今回の白書対策は、「高齢者雇用」に関する記載です(平成24年版厚生労働
白書P335~336)。
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「高齢者雇用の現状」
最近の高齢者雇用の状況は、2011(平成23)年6月1日現在、31 人以上
規模企業の95.7%(前年同期96.6%)において、65歳までの段階的な定年
の引上げ、継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止のうちいずれかの
措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)が実施済みとなっており、
希望者全員が65 歳以上まで働ける企業の割合は47.9%となっている。
このような中、老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢は、2013(平成
25)年度に65歳への引上げが完了し、同年度に、老齢厚生年金(報酬比例
部分)の支給開始年齢の61歳への引上げが開始されるため、無年金・無収入
となる高齢者が生じないよう、雇用と年金を確実に接続させる必要がある。
また、少子高齢化が急速に進展する中、高齢者が培ってきた知識と経験を
活かし、意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働くことができる社会
の実現に向けた取組みを進めることが重要である。
「希望者全員の65歳までの雇用確保と70歳まで働ける企業の普及・促進」
労働政策審議会において、雇用と年金が確実に接続されるよう、希望者
全員の65歳までの雇用確保措置等について検討が行われ、2012(平成24)
年1月、厚生労働大臣に対して建議が行われた。
この建議に基づき、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止など
を内容とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する
法律案」を2012年3月9日に国会へ提出し、同年8月10日現在、国会で
審議中である。
今後、現行の高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する更なる指導の強化
及び希望者全員が65歳まで働ける制度の積極的な推進を行うこととしている。
<一部略>
2012年4月からは、高年齢者の円滑な労働移動や、65歳以上への定年の
引上げ及び高年齢者の雇用環境の整備等を促進するため、「定年引上げ等
奨励金」を一部拡充する。
さらに、依然として厳しい雇用情勢の中、中高年齢者等はいったん離職する
と再就職は困難な状況にあるため、中高年齢者等に対する職業相談、職業
紹介等の体制の整備や積極的な求人開拓を行うとともに、求職活動支援書
の作成に向けた指導や、再就職援助措置を講じようとする事業主に対して
相談・援助を行っている。
このほか、再就職が困難な中高年齢者等を常用雇用への移行を図ることを
目的とした試行雇用奨励金(中高年齢者トライアル雇用奨励金)、60歳以上
の高年齢者等を雇い入れた事業主に対する特定求職者雇用開発助成金を
支給し、中高年齢者等の再就職を促進している。
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「高齢者雇用」に関する記載です。
高年齢者雇用安定法に関して、白書では、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」・・・
審議中である。
と記載していますが、
法案は成立し、平成25年4月1日から施行されます。
改正の概要は
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
企業まで拡大する仕組みを 設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
を設ける。
となっています。
これらの改正点については、注意が必要です。
それと、白書の記載の中に助成金の名称がいくつか出てきていますが、
雇用安定関連の助成金は、「労務管理その他の労働に関する一般常識」から
出題されることがあります。
細かいことは、置いといて、とりあえず、名称は確認しておきましょう。
ここ何年か、職業安定関連の法令、試験で出題がありません。
ただ、労働者派遣法でも大きな改正があったことなどを考えると、
出題の可能性、高いといえます。
ということで、改正内容を中心に、しっかりと確認をしておきましょう。
白書P335~336)。
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「高齢者雇用の現状」
最近の高齢者雇用の状況は、2011(平成23)年6月1日現在、31 人以上
規模企業の95.7%(前年同期96.6%)において、65歳までの段階的な定年
の引上げ、継続雇用制度の導入、又は定年の定めの廃止のうちいずれかの
措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)が実施済みとなっており、
希望者全員が65 歳以上まで働ける企業の割合は47.9%となっている。
このような中、老齢厚生年金(定額部分)の支給開始年齢は、2013(平成
25)年度に65歳への引上げが完了し、同年度に、老齢厚生年金(報酬比例
部分)の支給開始年齢の61歳への引上げが開始されるため、無年金・無収入
となる高齢者が生じないよう、雇用と年金を確実に接続させる必要がある。
また、少子高齢化が急速に進展する中、高齢者が培ってきた知識と経験を
活かし、意欲と能力のある限り年齢にかかわりなく働くことができる社会
の実現に向けた取組みを進めることが重要である。
「希望者全員の65歳までの雇用確保と70歳まで働ける企業の普及・促進」
労働政策審議会において、雇用と年金が確実に接続されるよう、希望者
全員の65歳までの雇用確保措置等について検討が行われ、2012(平成24)
年1月、厚生労働大臣に対して建議が行われた。
この建議に基づき、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止など
を内容とする「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する
法律案」を2012年3月9日に国会へ提出し、同年8月10日現在、国会で
審議中である。
今後、現行の高年齢者雇用確保措置未実施企業に対する更なる指導の強化
及び希望者全員が65歳まで働ける制度の積極的な推進を行うこととしている。
<一部略>
2012年4月からは、高年齢者の円滑な労働移動や、65歳以上への定年の
引上げ及び高年齢者の雇用環境の整備等を促進するため、「定年引上げ等
奨励金」を一部拡充する。
さらに、依然として厳しい雇用情勢の中、中高年齢者等はいったん離職する
と再就職は困難な状況にあるため、中高年齢者等に対する職業相談、職業
紹介等の体制の整備や積極的な求人開拓を行うとともに、求職活動支援書
の作成に向けた指導や、再就職援助措置を講じようとする事業主に対して
相談・援助を行っている。
このほか、再就職が困難な中高年齢者等を常用雇用への移行を図ることを
目的とした試行雇用奨励金(中高年齢者トライアル雇用奨励金)、60歳以上
の高年齢者等を雇い入れた事業主に対する特定求職者雇用開発助成金を
支給し、中高年齢者等の再就職を促進している。
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「高齢者雇用」に関する記載です。
高年齢者雇用安定法に関して、白書では、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」・・・
審議中である。
と記載していますが、
法案は成立し、平成25年4月1日から施行されます。
改正の概要は
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
企業まで拡大する仕組みを 設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
を設ける。
となっています。
これらの改正点については、注意が必要です。
それと、白書の記載の中に助成金の名称がいくつか出てきていますが、
雇用安定関連の助成金は、「労務管理その他の労働に関する一般常識」から
出題されることがあります。
細かいことは、置いといて、とりあえず、名称は確認しておきましょう。
ここ何年か、職業安定関連の法令、試験で出題がありません。
ただ、労働者派遣法でも大きな改正があったことなどを考えると、
出題の可能性、高いといえます。
ということで、改正内容を中心に、しっかりと確認をしておきましょう。