福岡在住のK様からご提供いただいた、細川齊茲の書状である。宛名が無いのが残念だが切り落とされたか?
二月廿七日参勤のために国元を發足とある事から、「御代々様御参勤御帰国(9)齊茲公」を見ると、この書状は寛政三年であることが判る。この年の老中は本多忠籌 (寛政2年(1790)4月16日~寛政10年(1798)10月26日)である。
一筆致啓達候
公方様益御機嫌能被成
御座恐悦奉存候次貴様弥
御堅固可為御勤珍重存候
然者拙者儀為参勤今日
国許致發足候 依之御老中迄
御呈飛札下間如是御座候
恐惶謹言
細川越中守
二月廿七日 齊茲(花押)
(寛永三年十ニ月)四日~五日
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| 四日
| (仁)
肥前へ鷹買 |一、木村十左衛門・山本二介、両人肥前へ鷹買ニ被遣候処ニ、鍋嶋様ゟ御たか二もと、あなたノ御
鍋嶋方ヨリ鷹二居 | 鷹師衆二御すへさせ候て、被進候由、両人被申候、先さま二て殊外御馳走被成由二て、十左衛門
贈ラル | ニハちんりめん弐巻、二介ニハ唐もめん弐たん被下候由、被申候事、
| 〃
誅伐セシ者ノ貸米 |一、東鳥町ノ弥三左衛門借やノ新蔵、御誅伐被成ニ付、かの新蔵御加子幷御小人衆ニかし付ノ米・銀
銀ノ取立 | (松本)
明家奉行 | 在之由ニて、御町奉行衆被書上候をに御奉行衆加判候て、家奉行之大靏六左衛門へ渡、彦進・
| (豊岡) 〃
| 甚丞相談之上、取立可被申由、申渡候事、
| (ママ)
|一、上野山太夫書物上ヶ被申候事、上毛郡ゟ
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| 五日
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役人休日十二月正 |一、御鉄炮衆其外ノ役人休ノ儀、十二月・正月ハ前々のことく可被申付由、沢田吉右衛門・余田左
月ハ前例ノ如シ | 太夫両人へ可申渡候事
| 〃
| (延俊)
木下延俊書状 |一、木下右衛門様ゟ御状参候を、御鷹野ニ被成御座候ニ、懸 御目上ヶ申候由、飛脚申候、此便ニ
絵書忠兵衛緑青一 | 御
斤ヲ求ム | 此方ゟ被遣絵書忠兵衛ろくしやう壱斤可越由ノ状、中沢一丞方ゟも、此段ノ状弐つ参候事、
| 緑 (矢野吉重)
荒緑青 |一、日出ゟ荒録青壱斤可越由、忠兵衛申越弐付、三郎兵衛手前ゟ、御飛脚ニ渡させ候事、
|一、日出より、右ノろくしやう取ニ飛脚参候ニ、中沢一丞状一つ、忠兵衛状一つ、則返事如此仕候
| 事、
絵具送状案 | 御状令拝見候、然ハ、絵具取ニ御越候付、忠兵衛注文分御飛脚ニ相渡申候間、可有其御心得
| 候、恐惶謹言 (浅山)
| 十二月五日 清右衛門
| (田中氏次)
| 與左衛門
| 中沢一丞様 御報
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譴責状案 | 書状令披見候、然ハ、録青壱斤可越申候、絵具持参可被仕由、右ニ申付候処ニ、如何候て、右
不用意ヲ叱ル | 之分ニ候哉、無心元候、則御飛脚ニろくしよう壱斤渡遣候、謹言
| 十二月五日 清右衛門
| 與左衛門
| ゑかき忠兵衛殿
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金山奉行金納入 |一、御金山ゟ、佐藤安右衛門御金納ニ被参候事、
| (喜左衛門)
造作銀 |一、ほり與兵衛儀、御用ニ付、京都へ被成御上せ候間、造さ銀御積候て、可被相渡由、金子・中神へ
| 申遣候事、 (與兵衛)
| (ママ)
|一、大谷八左衛門書物上ヶ被申候、規矩郡ゟ
久我梨買入 |一、古加梨四十、中国ゟ買来候を、御くわし奉行渋川三十郎ニ相渡候事、
菓子奉行 |
麻生谷銀山ヨリ鎖 |一、春木金太夫、宇佐郡銀山ゟ被罷帰候、則、 御前へ被罷出候、くさりを持参被仕候事、
ヲ持参 |
| (米田是季)
袖判紙ノ渡方 |一、保利與兵衛被成御上せニ付、御袖判壱枚被成 御出候、監物殿へ相渡、御家老衆中御判取候而、
| 與兵衛ニ渡可申候事、
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