K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

徴収法<労災>24-8-A

2025-01-24 01:00:00 | 今日の過去問

今日の過去問は「徴収法<労災>24-8-A」です。

【 問 題 】

労働保険徴収法における「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与
その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者
に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであって、厚生
労働省令で定める範囲外のものを除く。)であり、労働基準法第
26条に定める休業手当は賃金に含まれるが、同法第20条に定める
いわゆる解雇予告手当は賃金に含まれない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働基準法の規定による休業手当は、徴収法における賃金とされ
ますが、解雇予告手当は労働の対償とはいえないので、賃金とは
されません。

 正しい

 

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 令和6年就労条件総合調査の... | トップ | 令和6年-徴収法〔労災〕・... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

今日の過去問」カテゴリの最新記事