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企業における次世代育成支援の取組み

2013-02-05 06:02:53 | 白書対策
今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する
記載です(平成24年版厚生労働白書P323~324)。


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次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)に基づき、国、
地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めて
いる。

地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月に
次世代法が改正された。この改正法の施行により、2011(平成23)年4月
1日から一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定・届出等
が義務となる企業は常時雇用する従業員数301人以上企業から101人以上
企業へ拡大された。
これを受けて次世代育成支援対策推進センター、労使団体及び地方公共団体
等と連携し、行動計画の策定・届出等の促進を図っている。

また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件
を満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、認定マーク(愛称:くるみん)
を使用することができる。
この認定制度及び認定マークの認知度を高めるため、認定企業の取組事例や
認定を受けるメリット等を積極的に紹介するとともに、2011年6月に創設
された認定企業に対する税制上の措置を周知し、認定の取得促進を図っている。



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「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。

この法律では、次世代育成支援対策の推進のための行動計画の策定に関する
規定を設けていますが、白書で記載しているように、平成23年4月から改正
されています。

一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主の範囲が常時雇用する
労働者301人以上から101人以上へ拡大されたというものですが、

この改正点は、平成23年度・24年度試験、出題がありませんでした。


ただ、この規模に関しては

【 19-1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。

という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・

問題部分の前半部分だけを現在の規定にあわせて、
もし出題されるとしたら、


次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。

となります。

で、これ、誤りです。


「100人」という数字は押さえていても・・・・・

白書では、「101人」とあるように、
「100人を超える」場合が「義務」です。
「100人以上」ではありません。

【 19-1-D 】では、「300人以上」「300人未満」となっていますが、
この点が誤りでした。

こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。

ちなみに、【 19-1-D 】に「反則金が課される」という記載があり
ますが、このような反則金はありませんので、【 19-1-D 】は、その
点でも、誤りです。


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雇保法6-5-B

2013-02-05 06:02:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法6-5-B」です。


【 問 題 】

特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の
日の翌日から起算して1年を経過する日までに管轄公共職業
安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受け
なければならない。
  

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【 解 説 】

「1年」とあるのは、「6カ月」です。
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日
の翌日から起算して6カ月を経過する日(受給期限日)までに、
公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業している
ことについての認定を受けなければなりません。


 誤り。 
 

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