(寛永三年十一月)廿七~廿九日
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| 廿七日 国遠道倫御横目也、
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| (烏丸光賢室、三斎女)
仕直シノ具足腹巻 |一、岡六左衛門被罷下候、 御万様ニて御小袖壱つ被下候由ニて、被持下候也、京ゟ御志直シノ御具
ノ鎖ヲ武具奉行へ | (領) 又、はらまきノくさり
渡ス | 足三両、○被持下を、則送状相添、安場二左衛門・三上宗於ニ相渡候、幷ぬり直シノわん御台所
| 衆へ渡申候、是も送状相そへ遣候事、
帳箱 |一、彦丞、帳箱被下候様ニ申候へ共、見へ不申様に付、重而見出次第可返由書付、彦丞当遣候事、
| (ママ)
|一、明石源左衛門与ノ
| (木下延俊)
絵書ヲ木下延俊ニ |一、右衛門太夫様へ、御絵書壱人可遣旨、上野角左衛門を以、そねゟ被 仰下候、絵ノ具も持候て可
遣ス | 参旨、 御意候事、左候ハヽ、そねへ絵書弐より可申旨に候事、
|(此条、襷掛ニ墨ニテ抹消セリ)
|「一、雇船頭賃飯米、今月中之分切手ニ各加判被仕、可被相渡候、以上 (浅山)
| 十一月廿七日 清右衛門
| (田中氏次)
| 與左衛門
| 白井兵介殿
| 鏡善右衛門殿
絵書派遣 |一、右之絵書、則今日可参由申ニ付、そね迄可参由、申付遣候事、
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| (米田是友)
| 廿八日 御横目甚左衛門
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江戸供ノ願書 |一、佐藤二郎兵衛、来年江戸御供望申書物、被差上候事、
| 迄
雇船頭ノ賃飯米 |一、雇船頭賃飯米、今月中之分切手ニ各加判被仕、可被相渡候、以上 (浅山)
| 十一月廿七日 清右衛門
| (田中氏次)
| 與左衛門
| 白井兵介殿
| 鏡善右衛門殿
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下人ノ前給 |一、大村久次下人壱人與介、来ル十二月十三日切ニ前給を取申由候ニ付、■■来ル十三日ニ暇遣可被
| 申由、御郡奉行ノ書物ニかた書仕、遣候也、
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| (国遠)
| 廿九日 御横目道倫
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鉄砲足軽ノ子走ル |一、江戸ニ詰居候御鉄炮衆上田六右衛門子長介、此中走居申所ニ、彼請人谷忠兵衛与ノ権左衛門尋
尋出シ入牢セシム | 出、召連参由、財津惣右衛門兵衛被申来ニ付、則籠者申付候也、
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請人連帰ル |一、上田六右衛門子長介走候を、請人山本九右衛門・大塚■■権左衛門召帰ニ付、籠者申付候ニ付
請状ヲ返ス | 而、右弐人ノ請状返シ申候、但、九右衛門ニ渡候事、
| (元五)
印判拾得 |一、志水伯耆殿ゟ、印判御ひろい被成、しせん松の御丸衆中印判にてハ無之候哉と、被仰候而持せ給
| 候、則松の御丸中相尋候へ共、主無之ニ付、又伯耆殿へ持せ返し申候也、
| (毛利秀元)
毛利秀元書状 |一、毛り甲斐守殿ゟ 御状参候を、そねへもたせ差上候事
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