津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■熊本史談会・令和6年1月例会ご案内

2024-01-16 09:30:09 | 熊本史談会

 令和6年1月例会は、「菊池の記憶の記録伝承人」坂本 博氏 ・坂本栄子ご夫妻を講師にお迎えして下記の如く
開催いたします。

昨年の8月例会に於いてご夫妻のお話を第一回としてお聞きしましたが、大変好評のうちに終了しました。
第二回も大いに楽しみにいたしております。どうぞご参会くださいますようお待ちいたしております。

                    記

期日:令和6年1月20日(第三・土曜日)午前9時45分~11時45分(質問時間を含む)
場所:熊本市電交通局電停前・ウェルパルくまもと(熊本保健所入居ビル)1階「アイポート」
講師:菊池の記憶の記録伝承人  坂本 博氏 ・坂本栄子氏(ご夫妻)
演題:「菊池隈府の歴史」菊池の西南の役ー西郷坂の戦い 第二回

一般参加自由:
    資料準備のため、事前にご電話申し込みをお願いします。電話(  090‐9494‐3190 眞藤)
    参加費 500円(資料代を含む)を申し受けます。
    又、マスクの着用は随意と致しますが、ご記名をお願いいたします

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■「風説秘話」から、不破杢助殺害事件とその顛末

2024-01-16 08:48:01 | 人物

 不破太直家の8代目・太郎吉(杢助)がその若党によって殺害されるという事件が起こった。
杢助について侍帳では(1)御使番 四百五十石(2)御知行被召上候 寛政九年十二月二十九日 高四百五十石という記録があるが、
(2)の詳細は※寛政中12月29日、長崎御留守居在任中不破家若党により殺害さる。息数太・千次、甥鎌田軍助・同奥之允とある。
その風説秘話から、殊の顛末をご紹介する。
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一、寛政中十二月廿九日夜長崎御留守居不破杢助若黨主を害し出奔し其旨残二人の若黨より宿元へ注進せり晦日朝彼若黨不見故
  出奔などそ不致やと方々尋れ共不見故此段杢助江可申
と五比ニ帰り主人カ今を見ルに夜着の内より血流出たり是ハ如何と驚
  たれ共先御屋代何某を呼ニ遣一同ニ夜着を取見れハ
三刀斬て留も丈夫ニ刺たり然共外科を呼見せしに勿論療治不及との事也
  若黨共寝間者杢助居間の次の間の二階にて
程近きに殺害する時も一向不知且夜着より血流たらハ其侭取て見るべきに御屋代
  を呼て一同ニ見る事考不審也と人々云あへり
扨杢助二子数太千次ハ早速早速此次第を達シ彼表江罷越遂吟味討捨度由願捨ニ
  して正月三日宿を立杢助甥鎌田軍助興之允
も同願捨ニして同伴し島原を越て同五日長崎ニ着て聞ハ最早敵ハ御屋代か許ニ捕
  在由也たれハ早速右之者渡呉候様申せしかハ
御屋代返答に杢助様御跡役明日ハ爰許江御着之筈ニ御座候間其上ニ而御渡可申
  と也鎌田云不破兄弟父の仇を差置片時も待
兼何分押當難き躰ニ候殊ニ今日者杢助一七日ニ候間旁以是非相渡可被呉と云たれ
  ハ御屋代も理ニ折れ渡したれハ杢助居間の
庭の前ニて討たり又一説数太様五日八ツ比長崎ニ着せしに御留守居付之機密間物
  書方ニ逮在也早速渡呉可様云たれハ物書答て私
義勿論其心得候得共上分の御差図を相待申明日御跡役御着之上ニ而御渡可申
  一存ニてハ不相成と云不破兄弟鎌田兄弟是を聞父の仇
を置輡くも見合等と不能と云故鎌田云たるハ数太兄弟仇の在所を知か
  らハ輡も差置可申哉是非押當置てハ自然如何躰
の施義の振舞仕候も難斗其上彼者万一自滅にても致候而者口惜き次第なれハ
  是非/\御渡可被下跡の事ハ少も足下に難影
懸申間敷某万端受合可申と云しかハ物書然ハ跡之儀私越度ニ相成不申様御書付
  可被下と云鎌田直ニ其旨書付渡たれハ物書又云
此所は御屋敷内殊ニ公領之事ニ御座候故跡ニて死骸の取片付等如何と云鎌田
  夫ハ此方受取て後の事ニテ少も遣様御世話ニ及間敷
候可致様ありとて意ニ受取御屋敷ニてハ如何と思しかばも仕方無れハ杢
  助子屋の庭ニ路地より引入しに賊首下より見詰間あらハ
飛懸るべき勢なりしを数太抜討ニするを斬られしと振向しか者横頬
  を顎迄斬付たり二ノ太刀首打落し千次留を刺たり
扨前ニ菓子を供へし木具ニ首を載供へき也然ニ胴は公領之事故可埋処もな
  く海に沈んも御番所近邊首無骸流んも憚有り
寺も請取まじ葬禮者されす如何と思しに鎌田葬桶を買て是ニ逆様ニ蹈込銭少を
  添寺江遣せし候者無故障請取ぬ
別而是旨者早速飛脚を以云遣し宿へ者八日暮比ニ知れける 四人者十一日ニ長崎を立十五日ニ
  着此時首ハ持来し候と上よりハ
御仕置なかりし故井手口ニ埋たるとぞ右の賊捕られし事者長崎御屋敷より一里斗ニ茂木と云
  湊あり彼者此所に
参り船頭ニ銭を壱貫四百文を与へ何方とやらに渡呉候様頼此以前長崎中者早速船留の触ありし故船頭怪ミ
  此所者壱貫二百文
之渡也とて二百文ハ返して二三日中便船あるべしとて兎角偽寄て茂木より半里斗ニ観音を安置せる岩窟隠
  置たり
其後川尻の御加子共彼船頭の許ニ尋行しに不知と云う其■ニ公義の廻約行て尋し候者船頭倭て四日ニ窟ニ行便船あり
  と欺し候は彼者出来しに捕手共を見るより直ニ抜放て闘に既ニ手負も有■程なりしかとも大勢取巻終ニ捥し候者今者早々殺
  呉候エと頼しとかや扨連来り御屋代ニ内々
ニ手渡したりケ様之■公義之手に渡て者江戸江御届何角甚隙取事なれども御屋代
  不破か恩顧を給し者ニ而早速
手を廻し頼置しに依て如■也幼年之時杢助召使し者當時足軽ニ被召出居し候今度不破に従ひ長
  崎ニ罷越度願
たれ共不相済故然らハ御給扶持差上罷越申度旨願ひたれ共不済故願捨にして長崎ニ行しとぞ杢助同姓同参平不
  勝
手ニ付拝借奉願五十両斗も相済来し折節此変を聞て彼方へ差合たる又杢助弟何某其砌御手當也とて長崎江不行親類中の相
  談ニ茂不加との風説也

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