(タイトルにおいては、この釈文が原文のどこに対応しているのかが判りずらいため(12月29日付‐7)を(原文18・19)などに変更することにいたしました。過去の分も順次変更致します)
18 一、よせ衆ハおに今さくをもふり不申まはり成躰
尓て御座候 殊外あふなく見得申由申候事
一、榊原殿ゟ 肥後様へ是非御渡海なされ様ニと
被仰候儀残 上使衆御内存ニて御座候又今度
之儀一大事ニ被改身為ニ被■候哉よの 上使衆ヘハ
諸国之御使あつまり居申候ニ榊原殿ハ人すくなニ
御座候故右之人ニ被仰候哉との不審かりにて
御座候 靏崎ゟ河尻へ廻り也 越中様ニ御舟
共も引留被置候 彼是ふしん成儀と下々申
儀ニ御座候 今度之上使衆之内甚三郎殿被仰下
何事を被仰乞も一筋被下聞申候 其外衆■
■被仰出も無御座よし申候事
一、はしめよりの 上使之御衆へ伊豆殿左門殿ゟ
原之城之儀御一■事ニてさつと御■候而室ゟ續
平右衛門を御下シ申候ニ付今程ハ城之せめ口を御
さいそく御座候由ニてなべしませいも城之土手きわ
まて竹たはをつきよせ申由申候事
一、肥後様ゟノ御てつほう舟最前十そう其後
19 十そうニ御石火矢大筒を乗被遣海手ゟ責
申由申候
一、榊原飛騨殿御所■ニゟ御加勢として井関
傳蔵田中又助両人ニ御鉄炮五十丁打被遣候事
一、先日原之城之ゑつ差上申候 其後御使ニ参候衆度々
繪圖を仕罷帰早漏ニ少宛違申候 されとも大圖ハ
先日之ことくニ御座候承候ヘハ 肥後様ゟゑつ被
差上せニ御座候間後のゑつ写上不申候事
一、板倉内膳殿へ加勢として黒田右衛門佐殿ゟ
ニ頭ニて人数千四五百ほと召連参候由取さた
御座候 ■々の取さた御座候へ共実正知申候 此等
之趣宜頼御披露・・・・・
十二月廿九日 半兵衛
諏方猪兵衛殿
十二月廿五日之御書、昨日七日ニ嶋原原之城於寄申
陳、謹而頂戴仕候
一、嶋原へ肥後之御人数参候時、 肥後守様も御座候者
立允様も必御出陳可被成候、御人数計被遣、 肥後守様