津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■志方半兵衛言上之覚・14(原文 18・19分)

2020-03-25 20:25:56 | 史料

(タイトルにおいては、この釈文が原文のどこに対応しているのかが判りずらいため(12月29日付‐7)を(原文18・19)などに変更することにいたしました。過去の分も順次変更致します)

 


18         一、よせ衆ハおに今さくをもふり不申まはり成躰
            尓て御座候 殊外あふなく見得申由申候事
          一、榊原殿ゟ 肥後様へ是非御渡海なされ様ニと
            被仰候儀残 上使衆御内存ニて御座候又今度
            之儀一大事ニ被改身為ニ被■候哉よの 上使衆ヘハ
            諸国之御使あつまり居申候ニ榊原殿ハ人すくなニ
            御座候故右之人ニ被仰候哉との不審かりにて
            御座候 靏崎ゟ河尻へ廻り也 越中様ニ御舟
            共も引留被置候 彼是ふしん成儀と下々申
            儀ニ御座候 今度之上使衆之内甚三郎殿被仰下
            何事を被仰乞も一筋被下聞申候 其外衆■
            ■被仰出も無御座よし申候事
          一、はしめよりの 上使之御衆へ伊豆殿左門殿ゟ
            原之城之儀御一■事ニてさつと御■候而室ゟ續
            平右衛門を御下シ申候ニ付今程ハ城之せめ口を御
            さいそく御座候由ニてなべしませいも城之土手きわ
            まて竹たはをつきよせ申由申候事
          一、肥後様ゟノ御てつほう舟最前十そう其後

19           十そうニ御石火矢大筒を乗被遣海手ゟ責
            申由申候
          一、榊原飛騨殿御所■ニゟ御加勢として井関
            傳蔵田中又助両人ニ御鉄炮五十丁打被遣候事
          一、先日原之城之ゑつ差上申候 其後御使ニ参候衆度々
            繪圖を仕罷帰早漏ニ少宛違申候 されとも大圖ハ
            先日之ことくニ御座候承候ヘハ 肥後様ゟゑつ被
            差上せニ御座候間後のゑつ写上不申候事
          一、板倉内膳殿へ加勢として黒田右衛門佐殿ゟ
            ニ頭ニて人数千四五百ほと召連参候由取さた
            御座候 ■々の取さた御座候へ共実正知申候 此等
            之趣宜頼御披露・・・・・
              十二月廿九日         半兵衛
               諏方猪兵衛殿 
            十二月廿五日之御書、昨日七日ニ嶋原原之城於寄申     
            陳、謹而頂戴仕候
          一、嶋原へ肥後之御人数参候時、 肥後守様も御座候者
            立允様も必御出陳可被成候、御人数計被遣、 肥後守様         

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■隈本(元)城と藤崎城の存在

2020-03-25 13:02:35 | 熊本

 これは過日の熊本史談会例会で提示した今川了俊による軍忠状(一見状)である。
この文書により熊本に於ける二つの城の存在が明らかである。藤崎城はかっての藤崎八旙宮があった場所近くであろうと想像できるが、隈本(元)城についてはその場所を推定する史料は全く存在しない。
歴史上熊本城の存在が明らかなのは、文明年間、出田秀信が茶臼山の東端に城(千葉城)を築いたのが初である。
それ以前に城の存在していたことが伺えるのが軍忠状であり、貴重な資料である。この資料はその一部であるが、両方の名前が記されていることからご紹介を仕、諸兄の記憶にとどめていただければ幸いである。

        

                                           

             安藝国大朝庄地頭一分庶子甲斐守経房申軍忠事
             安藝国大朝の庄 地頭一分庶子甲斐守経房申す軍忠の事

             右 去永和三年八月廿五日 差進肥後国板井原之御陣代
             右 去永和三年八月廿五日 肥後国に差進み板井原之御陣代

             官弥重孫九郎弘清於 至于目野山令宿直之処 今年永和四三廿五   
             
官 弥重孫九郎弘清 目野山に至りとのいせしむ処 今年永和四年三月廿五日

             当国南郡対隈元敵城於 藤崎城一方之城衆天草一族 大屋野
             当国南郡隈元敵城に対し藤崎城一方之城衆天草一族 大矢野

             河連・久玉・栖本 成合菊池豊後守同伊与介以下 責彼城藤崎於
             河連・久玉・栖本
等 成合、菊池豊後守同伊与介以下 彼城・藤崎を責める

             刻 礼部・霜臺・大内介有御発向之間 令供奉 則当城於令
             
刻 礼部・霜臺・大内介御発向これ有る間 供奉せしめ 則当城

                 (下代)

             警固訖 自其以来迄于今 軍功顕然之上者 賜御証判 為備
             
訖と警固せしめ、其より以来今まで 軍功顕然の上は 御証判給わり

             亀鏡 粗言上如件
             
亀鏡に備えるため あらあら言上くだんの如し

                永和四年八月 日
                         承了 (今川了俊)花押

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■細川小倉藩(185)寛永三年・日帳(十二月廿九日)

2020-03-25 06:55:27 | 細川小倉藩

               (寛永三年十ニ月)廿九日

         |       
         |    廿九日 
         |
志水元五賄米渡過 |一、志水伯耆寛弐八・九・十月、三ヶ月ノ賄米わたり過故、取立申由、山田善兵衛を以、甚丞・彦
分        |  進へ申渡候事、
蔵子ノ改     |一、御蔵子ノ小坂久左衛門所へ、改ニ被参候吉村次左衛門・河野助右衛門両人ニ而候、然所ニ、正月
飯米       |  十五日迄ノはん米可被相渡由也、但、右ノ改ノ内ニ入候米を、昨廿八日ニ、右分被相渡由候事、
         |          〃
         |                     ニて
来正月年賀祝儀ノ |一、正月ニ、中津へ 殿様被成御座候時、中津〇御能二日御座候事、一日ニ折十宛被成御上候間、く
能興行ニ折ノ用  |  わしやも、又台やも中津へ参候而可然由、加々山主馬被申候、此儀ニ付、万事ノ御奉行として、
菓子屋  台屋  |  三十人衆ノ内ニ而成共、被遣候而可然由申候事
三十人衆     |
大坂ヨリ下着ノ品 |一、御船頭安田久兵衛、御銀子五十貫目、大坂ゟ被積下候、幷愛宕之宝蔵坊ゟ、百昧ノ御札下候事、
銀子五十貫目愛宕 |         (長沢顕長室、沼田清延女)                                                    (吉田兼治室、細川藤孝女)       (小笠原長元)  
宝蔵坊ヨリ百昧札 |  又宗珠院殿ゟいよ殿へしふかミ壱弐つ下候、吉田ノ浄勝院ゟこもつゝミ壱つ、民ア少殿へ下ル
         |                〃
         |  由、則久兵衛ゟ被届候へと、申渡候事、
         |

                                                    今回を以て寛永三年分は終了しました。引き続き寛永四年分をご紹介します。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする