
船手惣奉行ノ吟味 | 右通、白井兵介・鏡善右衛門吟味被仕候処ニ、第一ハ御百姓、又ハふかしからさる儀、其上此跡
借米トス | もか様之儀候つれ共、被成御免ためしも有之ニ付、各相談之上を以、御損米ニ申付候事、
| (国東郡)
捨リ大豆 |一、同竹田津弥右衛門舟ニ、大豆三拾八石五斗つミ申候内、弐拾九石弐斗五升捨り申候、九石八斗五
| 升御蔵入、是も右同前ニ相究候事、
| (国遠)
薬種袋等請取 |一、道倫ゟ預り申薬種袋三つ・れいやうかく壱本取ニ参候ニ付、使助と申仁ニ相渡候事、
令羊角 | 慥ニ請取申候、
| 道倫内
| 助(花押)
|正月九日
|一、湯浅五郎兵衛御供被仕ニ付、人足一人可被相渡由、金子・中神所へ申遣候事、
|同日 余田
三官中津供 |一、三官俄ニ御供之由申候条、御長柄衆ノ内一人可被相渡由、〇左太右衛門夫ニ申わたし候事、
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|同日
ニ官中津供 |一、二官御供申ニ付、御馬ニのせ被遣儀ニて候哉、御馬や衆へ可被相尋由、右同人へ申渡候事、
| 〃
中津領走百姓之目 |一、中津御領分之走百性之目録、 御前へ上ヶ候事、
録 |