今日の過去問は「徴収法<労災>24-8-A」です。
【 問 題 】
労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与
その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者
に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生
労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第
26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定める
いわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。
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【 解 説 】
労働基準法の規定による休業手当は、徴収法における賃金とされ
ますが、解雇予告手当は労働の対償とはいえないので、賃金とは
されません。
正しい